【社会】書籍の電子化…「自炊」「スキャン代行」は法的にOK?弁護士に聞く
「iPad」や「Kindle」など電子書籍の閲覧に適した端末の普及に伴い、電子書籍の「自炊」が話題だ。
自炊とは、自らの蔵書を裁断機で切断し、スキャナーを使ってデジタルデータ化する行為を指す。
自炊をめぐっては、書籍の裁断やスキャンを代行する「自炊代行サービス」までもが登場したが、
同サービスは著作権法に違反するという声も多い。本稿では、知的財産権に詳しい
骨董通り法律事務所の福井健策弁護士に、「自炊」にまつわる著作権問題を聞く。
なお、著作権はさまざまな権利の集まりで、著作権侵害といっても、根拠となる権利は
複数存在する。この記事で登場する、書籍の電子化に関わる権利を下にまとめた。
Q1:個人で電子書籍を「自炊」する行為は著作権法違反になるのでしょうか?
A1:個人的に使うためなら適法です。
Q2:スキャンしたデータを家族などで共有するのは?
A2:適法です。
Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。
Q4:裁断済みの書籍をネットオークションなどで販売するのは?
A4:違法とする法的根拠が、おそらくありません。
Q5:裁断済みの書籍をネットオークションなどで購入するのは?
A5:適法です。
Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
A6:違法です。
Q7:情報共有を目的として企業内で電子書籍を自炊する行為は?
A7:おそらく違法です。
Q8:自炊の代行サービスは適法?
A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
*+*+ Internet Watch 2010/09/17[07:35:51] +*+*
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html
2 :
ν北米院 ◆UMScDfF8eM :2010/09/17(金) 07:36:23 ID:jtsNJtiA0
3 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:39:20 ID:fw8z6nAk0
苦労して人が読みたがる本を書いた人間にお金が入らない仕組みに
してしまうと、もういい本を書く者がいなくなって、文化レベル
があっというまに低下するんだけど。
4 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:39:46 ID:SeP4hkyr0
という事は
裁断して
自炊して
裁断した物をオークションに出す場合は適法なのか
自炊したpdf捨てなくても良いのかな
5 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:40:51 ID:GQU96aFK0
>>3 金入るだろ
自炊は金払った後の話だ
その後は古本市場と同じ事
まあ、おそらくがついてる回答については実際に裁判をやって
判例ができるまではグレー、っていうのが日本の司法だよね。
一番最初に生贄になるのが誰かは知らんが。
8 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:42:35 ID:R2frxWeH0
>権利者から複製の許可を取らない限りは、違法
別に弁護士でなくてもわかる。
判例にならない限り、弁護士によって違う見解があったりするので
まあ、全部うのみにしちゃいかのだろうけれどーーー
妥当なところなんだろうな。
>>4 質問にないだけで捨てるのが前提じゃまいか
>>3 少なくとも教育や個人の研究目的などで書籍の一部を1部だけ複製するのは許されてる
守銭奴の音楽屋とかと一緒にするなよ
11 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:44:10 ID:Cb/MBLSP0
フリーにするかしないかが著作権者の意思から離れてしまうという問題なんだけど…
ネットで古漫画買って、じゃんじゃん自炊してるけど、
これって、漫画家には1円も入ってないんだよな。
結構申し訳なく思う。
>>3 今「文化」の名に値する本がどれだけ出版されているのか?
日本文学の最高傑作といわれる源氏物語は
著作権法のアイディアさえ生まれてない時代に書かれたんだが
>>11 何をフリーと言ってるのか知らんが
個人的複製は著作権法の定める国民の権利
著作権者の意志は関係ない
16 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:49:09 ID:xkBN48z60
>>1 >Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
>A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。
こいつ、とんでもない馬鹿じゃないか
これだと、自炊したメモリーカード売り放題
廃業したほうがいいな
>Q7:情報共有を目的として企業内で電子書籍を自炊する行為は?
>A7:おそらく違法です。
>Q8:自炊の代行サービスは適法?
>A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
実体はやり放題だから、吠えるだけむなしい
17 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:49:54 ID:Cb/MBLSP0
>>1 >Q4:裁断済みの書籍をネットオークションなどで販売するのは?
>A4:違法とする法的根拠が、おそらくありません。
>Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
>A6:違法です。
なんでやねん
>Q4:裁断済みの書籍をネットオークションなどで販売するのは?
