【社会】書籍の電子化…「自炊」「スキャン代行」は法的にOK?弁護士に聞く

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307名無しさん@十一周年
ソース記事をよく読んでみると、A3の第1段落に「家族内や親密な小グループ内の場合を除いて〜
知人への譲渡」と書かれてることから、第2段落の「知人」もそれを踏まえて「家族内や親密な小グル
ープ内の場合を除い」たものなのかもしれないな。

もしそうだとすると、俺が書いた>>301の↓のレスは誤解していたものだからお詫びして訂正しとく。
>福井氏が間違っている、というか妥当でない解釈をしているのは↓の部分だ。
>確かに当初と異なる目的であってそれが新たなる複製を伴うものであっても、相手が家庭内に
>準じる範囲であれば、最初の複製と再度複製する行為は許容されている目的行為範囲内にあり
>同評価されるべきもの。そのように解釈しても権利者に対して与える影響はまったく変わらない。
>これがメールであってもインスタントメッセンジャーでもおなじこと。

とすると、福井氏の
>最初は自分で楽しむことを目的としてスキャンしたデータでも、メールやインスタントメッセンジャーなど
>を活用して知人にデータを譲渡する場合、データを送信・アップロードする行為は新たな複製をともない
>ます。これは、私的複製とは認められず、違法と見なされるでしょう。
は完全に正しいということになる。

今思うと、ID:xkBN48z60=ID:0V+YqVVO0=ID:Zp6CxCjn0=ID:uhfnc6M30 の超汚染人昌孝という基地外は
最初から最後まで知ったかぶりの恥をさらしてたってことになるが、本人はそれを認識してないのだから
そのまま晒しておこう。