【岐阜】 手すり不備で妊婦転落、出産女児死亡…建築士を書類送検へ
普通は布団たたくって言っても、近づいてあんまり体重かけないようにするよな。
でも腹が当たらないように少し空間取って、上半身のしかかるようになっちゃって
ほぼ全体重がかかったんだよきっと。
まあそれでも外れない強度は欲しいけど。
953 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:15:51 ID:8C3YmRN20
また、規制が強化されて書類が増えて、
監督部署が設置されてそこに天下りするんだろうな。
954 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:15:52 ID:JHyYwrlf0
>>949 >アルコーブのような空間
アルコーブのような空間の外側だろうと片持ちスラブの先端につけようと
手摺の強度の基準は満たさないとダメでしょ。
最近は布団叩くなとか聞くきどな。
956 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:17:47 ID:fKtCmvoW0
奈良県では叩いてはダメなんだよ。
>>950 室外機が発生する振動に比べたら、加重が変化しないことなんて屁みたいなもんだ
958 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:21:22 ID:s/6WkXR50
>>949 >アルコーブのような空間に側面壁支持の窓用手すりを付けちゃダメだろ。鉛直荷重に強い床支持の手すりじゃないと、
そうすれば50年もつのだとしても、そこまでの設計をする義務はない
しかも、隣の吐き出し窓の手摺りは、どうしろと?
>経年劣化以前に、通常使用による劣化で体ごと持っていかれる恐れがあるのは容易に予想がつく。
でも10年もってる以上、過失はないし瑕疵担保責任もない
959 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:22:00 ID:IY4wNek20
961 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:23:58 ID:WjFAc1gx0
>>958 >そうすれば50年もつのだとしても、そこまでの設計をする義務はない
また、お前の妄想?
>しかも、隣の吐き出し窓の手摺りは、どうしろと?
そもそも窓用の手すりを付ける以前に「掃き出し窓」をつけることが異常。
異常なものに異常な手すりを付けてるのに、「でもそっちには窓用手摺りつけるしかなくて」
って、相手の話を理解していないキチガイまるだしだな
>>951 アルミは酸化アルミになる、アルミ鍋の白っぽいのがそれ。
酸化アルミがアルミ部を守る為、耐候性は高い。
ステンレスは主に304と403があり、304は磁石にひっつきにくく、403は磁石がひっくつ。
金属の特性が違うので用途が違う。
963 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:27:29 ID:IY1F6R1w0
これって、妊婦は吐き出し窓のほうではなくて
ベランダのほうから落ちたんだよな。
ふとんは叩くな
965 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:28:35 ID:aXOEEznK0
業務上過失致死って「時効」あるよね。
この場合、設計時(過失時)からだと20年以上だよね。
20年もたって、事故で人が死んだからって「はいおまえ逮捕」ってできるの?
誰か法律に詳しい人、教えてくれ。
966 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:30:10 ID:IY4wNek20
引渡しのとき、設計図とちがうじゃん。
っていえなかった家主。
967 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:31:55 ID:Bmqy4ZrI0
>>966 家主で図面見てそこまで細かい指摘する人は少ないのでは
968 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:32:51 ID:s/6WkXR50
>>959 床においたら、ふとん干すのの邪魔だよな
>>963 結果としてはそうらしいが、ふとんを掃き出し窓の手摺りに干しても何の不思議もない
わけで、それで落ちた場合を考えると、、、
969 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:33:13 ID:ur73jbQv0
>>965 二十年前に死んでんなら、時効じゃね?
でも2007年だよなw
970 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:33:19 ID:64i6Uml10
>>939 年数に関係無く、当時の何らかの基準に適合するかどうかではないか?
それぐらいしか客観的な根拠は無いぞ。
で、竣工時にその基準を満たしていたら、責任は問えるのか。
>>965 そこだよな。
要は建築士に主観的に過失を認めさせたって事かもしれんな。
971 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:34:46 ID:QBYHeMDa0
これが警察の実態ですよ杉下右京さん!
972 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:39:50 ID:s/6WkXR50
>>965 >20年もたって、事故で人が死んだからって「はいおまえ逮捕」ってできるの?
水俣病で苦し紛れの最高裁判例があんだけど、極めて限定的にしか使わない
詳しくは
>>633 >>970 >年数に関係無く、当時の何らかの基準に適合するかどうかではないか?
そうじゃなくて、何年もつ設計をすべきかって話で、構造なら20年、それ以外なら10年って
のが今の基準
今の設計で40年後に、「50年もたなかったから設計に過失がある」と言われても困るわけ
で、当時の設計でも10年もってる以上、文句言われる筋合いはない
そりゃあ、無限に金をかけていいなら200年もつ住宅でもなんでも作ればいいが、最低限
の基準は10年で、あとは施主の予算と希望に応じて
973 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:39:55 ID:ur73jbQv0
二十年前の設計で過失が問えないって理論が成立するんなら
20年前に作った爆弾でケガした場合、時効なのかよwwwwwww
974 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:41:20 ID:aXOEEznK0
>>970 主観的に過失を認めたとして、その過失(手抜き設計)は20年以上前のことだよね。
「過失」+「致死」が犯罪要件なら、時効だと思うんだけど。
「致死」のみから起算するとしたら、いまごろガクブルいっぱいいると思うよ。
975 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:43:23 ID:WjFAc1gx0
>>972 そもそも、刑事事件の事案で
「時効を無理に延長して被害者救済するための屁理屈」ってお前池沼かよ
またこれで確認申請その他書類が増えるんだろうな
977 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:44:48 ID:aXOEEznK0
>>972 ありがとう。なんとなく理解した。
警察の解釈はまだいいとして、検察の見解が問われるね。
978 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:45:42 ID:64i6Uml10
>>972 いや、建築関係法令の規定じゃなくて、業務上過失致死傷を成立させる要件の事を言ってるの。
例えば当時のJISなりに適合していて、建築士も過失を認めなかったら立件無理だろうって事。
979 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:46:40 ID:ur73jbQv0
いいか、これはただの過失致死じゃなく
業務上過失致死なわけ。
つまり、利用者が安全に使用できるよう設計する義務があるわけ。
もちろん、死亡した時点での成立になる。
この設計士が死んでれば、容疑者不在のまま送検される。
この先、どんな過失があったか?