>A4:違法とする法的根拠が、おそらくありません。
これって電子化したデータを持ちつつ書籍を捨ててもOKってことか?
割れ厨が違法DLした漫画を「これは自炊して本だけ捨てたんだお!」とかいう言い訳がまかり通っちまうんじゃねえか?
21 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:52:15 ID:Cb/MBLSP0
22 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:52:21 ID:fw8z6nAk0
>>6 古本屋はそこへ行かなければならないし、ネット古本屋でもその本しかない訳で
手間はかかる。電子化されてどんどんコピーされていくことと比べたら
手軽さは雲泥の差。増刷とか意味が無くなって筆者に金が入らなくなるよ。
>>18 そもそも複製は本体が損なわれた時の為のバックアップ
本体が無くなった後に使う為にある
24 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:54:20 ID:63GvMOcP0
そのうちカスラックみたいな団体ができて、
自分が出版して買った本すら、
裁断したら違法になるんよ。
25 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:54:21 ID:/l1/0yeB0
しってるか?書籍バージョンのカスラックが誕生したことをwwww
26 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:54:43 ID:Cb/MBLSP0
総じて見るとやや不整合を感じないでもないが
本それ自体を売ることは所有物の譲渡だから問題ないけど
私的複製の結果であるデータを他人に譲渡すると違法性が生じるって訳か
27 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:55:21 ID:fw8z6nAk0
>>14 たとえば「糞でも分かる○○」という低レベルな本でも、底辺のレベルを
あげるという意味では文化に貢献してんだよ
最近マジで自炊するか悩んでる
20年前くらいの本の劣化が激しい
後20年楽しむには、自炊するしか無い
何より、長編漫画や小説を自炊すれば、場所が開く…
その魅力は何より変えがたい
>>22 自炊は電子化されたものをコピーする事では無い
その主張は前提が間違っている
素人が書いた小説のPDF販売なら、いくらまでなら出せる?
やっぱ100円?
単なるスキャン作業という労働の請負が違法とはおかしな話だなあ。
あくまで発注者のためにする作業ならこんなもの規制の根拠はないだろ。
32 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:57:51 ID:H8HeLqhU0
裁断されたものを買い取るサービスすりゃ安価で本が手に入るな
33 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 07:59:45 ID:Cb/MBLSP0
許される私的複製は自らする、ということが前提だかららしいよ
34 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:00:05 ID:wqPV/rdw0
8:自炊の代行サービスは適法?
A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
個人の複製とどこが違うのか解らないんだが
本自体は買ってるし…誰か詳しく教えてくれないか
>>28 ドキュメントスキャナと安めの大型裁断機であわせて7万くらい必要だけど
iPadやkindleなんかで手軽に大量のデータを持ち運べるのは良い
買ったまま積んでた本が自炊セットとkindleのおかげで移動中に消化できるようになった
36 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:01:44 ID:fw8z6nAk0
>>29 本を買った人もしくはその人の極周辺のみに電子化されたものが
とどまる限りは誰も文句言わないだろ
>>31 請負依頼者が、コピー販売を意図していたのなら請負業者も
犯罪の幇助で違法だろ
37 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:02:21 ID:ZaYhZEtq0
最近はドキュメントスキャナも安くなってる。自炊がはやれば、もっと低価格化するかも。
問題は裁断。歯が垂直に降りる特殊な裁断機がいる。
スキャンが違法だと言うなら、裁断だけのサービスをやってくれ。
それで十分事足りるよ。一冊50円くらいで頼む。
38 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:02:29 ID:Cb/MBLSP0
自炊したらしたで冗長性のあるデータ保管体勢も整えないと
一挙に消えて自滅ってこともあり得るな…
Amazon買ったら自動的に裁断、
pdf化して、そのままBOOK・OFF直行。
差額払って手元にpdf。
こんなのを夢見てたのに…。
素人が書いた小説のPDF販売なら、いくらまでなら出せる?
やっぱ100円?
俺無職で、面接にいっても落ちまくりだから小説でも書いて生活費のたしにしたいんだよなぁ。
41 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:03:46 ID:2NnWuQ6G0
>>13 ゲームだってベストプラスとか廉価版が出るんだから、漫画だってある程度の時間が経ったら、
1冊100〜200円くらいで売り出せば良いと思う。
そうすればみんな新書を買うだろう。
問題は在庫だけど、ネット販売で良いんじゃね?
