【社会】児童養護施設の子、「親の同意が確認できず」とケータイ契約拒否 「社会から疎外されていると感じる」

このエントリーをはてなブックマークに追加
843名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:07:41 ID:igIpSDR+0
施設の電話で彼氏と話してたらガキどもが周りで見てんだろ
844名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:13:03 ID:J5/Y5ipz0
>>826
30分も半日も同じってか。すごい時間感覚だねえ。
845名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:26:23 ID:wnbYvJ4N0
もう子供をマトモに育てられない親も
その子供も
画素質送りでよくね
どうせ負の連鎖で施設の子供なんてクズにしか成らねーから
846名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:30:46 ID:Wmv8VFOM0
>>840
スマヌ 10を見逃してた
847名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:34:15 ID:NuzFdzZ20
>>837
残念だけど施設の子の親権者は両親死亡のケースでない限りは
たとえ虐待していようとも実親にある

施設はあくまで保護して月額4万円程度の最低限の衣食住を提供してるだけ
848名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:38:49 ID:A45AY9570
>貯金通帳や旅券の発行、住民票の異動、住宅の賃貸など多くの場合は、
>経験上、施設長が保証人、保護者代行として認めてもらっている。

旅券の発行より携帯の契約の難易度が高いなんて知らなかったぜ
849名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:44:22 ID:gSjUhhIYP
>>833
都合のいいとき(たとえば携帯の契約時)だけ親権者面して、都合の悪いとき(請求金額が数万円になった)は施設の職員は親じゃないとか言って逃げるだろってドコモが考えてるってことだよ
850名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:50:00 ID:bnHvnaQy0
>>847
そうなんだありがd
なかなか難しいもんだな
851名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:55:39 ID:LKjsyglUP
>>849 そうだろうね。いざとなったら逃げるだろう。
852名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 20:56:41 ID:Wmv8VFOM0
ドコモがプリケー見たいなのは出さないのか?
853名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:02:37 ID:gSjUhhIYP
>>852
モバチェを廃止するし、そろそろ出してもいいと思うなぁ
854名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:08:56 ID:ibOU/lrr0
法律で未成年本人に対して差し押さえとか出来ないから、例え高校新卒で大企業の正社員や公務員であっても親権者に請求するために親権者の同意が必要なんだよな。
それを理解した上で施設職員は自分が親権者の代わりになれよな。
権利ばかり主張して義務を放棄するなんて、教育関係者なら絶対にするなよ。
施設職員が親権者代理として契約した携帯を施設のガキがQ2かけまくって100万円請求されても施設職員が全額払えよ。払えないなら契約拒否されても文句言うな。
855名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:11:59 ID:bnHvnaQy0
まあ実の親が同居していても親が反対すれば持てないんだからもうちょっと待てとしか言えんかもな
856名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:15:37 ID:Wmv8VFOM0
>>854
言いたい事はわかるがそれは無理です
只の公務員(サラリーマン)がそこまですることはない
本来 親がやらなければならない事だし・・・
聞く所によると 孤児は愛情が欲しいらしいけど それも中途半端な状態だし
袋小路に入ってるから不憫でならないのよ そこで毒男の俺がなんちゃらってなるわけよ
857名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:26:22 ID:J5/Y5ipz0
>>854
親権者同意にそれほど強い効果はない。
親の同意をあらかじめ取り付けておけば未成年本人に対して差し押さえ可能。
親権者に請求はできない。
858名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:29:20 ID:Q1sTzktf0
携帯持ってて何年も電話かかってこないほうが
よっぽど疎外感感じるんだけどな。

そういうことはわからないんだろうな、こういう主張するひとはw
859名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:37:43 ID:ibOU/lrr0
>>856
施設の職員って変にかたいのが居るっぽいしな。
たとえば、施設で面倒見てたの子供が独立して成人した後に「一緒に飲みに行きましょう」って誘ってきたのに「施設職員はそういうことはしてはいけない」とかよく分からん理由で断り続けるとかね。
環境はどうであれ、苦楽をともにした師弟みたいなものなんだからそれぐらいのことはしてやって構わないだろ。性交渉するとかそういうんじゃなければ。
それに、今まで信頼してきたのに施設を出たら赤の他人扱いされるって、普通の家庭で育った人間でもつらいのに、施設で育った人間なら人間不信ものだろ。
860名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:47:41 ID:671xdIMl0
>>858 本題とまったく関係ない話です
861名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 21:52:36 ID:Wmv8VFOM0
>>859
いかにも役人仕事って感じだけど こういうことするから施設でたら行き場なくなってグダグダに
なるってことかな。。。職員の人たちにはもうちょっと考えてやれよって言いたい


