【名古屋】 市議会報酬1633万円→816万円 野中広務氏「半減は乱暴で、地方自治を破壊する」 河村前市長を批判…検討機関準備会合 

このエントリーをはてなブックマークに追加
600名無しさん@十一周年
★地方議会で「議員歳費半減法案」が否決される理由
 「議員歳費半減法案(議員歳費1600万円を、生活費800万円と、残りの経費とに分けて支給)」は、
「国の法律で、議員歳費の使途別・分割支給が禁止されている」から、当然否決される。
 議員歳費半減を唱える首長も、それを知っていて、(出来もしないのに聞こえが良いから)パフォーマンスに使っている。
■地方議員に支給できる費用は、地方自治法で厳格に規定されている
◆支給可能なものは3つのみ
 ▽議員報酬(期末手当を含む) 【地方自治法 第203条第1項、第3項】
 ▽費用弁償 【地方自治法 第203条第2項】 (←名古屋市などの自治体では、廃止済)
 ▽政務調査費 【地方自治法 第100条第14条】
 「他の支給は、法の根拠のない違法な支出となる」というのが、国の見解であり、判例でもある。
■議員歳費の使途別・分割支給は禁止
 つまり、議員歳費1600万円を、
 ▼「生活費800万円」と
 ▼「残りの経費」…▽秘書給与などの「スタッフ人件費」、▽議員事務所などの「事務所費」、▽政治活動費である「議員活動費」など
とに分けて支給することは、禁止されている。
 もし議員歳費半減法案を策定しても、「支給の根拠となる条例そのものが、違法となる」可能性がある。
■地方議員のスタッフを、直接税金で負担して、公務員として雇うことは禁止
 国会議員には公設秘書制度があり、公設秘書2人と政策秘書1人を、公費で「特別国家公務員」として採用できる。秘書給与は、1人当たり年収約800万円。
 しかし、地方議会議員は、スタッフを公費で採用することはできない。議員歳費やポケットマネーからの自費負担。
 【地方公務員法 第3条第3項、国家公務員法 第2条第3項、国会法 第132条】