中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101801000156.html 生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ中国人女性(78)=大分市=が、
却下処分の取り消しと保護の開始決定を求めた訴訟の判決で、
大分地裁の一志泰滋裁判長は18日、女性の請求を退けた。
判決理由で一志裁判長は「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。
生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、区別に合理性はある」と述べた。