【東京】パチンコ景品交換所に刃物男、1200万奪い逃走=けが人なし―警視庁

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645名無しさん@十一周年
・・景品交換所に対する、警視庁・神奈川・埼玉・千葉県警本部の回答No.1・・
(三店方式の賭博罪適用の質問と勘違いされ、かなり時間がかかりました)

Q.古物商での確認義務は?
A.一回の取引に於いて、その総額が一万円以上ならば確認義務が発生する。

Q.景品交換所は古物商か?
A.古物商免許所持事業者もあれば、所持をしていない事業者もいる。

Q.景品交換所の営業に古物商の免許は必要か?
A.公安委員会の判断による。
 古物営業法は、盗品の流通や換金等を取り締まる為に制定された法律であり、
 必要・不必要は公安委員会が判断をしている。

Q.古物商の場合は、買取り時の確認義務が必要では?
A.公安委員会の判断による。
 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
 公安委員会からの要請等は受けていない。

Q.古物商では無い、景品交換所の業種は?
A.原材料回収業等になると思う。

Q.金地金景品は、古物営業法の「時計・宝飾品類」に該当するか?
A.金地金・金塊は原材料である為、該当しない。
646名無しさん@十一周年:2011/05/09(月) 14:12:34.93 ID:bY05xOnN0
>>645続き
・・景品交換所に対する、警視庁・神奈川・埼玉・千葉県警本部の回答No.2・・

Q.金地金以外の、文鎮やライター石等の景品は古物では?
A.公安委員会の判断による。
 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
 公安委員会からの要請等は受けていない。 

Q.全国共通のルールはあるか?
A.各都道府県の公安委員会の判断による。

※各県警の御担当者の皆様、御回答ありがとうございました。

ちなみに、税法上の景品交換所の景品買取り取引は、【消費税施行令49条2項】における、
『再生資源棚卸売業その他不特定多数かつ多数の者から課税仕入をお行う事業で再生資源棚卸売業に準ずるもの』
に該当し、氏名等の書類無しに仕入税額控除の対象になります。
しかし、古物取引の場合は該当せず、氏名等の書類無しに仕入れた場合は、控除の対象になりません。

ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html
ttp://www.hattori-kaikei.co.jp/html/zeimu-zeimu/siirezeikoujyo.htm