【原発問題】一般ごみか放射性廃棄物か=退避圏外がれき、処分で問題−法の谷間、政府が対策検討[04/15]

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1月猫φ ★
 福島第1、第2原発の避難・屋内退避区域(半径30キロ圏内)の外で、がれき(災害廃棄物)に大気中に飛散した
放射性物質が付着していた場合の処分方法が問題となっている。環境省が所管する廃棄物処理法では放射能を
帯びた廃棄物は対象外とされ、経済産業省や文部科学省が所管する原子炉等規制法では、原子力関連施設の
外で放射性廃棄物が大量に発生する事態を想定していないためだ。

 経産省原子力安全・保安院の西山英彦審議官は15日の記者会見で、「法律の間に落ちてしまっており、どこが担当
するのかはっきり決まっていない。早急に対策しないといけない」と述べ、滝野欣弥官房副長官が調整に当たっていることを
明らかにした。

 原子炉等規制法の対象は、放射線量が年間10マイクロシーベルトを超える廃棄物。原発では使用済みの作業着や
部品などの低レベル放射性廃棄物は所内で埋設処分したり、ドラム缶にコンクリート詰めにして専用処分施設に運んだり
している。

 保安院によると、一般人の医療を除く被ばく許容限度は年間1000マイクロシーベルト(1ミリシーベルト)で、同10マイクロ
シーベルトはこれに比べ十分低い。このため、放射性物質が付着したがれきについては基準をある程度緩和したり、空気中の
放射線測定やサンプル調査で線量が基準値以下の地域では一般廃棄物扱いにしたりする措置が考えられるという。

(2011/04/15-17:38)

ソース
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011041500649