42 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:03:56 ID:1GcfDQ7D0
>>14 >
>>3 > 今「文化」の名に値する本がどれだけ出版されているのか?
> 日本文学の最高傑作といわれる源氏物語は
> 著作権法のアイディアさえ生まれてない時代に書かれたんだが
確かに、何回もコピーされてるよな。
>>28 自分も蔵書が変色していくのを見て自炊を始めたよ
空間が出来ていくのはやはり快感
正直、もっと早く始めたら良かった
置き場に困り、泣く泣く手放した本も膨大だから
裁断スキャン機って5万くらいするんだっけ?
>>41 >ゲームだってベストプラスとか廉価版が出るんだから、漫画だって
そんなのとっくに始まってる。コンビニで売ってるわら半紙のコミック。
46 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:06:11 ID:H8HeLqhU0
裁断書籍を安く取引してスキャン加工は相手らでやらせて、また書籍回収とかもセーフなのか
一種の裁断書籍のみの仲介業者的な
>>40 無料で5冊ほど読ませてから有料にすれば?
いきなりお金は払いにくいよ。
48 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:06:49 ID:Cb/MBLSP0
もう本自体をはじめからバラしてまた組み立てられるように作ろうぜ
そのほうがリサイクルするにしてもエコだろ
例えばの話、普通の本屋が自分の店で買ってくれたら
PDFかしますよと無料でサービスしたら違法になるのかな
コレだった町の本屋で本を買いたくなるのにな
>>13 面白かったら、一冊でもいいので新品を買ってあげてね
ネット内の用語を実社会で使うのは恥ずかしいものだったのになw
>>40 DLsiteコムで売れ。
おまい見たいのがいくらでもいるから、値段の当たりもつく。
これはいいスレ立て
>>1に情報が端的にまとまってて、ソース見れば詳しい解説がある
>>18 自炊してる人の多くは部屋に積み上がった本を整理したいという動機だろうから、
自炊後も原本を所有し続けないとPDFの所有権が証明されないというのは困る。
ただ自炊後の本を売るのが違法でないというのはどうなのかなあ。
中古市場にあふれるようになったら問題化するだろうね。
>>28 とりあえず劣化する前に焚け
原本持ってりゃおそらく問題ないから
「自炊」って、もともとアングラな隠語だろ
それがこんな普通に使われると違和感があるな…
57 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:17:35 ID:ZDO3MSI/0
業者にとって、権利者の承諾が必要っていうのは、おそらく今ある業者は全部していないだろうな。
業者が、利用者と、請負契約しているのか、代理契約しているのかよくわからんが・・・
業者が、電子化したデータをどれぐいらいの期間、保管しているかか肝かね。
58 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:17:35 ID:Cb/MBLSP0
ASF装備のスキャナさえあれば誰でも出来るから昔からやってる人はいたけどね
やっぱり流行るとともにそういう言葉も表に出て来ちゃうよ
59 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:18:48 ID:spOALlag0
法律変えろハゲ
これ一冊手に入れたら
後はそれを元にすればいいだけだから
転売し放題だな
裁判官に聞かん意味無いだろ
こんなビジネスすら立ち上がらない、立ちあげられない規制大国日本バンザイ
64 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:24:42 ID:H8HeLqhU0
出張自炊とかはアウトなのだろうか
裁断書籍とスキャナーを持って家に尋ねて先ず書籍を一端買い取って貰って所有権を移す
んで自炊して終わったら書籍を買い戻す、手数料を頂く
全く割りに合わないけど法的にどうなんだろう
>>18 違法かどうかを言ってるだけだろ
殺人だってバレなきゃ罪に問われる事はないけどバレなくても違法なのには変わりはない
言い訳がまかり通れば罪に問われる事はないけど割れが違法なのには変わりはない
66 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:34:42 ID:ZDO3MSI/0
>>64 それなら、所有権をうつさず、やればいいだけしょ。
その場で、本も、電子化も、本人に渡して検収後、受け取り完了したら、何も問題がないと思う。
現在存在する業者の問題は、所有権が譲渡されていそうなところが問題じゃないのかね。
67 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:34:47 ID:0V+YqVVO0
>>61 >A3のハードって、本の事だぞ。
と、ネタ元の弁護士が、顔真っ赤だが、
Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。
と、
Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
A6:違法です。
を見ろよ
本は書籍と呼んでるし、内容的にも「書籍にPDFファイルを付けて」は違法と言ってるわ
けだwwwwwww
>知的財産権に詳しい骨董通り法律事務所の福井健策弁護士
骨董弁護士は、さっさと廃業、廃業
68 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:36:02 ID:W+M1GKu50
法的に問題があるのならば、法を改正しようよ。
69 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:37:26 ID:0V+YqVVO0
>>63 立ち上がってるじゃん
>>66 >現在存在する業者の問題は、所有権が譲渡されていそうなところが問題じゃないのかね。
Q7:情報共有を目的として企業内で電子書籍を自炊する行為は?
