「形態安定」と表示して販売したワイシャツに実際は特殊加工をしていなかったとして、
消費者庁は24日、景品表示法(優良誤認)に基づき、販売元のレナウンに再発防止を
求める措置命令を出した。
消費者庁によると、問題のシャツは同社が昨年3月から5月まで全国で「スタジオ・バイ・ダーバン」
ブランドとして計50枚販売。下げ札に形態安定と表示していたが、特殊加工をせずアパレル業界で
定める基準を満たしていなかった。
インドネシアの工場で札を誤って付け、チェックが十分ではなかったのが原因という。同社は昨年6月、
ホームページで謝罪、返金に応じている。
消費者庁は、レナウンが他の商品でも原産地や素材で事実と違う表示をしたとして2009〜10年、
景品表示法に基づき7件の指導をしていた。
ソース
http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011022401000670.html