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【菅・辞任否定】 自民・山本氏 「菅首相、卑怯なペテン師だ」→菅首相「ペテンにかけたという表現は適切でない」
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803
:
名無しさん@12周年
:
2011/06/03(金) 17:10:44.16 ID:ARtzuYpX0
菅の「めど云々」は無効。
民法第134条(随意条件)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC134%E6%9D%A1
第134条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
民法第134条(随意条件)
http://www.minnpou-sousoku.com/134.html
停止条件(第127条第1項参照。)付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみによって
条件が成就するか成就しないかが決定する場合は、無効とします。
これはどういうことかというと、債務者の意思だけによって条件が充たされるかどうかが
決定されるということは、すでにそれは債務、言いかえれば履行すべき「義務」ではない、
ということになってしまいます。
ですから、そのような法律行為は無効となります。