A7:おそらく違法です。
という難癖もあるんで、所有権だけの問題じゃない
まー、所詮難癖だが
まだ判例ないの?
法解釈の違いで違法か適法かなんてナンセンス。
71 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:42:00 ID:R2frxWeH0
>>64 ふつうにクロだろw
依頼者が選んだ「100冊の本」とかもっていって、 手数料もらって、コピーをおいてくるんだろ。
むしろ、売買を偽装したとか脱税とかいろいろくっついてさらマックロになる。
>>28 俺も(´・ω・`)ノ
でも、本を断裁するってなんか抵抗あるんだよねー
裁断だけなら問題ないけど、業者がスキャンするのはまずそうだね。
ビデオのコピー代行で有罪になっていたよね。
74 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:43:04 ID:v54WPu4i0
>>26 複製物を売ったら「私的使用による複製」に該当しないから違法。
本そのものを売るのは、譲渡権に一応触れるが、譲渡権は最初購入
した時点で消尽しているから、すでに存在しない。したがって、
自炊した本そのものを売るのは、法に触れない。
>>67 まあ、落ち着け。
A3は、弁護士が言った。
Q6は、質問者が言った。
そもそも、ハードって、本以外の何を指すんだよ。
>>37 キンコーズに持って行けば、裁断してくれる。
自炊って一般語になってんのか
ROMを自分で吸い取ること→自吸い→自炊の
2ちゃんねる用語だと思ってた。
Q1:個人で電子書籍を「自炊」する行為は著作権法違反になるのでしょうか?
A1:個人的に使うためなら適法です。
Q2:スキャンしたデータを家族などで共有するのは?
A2:適法です。
Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。
Q4:裁断済みの書籍をネットオークションなどで販売するのは?
A4:違法とする法的根拠が、おそらくありません。
Q5:裁断済みの書籍をネットオークションなどで購入するのは?
A5:適法です。
Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
A6:違法です。
Q7:情報共有を目的として企業内で電子書籍を自炊する行為は?
A7:おそらく違法です。
Q8:自炊の代行サービスは適法?
A8:しつけーーーっ!!!!!!
80 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:45:22 ID:Cb/MBLSP0
複製物は複製した当人またはその家族が私的に利用するというところまでが法の許すところで
理由はなんであれ(代行でも)それを他人に譲渡する時点で違法なんだよね
ただそうするとA3のハードごと渡すと適法となる意味が分からんのだが…
81 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:46:41 ID:1N/5aqM+0
自炊ではなくネットにばらまくパープリンが問題だっつーの
82 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:47:32 ID:LLw1hnR90
再販制度で行き過ぎた保護した成果だわな、CDと一緒。結局は販社が独禁法違反してる状態だし
こうして見ると、紙媒体ってのが最早時代遅れなんだよな。
最初からデジタルデータで売って欲しいモノが多い。
エロ漫画とか、読んでみたいけど自宅に置いとくのは嫌なものも、
PC内でデジタルデータとして入ってる分にはOKだし。
84 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:49:28 ID:ZDO3MSI/0
Answer.3のハードって、どう考えても、リーダーのことだろ。
バックアップがあるなら、それも譲渡と同時に消去。
85 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:49:52 ID:gH/Kk+sf0
86 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:51:25 ID:Zp6CxCjn0
>>76 お前こそ、落ち着いて廃業しろよ
Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
A6:違法です。
とあるのに、裁断してない書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売す
るのは合法だとでも言いたいのか?
