【検事FD改竄事件】大阪地検の前特捜部長、前副部長を逮捕へ

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513名無しさん@十一周年
犯人蔵匿罪、犯人隠避罪(刑法第103条)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、
又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。

特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。

194条適用しないのはおかしい!!
個人レベルのトカゲのしっぽ切りで検察組織に手が入るのウヤムヤにする気だ!
マスコミは194条適用しない理由を問いただせ!!