酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分は重すぎるとして、新潟市立小学校の元用務員の
男性(60)が市に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。
一宮なほみ裁判長は「処分は苛酷(かこく)にすぎ、裁量の範囲を逸脱する違法な処分」として、
市の処分取り消しを命じた1審・新潟地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。
控訴審判決などによると、男性は2008年8月、自宅で日本酒を飲んで8時間寝た後の
休日に、車を運転して物損事故を起こした。警察の呼気検査で、1リットルあたり
0・15ミリ・グラムのアルコールが検出され、道交法違反容疑で書類送検されたが、
不起訴となった。
一宮裁判長は、事故がアルコールで引き起こされた可能性を否定し、「男性が、アルコールが
体内に残存していることを自覚しながら自動車の運転をしたと認めることはできない」とした。
市教委教育総務課は「1審に引き続き市の主張が認められず、大変厳しい判決で残念。
飲酒運転撲滅への強い姿勢は変わらないが、判決内容を精査し、今後の対応をしていきたい」
とコメントした。
▽読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20101013-OYT8T01353.htm