尚、スレタイの結論としてはどうしても使いたかったらプリペイドカードの携帯を
自分の金で買って使えです
862名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 22:05:58 ID:gSjUhhIYP
>>861
自分のプライベートを守るために拒否ってるんじゃね?
施設に勤めててかかわる子供なんて100人ぐらいになっちまうんだろうし、それらみんなに誘われてたら金がいくらあっても足りないw
863名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 22:47:32 ID:ZnHbmpG10
施設がプリペイド契約して配ればいい。メールくらいは出来るから問題ってほどでもなかろ?
864名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 23:05:48 ID:J5/Y5ipz0
>>861
プリペイド式にせよ親権者同意が必要。そんな結論出しても無意味。

>>863
だから無料で使わせる金がないっての。施設名義じゃなく本人名義でないとまずいわけね。
施設名義の携帯を使わせて利用料は取れないのよ。
865名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 23:06:53 ID:PYtjIPX30
>>1
携帯なんて持ってなくてもどうにでもなるもんだ
現に俺持ってねえけど困ったことねえし
866名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 23:20:58 ID:aVTKfgpj0
私が携帯をもったのは社会人になってから。まずクレカをGETするところからはじめて
どきどきしながらSHOPへいったよ。もちろん親の同意なんて不要だったさ。この子もあと
数年で成人じゃんもう少し我慢してみれば。
867名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 23:25:25 ID:fzqnp0id0
>>864
施設が子供から利用料を取れるようにすればいいじゃん。
それこそ法改正不要で運用規則を変えれば対応できる話だろ。
未成年者取消のリスクを抱えるキャリアに柔軟な対応を求めるという無茶をいうよりよほどまともな解決方法じゃん。
868名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 23:34:49 ID:kv+G4TZI0
>>867
親が同意しないものを施設は提供しないよ。
伊達直人が寄付したら?ランドセルは正直いらんのよ。国から金出るし。
869名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 23:47:13 ID:gSjUhhIYP
>>868
下手にランドセル寄付しても、浮いた補助金を運営法人の利益にまわされたらたまったもんじゃないしな(そんなところはめったにないだろうが)
870名無しさん@十一周年:2011/01/28(金) 23:54:43 ID:kv+G4TZI0
>>869
浮いた補助金を他の運営費に回せるわけないだろ。
税金を勝手に流用することなんか出来ないんだよ。頭悪いなおまえ。
871名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:04:35 ID:V+E/eiyL0
>>867
児童福祉法に「その負担能力に応じ」費用を徴収できるという条文がある(56条)。
だから、携帯を持っていようといまいと同じだけの負担をさせるほかない。
携帯使用料としての徴収は無理。
872名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:06:49 ID:0EPLRtB70
>>957
未成年に対する差し押さえは無理
請求は親に行く>>854が正しい
873名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:10:57 ID:haQrTspc0
高校生だろう。携帯電話なんて、必要ない。
874名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:15:16 ID:V+E/eiyL0
>>872
未成年に対する差し押さえが無理って民法何条に載っているんだよ。
そして親が代位しないとならないって言う条文は何条だ?

