>>1 政治資金規正法(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号) 最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html 第二十二条の五
何人も、
外国人、
外国法人 又は
その主たる構成員が外国人 若しくは
外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項 に−略−)
から、
政治活動に関する寄附を受けてはならない。
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者
(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、
その裁判が確定した日から五年間
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、
公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さいなら、前ナントカさんw
( ´,_ゝ`)プッ