愛知県教委に「分単位での年次有給休暇(年休)取得は認めない」と言われ、残り30分の年休が
消化できなかったとして、同県津島市の市立小学校の男性教諭が県に10万円の慰謝料を求めた訴訟の
判決で名古屋地裁(鈴木陽一郎裁判官)は27日、「日単位で年休を取れば問題は生じなかった」など
として請求を棄却した。
判決によると、県条例は年休を毎年度20日とし、請求があれば時間単位でも与えられると規定。
1日の勤務時間が今年1月に8時間から7時間45分に短縮されたため、時間に換算した年休も
1日当たり15分ずつ減った。
教諭は訴訟で「年休を一方的に減らした上、完全消化できない制度にしたのは違法」と主張していた。
▽中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010122790202914.html