【社会】書籍の電子化…「自炊」「スキャン代行」は法的にOK?弁護士に聞く

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301名無しさん@十一周年
>「ハードごと渡す場合には合法」といっちゃってる部分が、高速道路逆送しての正面 
>衝突に匹敵するが 

衝突しちゃってるのは、昌孝、お前だよ。 調子こいて人生逆「走」しちゃってるしwww
福井氏がおかしい解釈をしているのは、そこじゃない。
知人に「ハードごと渡す場合」で49条によって複製擬制されるのは、『頒布』したとき。
頒布というのは「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、
又は貸与すること」をいう。そして「公衆」には、特定かつ多数の者を含む。
つまり、知人に「ハードごと渡す場合」で49条によって複製擬制されるのは、その「知人」
が公衆の概念に入り(つまり特定多数に該当し)、家庭内に準じない範囲の人間だけ。
そんな人間が知人に該当するってのは、ネット上の知人ぐらいなもんだ。
譲渡した相手が友達レベルの通常の知人なら、USBメモリやiPodごと特定の知人に
提供する行為は複製権や譲渡権を侵害しない。あたりまえのこと。

福井氏が間違っている、というか妥当でない解釈をしているのは↓の部分だ。
>最初は自分で楽しむことを目的としてスキャンしたデータでも、メールやインスタント
>メッセンジャーなどを活用して知人にデータを譲渡する場合、(略)違法と見なされるでしょう

確かに当初と異なる目的であってそれが新たなる複製を伴うものであっても、相手が家庭内に
準じる範囲であれば、最初の複製と再度複製する行為は許容されている目的行為範囲内にあり
同評価されるべきもの。そのように解釈しても権利者に対して与える影響はまったく変わらない。
これがメールであってもインスタントメッセンジャーでもおなじこと。