【裁判】被害少女の供述「不十分」 少女とみだらな行為をしたとして、一審有罪判決の男性 逆転無罪判決 福岡高裁
1 :
西独逸φ ★:
少女とみだらな行為をしたとして、福岡県青少年健全育成条例違反の罪に問われた男性(35)の
控訴審判決公判が27日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は「被害少女の公判供述は、
犯行の相手を裏付ける証拠が不十分」として、懲役10カ月(求刑懲役1年)とした一審・福岡地裁判決を破棄し、
無罪を言い渡した。
控訴審で高裁は、犯行日について被害少女が公判と異なる内容を語った捜査段階の調書を、
少女の証言は必ずしも信用できないことを示す証拠として採用。男性は一審から無罪を主張し、
犯行日の変遷をどう認定するかが焦点だった。
男性は2009年3月19日、少女と福岡市内のホテルでみだらな行為をしたとして起訴された。
だが、一審の公判で少女が「犯行日は3月19日か27日、28日」と証言。福岡地検は犯行日を
「3月下旬ごろ」として起訴内容を変更した。
一審判決は、3月19日の男性のアリバイを認めたが、「3月27日か28日ごろの犯行」と認定し、
有罪を言い渡した。
一方、高裁は少女が犯行日を「3月中旬の学校が休みの平日」と述べた捜査段階の調書について、
少女の証言の信用性を下げる証拠として採用した。
検察側は「少女の話は信用できる」と主張したが、弁護側は「少女が検察官に迎合して犯行日を変えた
可能性があり、信用できない」と批判。少女の話のほかに犯行を裏付ける客観的証拠がないと指摘していた。
ソース
asahi.com
http://www.asahi.com/national/update/0127/SEB201101270015.html
2 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 16:46:07 ID:HyQcLUwo0
>>1 >「3月27日か28日ごろの犯行」と認定し、有罪を言い渡した。
(ノ∀`)アチャー
つか こんなんで懲役10ヶ月とかバカだろ
非生産的の極み。
4 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 16:48:44 ID:oKWrVFoc0
なんだこりゃw
地裁ってなんでもアリじゃん
最初から結論アリキなら地方裁判所で裁判なんてやるなよ
時間のムダだ
陶山博生裁判長はGJだ
地裁の裁判長の名前はなんだろう?
というか、こんな裁判の裁判員として呼ばれたくねーな
これ、結審したら女と同時に検察官を訴えるべきだ。
メールの履歴とかでわかんねーの
御殿場事件は??
ぼく、この人に2年前の夏ごろにみだらな行為受けました。
たぶん関西か関東の大きな駅でかと思います。
その時は僕は北海道に居ました。
って言ったら警察は起訴にもっていくの?
9 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 16:53:34 ID:zqOU5hgHI
つーか合意の上で罪も糞もあるかよ。
条例が間違ってる。条例は宗教くさいのが多過ぎ
10 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 16:54:23 ID:r1YsWQYo0
被害者を名乗るな、この売女
>>7 御殿場事件の事例があるので、この裁判も最終的には有罪になります
それにしてもすげえなw前にもあったよな
○月○日→やっぱ別の日でしたw→有罪…えっ!
14 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:24:27 ID:5XmYjikt0
この女死刑だな
まあ福岡だし
16 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:35:33 ID:npnEEdOZ0
>>1 また最後は「女が嘘を言うとは思えない」とかって
素敵な男女平等で男が有罪になりそうだな
日本は痴漢冤罪商売女に優しい国だなあwwwwwwwwwww
17 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:44:03 ID:twtk7ddq0
18 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:48:08 ID:0BeOzlnd0
強姦されたわけでもないのに、「被害少女」って何だよ?
19 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:49:09 ID:zwIYYpF20
「女性様」はイコール「ネ申」。全知全能だ。いかなる場合もそれは正義。
だが、男はまず存在自体が「悪」の権化であり、いかなる場合もまず処刑台にて
さらされる運命。よってこの判決はネ申への冒涜である。
強姦なら被害と言っていいが・・・
21 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:53:35 ID:HPSCYYmA0
男は男って理由だけでこんなにも社会的に不利なんだな〜
22 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:55:05 ID:vkoNLpTN0
>犯行日は3月19日か27日、28日
色んな相手と頻繁にヤってて正確に覚えてないとかかね?
23 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 17:55:25 ID:6X6jgt140
>>14 むしろ、地裁の裁判官と、検察官が最悪。さっさと可視化して欲しいわ。
逆に、福岡高裁の陶山博生裁判長はGJ!
出世に響くかも知れないのに、正しい判決を出すなんて、
本当に勇気がある、善い裁判官だ罠。(本当はそれが当たり前なんだけどね…。)
おまえらのこれからの仕事は、このアホ女の素性を探ることだろ?
以前、痴漢冤罪の中村なんとかって女を絞り込むことができたんだから簡単だろ
25 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 18:03:07 ID:twtk7ddq0
26 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 18:38:27 ID:sQIo3uXM0
福岡県庁の青少年施策はデタラメ
昭和60年10月23日の福岡県青少年保護育成条例事件で、最高裁は淫行処罰を合憲限定解釈し
「淫行」とは青少年との性行為一般をさすのでは広すぎる(このように解釈したら適用違憲)とし、
専ら性欲を満たすためだけの性行為、青少年の未熟さにつけこんだような性行為のことを言うとされた。
要は交際中の成人と未成年の性行為は何ら問題ない(青少年との性行為は全て淫行で検挙されると勘違いしている者があまりにも多い)
当事者の福岡県の青少年保護育成条例のパンフレットは、このことが一切無視されている。
さすが県職員程度の法知識だ。大問題だろうが。
「犯行日は3月19日か27日、28日」
おいとっととこのクソ女火あぶりにしろ
28 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 19:23:25 ID:BpUMlp6v0
あ、19日はボクが買った。
危ない所だった・・・・w
冤罪決定なら相手に判決を逆に突き返せる制度欲しいよな
多少それでこの手の冤罪事件減るんじゃね?
この場合メスガキに懲役10月の実刑か
30 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 19:27:40 ID:9YKNxhdw0
陶山博生裁判長は飯塚事件の一審で死刑にした人だな。
高裁に移り一昨年は福岡飲酒運転事故の今林被告に20年の判決を出したな。
曜日も全部違うし、このスベタがマトモな生活をしていないということだけは明らかだな。
34 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 22:05:42 ID:twtk7ddq0
× 被害者
○ 若年売春婦
35 :
名無しさん@十一周年:2011/01/27(木) 23:21:10 ID:Eo5LDfwI0
>>35 ロリコンは病気らしいですから着席しておkですよね?
37 :
名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 02:51:40 ID:QCxQuQ+v0
橋本真麻??
こんな、被害者が存在しないような事件で10ヶ月は重すぎるだろ。(逆に、他の事件が軽すぎるともいえるが)