収賄の前千葉市長に有罪判決 東京地裁
千葉市発注の公共工事をめぐる汚職事件で、便宜を図った見返りに平成17年の5月と11月に、
土木業者から現金計200万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた前市長、鶴岡啓一被告(70)の
判決公判が17日、東京地裁で開かれた。藤井俊郎裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年、
追徴金200万円(求刑懲役2年6月、追徴金200万円)を言い渡した。
公判では、弁護側が受け取った現金の賄賂性を否定するなどして無罪を主張していたが、
藤井裁判長は退け、賄賂と認定した。
起訴状によると、鶴岡被告は市発注の土木工事の指名競争入札などで便宜を図った見返りに、
土木建築会社「東起業」(東京)の社長らから、市役所の市長応接室で計200万円のわいろを受け取ったとされる。
贈賄側の業者については公訴時効が成立している。
公判で、弁護側が「5月の100万円はわいろではなく、選挙の応援資金という認識だった。
11月の100万円は受け取っていない」と主張。鶴岡被告も「46年間の公務員生活を通じ、
不浄なカネを受け取ったことはない」と無罪を訴えていた。
これに対して、検察側は「市長の立場や権限を悪用し、公正な指名をすべき競争入札制度の意義を無視した
悪質な犯行。市そのものの信頼を失墜させた」と指摘していた。
産経新聞 2011.3.17 10:21
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110317/trl11031710220001-n1.htm