痴漢で逆転有罪、53歳の愛知県職員に罰金50万円
電車内で女性の下半身に脚を押し当てたとして、愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われた
同県職員の岡野善紀被告(53)の控訴審判決で、名古屋高裁(下山保男裁判長)は24日、
無罪とした一審名古屋地裁判決を破棄し、求刑通り罰金50万円を言い渡した。
今年1月の一審名古屋地裁は「脚の接触が故意であるとの証拠はなく、
女性の供述もあいまいだ」などとして無罪を言い渡していた。
控訴審で検察側は「被告は女性が体の向きを変えた際も動きに合わせて
離れないように脚を入れており、故意は明らか」と主張。
弁護側は「物的証拠はなく、女性の供述には信用性に疑問がある」としていた。
岡野被告は平成20年12月8日午前7時45分から約15分間、
愛知県内を走行中の名古屋鉄道の特急電車内で、女性の下半身に脚をすり付けたなどとして起訴された。
産経新聞 2010.11.24 12:22
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101124/trl1011241222002-n1.htm