だいたい、本は柔らかい
87 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:52:24 ID:v54WPu4i0
>>80 これよく分からんが、すべて譲渡したら、譲渡してもらった人が
私的使用による複製を実行したとみなされるのだろうか。
プロレスの交代で、タッチがなかったけれど、あとからタッチ
してタッチしたとごまかす、みたいなことかな。
普通に考えたら、複製物を打ってしまった時点で、複製行為は
「私的使用による複製」に該当しなくなるよね。
88 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:53:24 ID:H8HeLqhU0
裁断書籍レンタルで、自炊はてめぇらでやれって感じなら大丈夫だろ
数十メートル先に自炊コーナーとか置いたらやっぱアウトかな
自炊とか狂ってるとしか思えない
贈与でなく譲渡だから
所有権の根拠である著作物ごと相手に渡す事だろう
元々「ファミコンなどのROMデータを吸い出し」から「自分で吸い出し」を「自炊」と呼ぶ
ようになったんだっけ? 原本のカセットを持たずにデータだけネットからダウンロード
したりしてる輩と区別する為か何かで。
ってか、著作者が死んでんのに何十年も縛られてるって制度を何とかせい。アメリカの圧力で
じわじわ伸びてるだろう。特許だって「発表後○年」で消滅する。本やら何やらも「発表後」
10年とかで消滅させなさい。
発明家だって苦労してんだ。苦労してんのは小説家や歌手だけじゃあない。
92 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 08:56:04 ID:Xr4KUHhlP
普通に考えたらPDFにするのとコピーするのとでは何も変わらないだろ。
コピーして他人に渡したら違法と同じでPDFにしたデータを他人に渡したら違法って事だろ。
何を難しく考えてんだよ。
「A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。 」における「ハード」とは、
「データが保存されたUSBメモリーやiPadなどの機器」のこと。
複製元の書籍を指しているわけじゃない。
>>64 そんなの「裁断機とスキャナ使用料」という形でカネ取りゃいいだろ。
何に使うかは借りた奴の勝手だ。頭つかえ。
>>91 その辺は維持費掛けるのがいいんじゃまいか
10年超えたら10万円/年・1作品とか
>>93 データが保存されてるのは書籍も同じだけど?
97 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:01:48 ID:x2NU0r6J0
読み難さの問題が改善されれば、書籍の電子化は必然なんだから
文化庁もガイドラインくらい準備しないとな
全部、フェアユース項新設で逃げるわけにもいかんだろう
98 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:09:54 ID:1N/5aqM+0
↑ここまでP2P起動中
↓ここからもP2P起動中
99 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:12:14 ID:ZDO3MSI/0
>>91 いや、50年でも70年でもどっちでもいい。
日本の問題は、本の電子化が諸外国と比してすすんでいないこと。
ビジネス面でも、法律面でもそう。
だから、物理的書籍を個人で電子化するという歪な現象がおき、それを代行する業者が
出てきて、法すれすれのことをしているにすぎない。
100 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:13:09 ID:jXccpWcV0
>>96 Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
という質問で、「自炊したデータ」を含んでるのは何かな?
なんで自炊なんだろ?
裁断された本なんて誰が買うんだ。
>>96 複製元の書籍は、知人に渡しても渡さなくても関係がない。
問題は複製品の方の取り扱い。
この弁護士の解釈では、複製データを知人に送るのはアウトだが、
複製時点で私的複製の要件を満たしていた複製データ入りの物体を知人に渡すのはOK。
本当にOKかどうかは、裁判をやってみないと分からない。
105 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:20:19 ID:fw8z6nAk0
>>75 そのブログで言っているのは電子出版だろw JASRACみたいになるんだろね
106 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:22:53 ID:na/v4fC00
>>75 なるほど、電子化は作者がより儲ける事が出来るようになるんですね
作者が出版社に搾取されすぎないためにも、早く書籍の電子化がどんどん進めば良いですね
Q4,Q5は法律が整備されてないという問題かよ。
自炊って言葉はてっきり
一人暮らしとかで、食事を外食やコンビニ弁当で
済ます場合に対して、自分で料理する=自炊
これが転じて「自分でデータ化作業する事」
になったんだと思ってた
>>106 作者がマーケティング、マネジメントをこなせないなら
出版社と組む必要があるからねえ。
電子出版による搾取回避は、流通分野が大きい。
一番のキモ
Q7:情報共有を目的として企業内で電子書籍を自炊する行為は?
