★生活保護受給「不正とはいえぬ」 栗東市、被害届出さず
・滋賀県栗東市の暴力団組員が市から生活保護費を不正に受給していたとして、県警が
詐欺容疑で立件する方針を固めたにもかかわらず、市側が被害届を出さない方針で
あることが9日、分かった。支給総額は約400万円に上るが、市は「暴力団組員だからと
いって不正とはいえない」などとして組員に返還も求めておらず、市の姿勢が問われそうだ。
市や捜査関係者によると、不正受給の疑いが持たれているのは指定暴力団会津小鉄会系
組織の60代の幹部組員。平成21年2月に生活保護を申請、3月から22年9月まで
受給していた。
組員は以前、別の会津小鉄会系の組織に所属していたが一時脱退。21年5月に現在の
組織に加入した。県警は22年4月に組員を別の恐喝容疑で逮捕。捜査の過程で生活保護を
受給していることを把握、7月に市に連絡した。
暴力団組員の生活保護受給については、厚生労働省は18年に、暴力団の資金源となる
可能性があるとして、原則、申請を受け付けないとする適用基準を各自治体に通知している。
市は、組員に事情を聴いたところ、「暴力団組員は生活保護を受けられないと知っていた」
などと説明。また、組員が求職活動を装う虚偽の書類を市に提出していたことも判明、市は
22年9月を最後に組員の生活保護費支給を停止した。組員は現在、所在不明という。
県警は大津地検とも協議し、少なくとも虚偽書類の提出以降の受給額約140万円分は詐欺罪に
問えると判断。市に被害届を提出するよう求めたが、市は応じなかった。詐欺罪は、通常は告訴や
被害届を受けて立件される。
被害届を出さない理由について、栗東市の担当者は「市側は警察から通報を受けるまで、
暴力団組員であるかを本人に確認しておらず、組員であることを隠して不正に受給したとは
いえないと判断した」と説明。そのうえで「行政としては確実に不正か判断する必要がある。
不正であると判断すれば(返還などについて)適切に対応する」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110209-00000132-san-soci ※前:
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1297233173/