・約400人の都立学校の教職員が、東京都による「日の丸・君が代」強制にしたがう
義務がないことの確認等を求めた裁判で、東京高裁は1月28日、請求を退ける
判決をだしました。
一審の東京地裁では、東京都教委の「通達」による「日の丸・君が代」の強制を、
違憲・違法と断じました。二審の不当判決で一審判決は取り消されました。たたかいは
最高裁へ移ります。
「日の丸・君が代」問題での都教委の強制ぶりは、全国でも異常で、目に余るものでした。
発端は2003年の「通達」(いわゆる「10・23通達」)です。都立学校の入学式・卒業式での
国旗掲揚・国歌斉唱の方法や会場設営まで細かく決めたものです。いらい入学・卒業式は
がらりとかわりました。
以前はたとえば「フロア形式」の式がありました。卒業生と在校生・保護者・教職員が
むきあい、見つめあいながら、一人ひとりの成長をかみしめる感動にあふれていました。
卒業生の作品で飾られた式もありました。
しかし「通達」後、そんな式は禁じられます。「通達」が「生徒は国旗のある舞台正面を
むいて着席」などと画一化したためです。そのうえ都教委は「監視要員」を全校に派遣し、
服従しない教職員を次々に処分していきました。
都教委「通達」は、「教育の自由」と「思想・良心の自由」という大きく二つの点から問われ、
一審では違憲・違法と判断しました。
二審の判決は、都教委による画一化は創造的な教育活動の侵害ではないと言っています。
しかし、「フロア形式」の式は創造的な教育活動そのものです。その禁止が創造的な
教育への侵害でないなら、何を侵害というのでしょう。
また判決は、「通達」は創造的な教育の余地を全く残さない教育への介入とはいえず、
合法だといいます。各学校での式典の最終決定者は校長です。その校長の権限すら
認めない「通達」は、どうみても「不当な介入」そのものです。(
>>2-10につづく)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-02-02/2011020201_05_1.html ※前:
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1296660676/