テレビ局は既に外国人のものです。
フジ 19.99%
http://www.c-direct.ne.jp/public/japanese/uj/pdf/10114676/200910 21178336.pdf
放送法第52条、放送法施行規則第17条により、「テレビ・ラジオなどの放送局は、
局(会社)の発行する株主の15%以上が外国人となっ たときは、その事実を6カ月ごとに
公告しなければならない」ことになっています。
外国人株主が20%以上になった場合、電波法によって放送免許が取り消しになります。
現在「株主名簿への記載拒否分」が各社「数パーセント」あるそうです。
軒並み18〜19%の株を外国人が保有しているので、もしその「記載拒否分が
外国人のものであり」それを公開されたら、各社の外国人株主 比率は20%を
超えてしまいます。つまり廃業となります。
なので「記載拒否分を公開するぞ」と外国人から脅されれば、テレビは外国人に
逆らえないのです。