たんなる手抜きなのか?ってのは裁判によって明らかにされるだろう
980 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:48:15 ID:WjFAc1gx0
>>977 おまえ、なに騙されてるんだよwwwww
法益侵害状態が継続していると評価されるから、犯行当時の過失が問われてるんだよw
軍艦島もあれだけぼろぼろになったのは、
設計段階で・・・・・・・。
>>429 ふとんを叩くという行為をする事が意味不明だって言ってんの
近所迷惑以外の何者でもないだろ
983 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:49:10 ID:s/6WkXR50
>>974 >主観的に過失を認めたとして、その過失(手抜き設計)は20年以上前のことだよね。
>「過失」+「致死」が犯罪要件なら、時効だと思うんだけど。
普通はそうだけど、時効という制度にも無理があり、水俣病の患者救済のためにはそうも
言ってられなかったんだよ
というわけで、肝炎やアスベストのように潜伏期間が長い場合の時効は、話が別
そういう意味では、毒性が認識された以降のアスベストを使ってきた建築士、部材を作っ
たメーカー、それを認めた国は、ガチで業務上過失致死傷なんだけど警察は放置だな
984 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:49:24 ID:3po7L7hE0
帝王切開せずに腹の中で死んでれば過失致傷だけで済んだのにな
985 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:51:19 ID:ur73jbQv0
結果的加重犯の時効の起算点は「犯罪行為が終った時から進行する」(刑訴253条1項)と規定している
ところ、被害者が死亡した時点で起算するのが判例でしょ
987 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:52:44 ID:JHyYwrlf0
盲点かもしれないと感じるのは、
手摺鉛直荷重のjis基準75kg(幅1000mm以下の手摺)を超える人間が手摺そのものにしょっちゅう足かけて乗ったら
手摺強度の基準に窓、バルコニーの区別が無いんだから、バルコニーの手摺も破壊される危険性があるということだ。
で、そのディテールがスラブの正面厚み側に刺さる物ならそのまま下界へgo。
意外とそういうデザインのバルコニーあるんじゃないか?
上の当該アパートの写真を見ると手摺に足が乗りそうなデザインをしている。
>>1 手抜きはできんなこりゃ。がんがん訴えていこう。
>>982 効果の有無は置いといてそういう慣習があったことくらい知ってるだろ
なら「実は逆効果だった」という知識のない人がいまだに続けている行為であるという意味も分かるじゃん
それとも慣習そのものを知らないの?
990 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:56:17 ID:WjFAc1gx0
>>983 >普通はそうだけど、時効という制度にも無理があり、水俣病の患者救済のためにはそうも
>言ってられなかったんだよ
判決の内容を理解できないのなら、書き込まなきゃいいのに。
>というわけで、肝炎やアスベストのように潜伏期間が長い場合の時効は、話が別
バーカ
最高裁が判示したのは 公訴時効の起算点 だけど、お前なに言ってんだ?
ひでーな建築士は最悪なとばっちりだな
なんでも訴えやがってうぜーな
責任追及っつーより、不幸の押しつけだな
993 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:57:09 ID:s/6WkXR50
>>978 >いや、建築関係法令の規定じゃなくて、業務上過失致死傷を成立させる要件の事を言ってるの。
だから、10年もつ設計と施工なら、過失のない設計と施工だってこと
>例えば当時のJISなりに適合していて、建築士も過失を認めなかったら立件無理だろうって事。
当時のJISなんかないし、あっても法の基準のほうが上だろ
その法の今の基準が、10年もつことという性能要件であって、それをどう実現するかは設
計士の裁量の範囲だし、昔の設計でも今の基準を満たしてたら十分だろ
994 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:57:26 ID:8C3YmRN20
施工会社の社長が生きていて、責任能力が存在していたら
建築士は逮捕されてないの?
995 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:58:24 ID:8kPBQkO+0
なんか建築で業者がいろんなところをごまかして安くあげていたりする
らしいね。
断熱材をいれないでよそで売っていたりとか。
996 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 16:58:51 ID:WjFAc1gx0
>>986 そう。ID:s/6WkXR50 は、無知なくせに知ったかぶりで、僕が考えた珍説を披露して、
スレ住民を騙そうとしている
こいつのレス内容を確認してみれば、それがよくわかるだろ?
997 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 17:00:06 ID:JM8tGKVs0
手すり禁止
998 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 17:00:33 ID:OGZDyK4B0
自分で設計して工事監理者もやってしかも設置の仕方に問題があったのがベランダ用じゃなくて窓用な上、
まだ20年しかたってないんだから実刑でもいいくらいだよ。
999 :
名無しさん@十一周年:2011/01/14(金) 17:01:24 ID:JHyYwrlf0
>>993 >あっても法の基準のほうが上だろ
欠陥住宅の裁判では、法に具体的な基準が無くてもその当時の常識(その裁判では公庫仕様書)
が適応された例があると聞いた事がある。公庫融資住宅で無いにも関わらずだ。
ボロアパートにしか住めない自分にも責任があるだろ…
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