■その3
>>297,336 のつづき。
●状況証拠
・小沢は、融資申込書や約束手形に、自分で署名・押印してる。
・平成16年10月に買った土地の本登記を、平成17年1月にずらすための合意書
を作ってその通りにするなど、マスコミに追及されないための偽装工作をしてる。
・小沢と石川、大久保、池田らは、強い上下の関係。
なので、秘書らが、小沢に無断で隠蔽工作をする必要も理由もない。
・さらに小沢は、平成19年2月の資産公開記者会見で、この土地が小沢個人の名義
になってるけど本当は陸山会のものよ、という確認書を公開したけど、
これは、小沢が池田に指示して、日付を2年前の17年1月に偽造して、
記者会見直前に作らせたものじゃねーか。
ということは、収支報告書の偽造もよく知ってる筈、というか全部小沢の指示だよね。
●まとめ
以上より、検察が「証拠が足りないので不起訴」としたのはおかしいでしょ。
検察は、
「的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、
すなわち合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になる」
と言うけど、その基準で考えても、起訴できるだけの的確な証拠はたくさんあるよ。
検察が、有罪になる高度の見込みがないと判断しても、有罪の可能性があれば、
検察のその判断は不当なんだよ。
国民は、それを裁判所て白黒つけさせる権利がある。
検察審査会制度というのは、そういう主旨の制度なんだよ。
だから、検察が躊躇(ちゅうちょ)した場合は、検察審査会がこれを起訴しなきゃね。
だから起訴するよ。
−−−−−−−−−−−−−−−−【第5検察審査会の議決要旨】ここまで。