東京弁護士会は5日、財産管理で不当に高額の顧問料を受け取っていたとして、
永吉崇弁護士(70)を業務停止2年の懲戒処分にした。
東弁によると、永吉弁護士は東京都内の女性(96)と平成8年、不動産や預貯金の
管理を月額40万円で顧問契約。女性が10年に認知症で入院した後は治療費など必要
経費を大幅に上回る資金を持ち出し、6千万円以上あった女性の預貯金は17年ごろ尽きた。
永吉弁護士は「不当に高額ではなく、使途不明金もない」と弁明したという。
女性が住む自治体の依頼で19年に成年後見人となった別の弁護士が懲戒請求していた。
産経msnニュース 2010.10.5 21:02
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101005/crm1010052103035-n1.htm