>>337 ?
条例になってるよ?
竹原のせいで失効したのもその通りだけど?
○一般職に属する職員の給与に関する条例
附 則
7 平成21年5月1日から平成22年3月31日までの間における職員の給料の月額は,第3条,第4条
及び一般職に属する職員の給与に関する条例及び阿久根市職員の育児休業等に関する条例の一部を
改正する条例(平成18年阿久根市条例第13号)附則第7条の規定にかかわらず,これらの規定により
定められた額(以下「基礎額」という。)から,当該額にその者の給料表の級の区分に応じ次の表の率欄に
掲げる率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
ただし,第11条の2に規定する期末手当及び第11条の5に規定する勤勉手当の算出の基礎となる給料の月額は,基礎額とする。
給料表 級 率
一般行政職給料表 1級及び2級 100分の2
3級 100分の4
4級及び5級 100分の6
6級及び7級 100分の8
https://www3.e-reikinet.jp/akune/d1w_reiki/326901010001000000MH/326901010001000000MH/326901010001000000MH.html >平成21年5月1日から平成22年3月31日までの間
>平成21年5月1日から平成22年3月31日までの間