A7:おそらく違法です。
業務目的でアウトは実は色々痛い
111 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:32:32 ID:ZDO3MSI/0
>>108 多分だが、「自ら物理的書籍からのデータ吸出し」からきていると思うよ。
で、2chでよく使われるわざと間違った”炊”の字をあてて、自炊という言葉になったんじゃないかね。
>Q8:自炊の代行サービスは適法?
>A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
これがよく分からんな。
紙の本を業者に郵送したら先方で電子化して返送してくれるようなのを想定してるんだろうけど。
Kinko'sみたいな所にセルフサービスで電子化できる設備があったとして、
その場所や機材を有償で利用しただけでも駄目なのか?
作業も店員さんにお願いしたらそこからアウトなのか?
115 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:41:48 ID:H8HeLqhU0
>>110 それはなんとなく分かるなあ
適当に拡散用の企業作ってそこに入社させて会員費を取る様な事ができる
業務内容は書籍データの調査的な事で当然在宅ワーク
116 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:44:47 ID:Q8m0becd0
>Q8:自炊の代行サービスは適法?
>A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
実際に、こういうサービスを行っている業者が結構あったと思ったんだが違法なのか?
> Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
> A6:違法です。
これの根拠になる法律って何?
>112
機材の貸出だけだと多分おk
店員さんに頼んだ場合も貸出費用以外が発生しなければおk
頼んで費用が発生するならNGだと思う
>>108 俺もおまいと同じ考え方だ
「吸出し」は無理だある
121 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 09:55:36 ID:BlYpctR30
Q8:自炊の代行サービスは適法?
A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
権利者とは本の持ち主のことだよな?
>>119 もともとファミコンのロムカセットからのイメージ吸出しが語源だから
>>119 もちろん本来の意味の「自炊」にも
引っ掛けてあるんだと思うよ
>>110 それは痛いよね
社内にある膨大な(しかもぶ厚い)参考図書や示方書等々
データ化したら便利かなと思ってたんだけど、違法かあ
サーバじゃなく、iPadとかにデータ入れて閲覧なら適法かな?
あんまり意味ないか・・・
>>88 大昔にPCゲームレンタル屋があって店頭に何気なくPCが置いてあって
フロッピーもちょっと高めに売ってたな。
>>124 利権屋みたいに圧力掛けて法改正させればいいんだよ
そもそも、代行やってもらったら自炊じゃない
128 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 10:21:16 ID:FPjY7jnnP
もうID:fw8z6nAk0は敗走した後かツマンネ
>>120 んー、複製したものを売るという見方をするのか。
例えばセルビデオ(VHS)をDVDにバックアップしたものをセットで販売するとアウトってことか。
持ってる本を切断ってなんか勇気いるな
新書ならぜんぜんおkだけど
自炊機で一番安くておすすめなの教えれ
>>124 会社で一冊買って回し読みは合法。何人もが同時に読むという理由でコピーをとって複製は違法。
何冊も買って備え置くのは合法。
ここから考えると、サーバーにデータを置くのは複数人の同時閲覧が可能な状態にしてしまうから
違法なんじゃないかな。
つまり、実本からスキャンして実本を廃棄、データは一台のiPadなりノートPCなりにのみ入れて、
そのハードを使いたい人が使う。先に使ってる人がいたら使い終わるのを待つって方法なら
合法だと思う。
そのうち電子透かしが入るようになるさ。
もう入ってたりして。
>>78 >ROMを自分で吸い取ること→自吸い→自炊
勉強になりました
135 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 10:42:25 ID:Ur0wF5mPO
Amazonで注文した本が最初から裁断されてるサービスがあってもいい。
>>17 > なんでやねん
Q4は読めなくなるように改変したわけではないので、正規品の転売と見なすのが現時点では妥当だからでしょう
Q6の方はPDFファイル自体は複製品ですので、個人的使用から離れてそれを売るのは複製品販売となるからで。
>>130 どーでも良い本や、コンビニ再販マンガあたりで練習すればok
つか、やっておかないと、本番でとんでもない事に(涙)
>>132 現実には閲覧する端末が何にせよ、データは必ずバックアップするから
サーバー利用と同じ・・・なんて結論になりそうだね
海女やGが裁断しといてスキャンしないわけがない。Gなんぞ無断でやらかして
訴えられてたからな。
海女もそれやったらバレて営業停止処分食らいそうだな。
何でも屋あたりに頼むしかなかろう。
>>130 とある本の広告だけ切り取ってスリム化する作業はしたことあるけど、俺も切るのはちょっと抵抗がある
んでも、自力製本してみたいとも思う
>>80 家族に準ずる人までだよ。婚約者とかOKだと思う。
>>103 勘違いしていた。
コピーテンスと同じ考えだね。
プロテクトを掛ければの話だが。
高さ1600px程度のPNGなりJPGなりのデータを紙の本と同じ値段で売れよ
読者も作者も今よりお得だろ
欲の皮つっぱって作者に不利益を読者に不便を強いているのは誰だ
143 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 13:16:50 ID:PIZozu6A0
>>141 >第三十条の最後に「その使用する者が複製することができる。」と書いてある。
>店員さんは複製物の使用者じゃないからアウト。
会議や学会や研究で本や雑誌のコピーの複製って、昔から店員さんや
部下に頼む、って多いよな
これも取り締まったら学校の授業で配布するコピープリントとかも
成り立たなくならね?
