【社会】悪質な漫画やアニメの販売を規制する都青少年健全育成条例の改正案、対象を限定し再提出へ
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名無しさん@十一周年:
第三章の三の章名を次のように改める。
第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務
第十八条の六の二の見出し中「責務」を「責務等」に改め、同条第一項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条
中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に努めるものとする。
第三章の三中第十八条の六の二の次に次の一条を加える。
(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の三
保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着
若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識
することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)
又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年
が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努め
なければならない。
3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとし
て東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、
当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求める
ことができる。