小沢一郎民主党元代表に対する東京第5検察審査会の起訴議決をめぐり、
小沢氏が東京地裁に起こす行政訴訟で、検察官役として強制起訴を行う弁護士の指定を差し止めるよう、国に求めることが14日、分かった。
小沢氏の弁護士が明らかにした。指定弁護士は22日までに決まる見通しのため、指定手続きの執行停止も合わせて申し立てる。
小沢氏側は15日正午ごろ、訴状などを提出する予定。
小沢氏は、資金管理団体「陸山会」が2004年に土地を購入したのに同年分の収支報告書に記載せず、05年分に記載したとして、
政治資金規正法違反容疑で告発された。同審査会は4月の議決で、告発内容をそのまま「犯罪事実」と認定し、小沢氏を起訴相当とした。
しかし、今月4日公表の2回目の議決では、これに加え、
陸山会が小沢氏から借り入れた4億円を収支報告書に記載しなかったことも、
犯罪事実として認定。小沢氏を起訴すべきだと議決していた。
弁護士によると、訴訟などで小沢氏側は、1回目に含まれていないことまで認定している2回目の議決について、
「重大な瑕疵(かし)があり、検察審査会法に違反している」と主張。
議決の無効を訴え、東京地裁が進めている指定弁護士を決める手続きを中止するよう求める。
ソース 時事通信 2010/10/14-20:48
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2010101400897