民法の関係しそうな条文
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目
的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許
した財産を処分するときも、同様とする。

(財産の管理及び代表)
第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為に
ついてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人
の同意を得なければならない。

どこにも親が保証しなければならないとは書いてない。未成年への差し押さえを禁ずる条項もない。
「その子を代表する」ってのは要は代理権があるって意味だから保証しなさいという趣旨ではない。
出任せは言わないように。
875名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:22:04 ID:V+E/eiyL0
不法行為に対する賠償責任はまた別な。
ttp://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20090109.html

「監督義務違反」を一つの不法行為として賠償責任を認めているだけ。
876名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:22:57 ID:kCPAnZ1l0
>>873
バイトすんのにも連絡先として必要だろうに
ジジイかお前w

そもそも日本は色々おかしい
保証人とかありえない

877名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:25:54 ID:NCRaSMye0
>>1
俺は携帯電話を持つより家にADSLが来た方が早かった。
正直言って、携帯が真に必要になったのは就職活動のとき。

だから普通の高校生に携帯はいらない。
でもまあ>>1の高校生は勤労学生だから、
園長さんが携帯借りて持たせればいいんじゃね。
878名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:28:15 ID:V+E/eiyL0
>>877
個人での対応にも限界があるわ。
何本も契約できるわけでないし転任だってある。
879名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:28:53 ID:SOna8EBm0
世の中家庭の事情で我慢しなければならない事は色々ある。
何でもかんでも他人と同等にして欲しいと主張するのはどうなんだ
一生契約できないわけでもないし、タイガーマスク運動とは関係ない話だし。

携帯は不便であっても、絶対必要なものではない。
多少嫌な思いをしたり不便な思いをして我慢する事も
今後生きていく上で必要な事だよ
880名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:33:53 ID:V+E/eiyL0
お前が勝手に不便な思いでもしてろよ。
マゾを他人に押し付けるな。
881名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:43:43 ID:0EPLRtB70
>>874
未成年者が親権者の同意の元で契約した場合
親権者の包括的な同意があったとみなされるため親権者に支払い義務が生じる
仮に親権者の同意がなかった場合の契約は未成年者に支払い義務はない
882名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:49:24 ID:V+E/eiyL0
>>881
だからさっきの条文のどこに親権者の支払い義務が書いてあるよ?
それとも親権者と保証契約でも結んでいるとでも言う気か?ドコモの同意書には法定代理人として…同意しますとしか書いてない。
民法上法定代理人は保証義務を負わない。
883名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 00:51:55 ID:V+E/eiyL0
なお、auの同意書には「また、万一料金の支払いが遅滞することがあれば、その解消に努力します。」という記載がある。
わざわざ書かなければならないってことは努力義務すら自然には発生しないんだよ。
884名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 01:16:08 ID:0EPLRtB70
>>882
法定代理人とは法定代理によって代理権が発生する代理人のこと
代理とはある行為について本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うこと
885名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 01:28:25 ID:ub2B4eNt0
高校生って96%も持ってるのかよ
成人より所持率高いんじゃないか
886名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 02:18:33 ID:H8t+vQmT0
>>885
携帯を持たなくて良いのは生活保護受給者と老人だけの特権じゃね?

バイトでも平社員でも一つは持つのが義務で
仕事によっては業務用の別の携帯を持つことが義務
887名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 02:22:54 ID:UJBA7zcvP
今どこに出す書類でも携帯欄があるもんなあ
888名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 02:39:43 ID:UJBA7zcvP
ああ一回でいいから113.3に戻ってくれんだろか・・・そこから
ガラってもいいから
889名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 08:33:37 ID:z5XfGmQn0
今までのレスの内容からすれば
親の居ない孤児は免許も取れないって事なのか?
890名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 08:34:27 ID:E5Z8lDNm0
>>884
債務の保証は代理人の仕事ではない。
民法
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、
本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
891名無しさん@十一周年:2011/01/29(土) 09:08:39 ID:3q7g7mAF0
>>688
馬鹿か
892名無しさん@十一周年
>>854
ぜんぜん違う
法定代理人の同意について、理解が根本的に間違っている
債務の保証のための同意じゃないんだぞ

未成年のした法律行為は、後に取消すことができると法律で定められているから、
その取消しを封じるために親権者(法定代理人)の同意が求められているのさ
(あらかじめ法定代理人の同意を得ていた場合には、法律行為は取り消しできなくなる)
契約が有効に成立したのであれば、未成年の財産への差し押さえも可能だよ
未成年にそんな大層な財産があるか、という事実上の問題は別に残るが

今回の事件は、「施設長がどんなに金を持っていて、金の保証をすると言ったところで、
法定代理人じゃないので法に定められた同意はできない」「ドコモは法定代理人の同意が
なければ未成年と契約しない」
ただそういう話なんだよ