【社会】書籍の電子化…「自炊」「スキャン代行」は法的にOK?弁護士に聞く

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306名無しさん@十一周年
>>302
なんとも言えないというのは、いろいろ解釈を詰めていっても、それでも結論がでないときに
言うものであって、それをせずに「なんともいえない」と放り投げるのは感心しないな。
もちろん、最高裁の判例がないから確実なことはいえない、というのは確かに傾聴に値するが、
最高裁の判例以前に、条文の条理解釈・文理解釈によって判断は十分に可能。
そうじゃなければ、明文化された法律の存在意味がなくなる。

それと、ここで重要なのは「公衆」自体の概念じゃないよ。
「不特定の知人」というのは知人の意味からしてありえないから、ここで問題となるのは、
「特定多数」の知人という概念。
そして、特定多数に該当し、家庭内に準じない範囲の知人にハードごと渡した場合は、
49条によって複製擬制され、侵害が成立する。
ここで、「特定多数に該当し、家庭内に準じない範囲」とはどういう範囲かという問題が出てくる。
もちろん、家庭内に準じる範囲というのは、いろいろ解釈があるけど、俺は結構、広めにとって、
学校の友人、部活の仲間やサークルの仲間、(しかも現在のみならず過去も含む)程度は十分に、
家庭内に準じる範囲と思っている。
じゃぁ、それ以外の範囲(つまり家庭内に準じない範囲)で知人に該当するとかというと、
そんな人間が知人に該当するってのは、ネット上の知人ぐらいなもんだが。質問者の言う知人が
ネット上の知人なら、「ハードごと渡した」ことにより、複製権侵害が成立するが、質問者の言う知人
がネット上の知人をさしているとは俺はどうも思えない。
通常の解釈だと、友達レベルの通常の知人をさしていると解釈するのが妥当だな。とすると、
「USBメモリやiPodごと特定の知人に提供する行為は複製権や譲渡権を侵害しない」というのは、
間違っていないという結論になる。