144 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 13:26:12 ID:uhfnc6M30
>>143 >>第三十条の最後に「その使用する者が複製することができる。」と書いてある。
>>店員さんは複製物の使用者じゃないからアウト。
>会議や学会や研究で本や雑誌のコピーの複製って、昔から店員さんや
>部下に頼む、って多いよな
それ業務だから、そもそも30条は適用できない
>これも取り締まったら学校の授業で配布するコピープリントとかも
>成り立たなくならね?
学校は、35条で大丈夫
>>1 >Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
>A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です
ということは、裁断した本を売ったらデータは破棄しないといけないのか
146 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 13:35:32 ID:uhfnc6M30
>本稿では、知的財産権に詳しい骨董通り法律事務所の福井健策弁護士
JASRACのお友達のようで
http://www.kottolaw.com/ 2010年11月20日、早稲田大学大学院法務研究科主催のJASRAC公開講座にお
いて、福井健策が「電子出版をめぐる著作権法上の課題」と題する講演を行いま
す(一般公開)。
>Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
>A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。
しかし、これは恥ずかしい、、、
>>23 そんなことはない。普通オリジナルは保存しコピー(バックアップ)を常用するだろ。
レコードとかカセットにダビングしてからカセットで聴くだろ
よいサイトを教えてくれてサンキュー。
てか、第38条、非営利目的の上演て問題ないんじゃん。●スラックの取り立て
はこれに違反してないのか?
149 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 13:37:09 ID:vaIRiGrF0
>>145 そだね。CDとかも同じよ。
図書館とかのコピーサービスは法的に例外として免除されてると聞いた。
スキャン代行サービスなんてどう考えても違法だと思ったけど、最初にこのニュースや関連スレでは
グレーとか言われてて違和感あったんだよなあ。
150 :
148:2010/09/17(金) 13:37:38 ID:NUMm/ckT0
たとえば、買った本の中の重要な部分をノートに書き写し、その本を
ブックオフに売っても適法だと誰もが思うだろう。
では書き写すのじゃなくて部分的にコピーしてから転売したらどうだろうか。まあだいじょうぶそうだ。
では本文全体をコピーしてから転売したらどうだろうか。
そのコピーを文房具屋の店員にやってもらったらどうだろうか。
そのコピーを遠隔地の文房具屋でやってもらったら。
文房具屋ではなくて専門のコピー業者だったら。
152 :
148:2010/09/17(金) 13:45:43 ID:NUMm/ckT0
俺もこのスレで教えられるまでは「複製物を個人的に保持できる」権利だと
思ってたな。複製作業自体も購入した個人(とその家族)に限定するという
認識でいいのかな?
153 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 13:48:36 ID:uhfnc6M30
>>145 >ということは、裁断した本を売ったらデータは破棄しないといけないのか
逆
私的コピーは売れないが、オリジナルの本は売っても良いし借り物でも良い
オリジナルを売ったり返したりしても、手元のコピーはそのままでいい
そもそもA3は出鱈目だけどね
>>151 さらにややこしいのは、「黙認の範囲」もあるって感じだわな。
厳密に適用して裁判にかけりゃアウトになるような事例でも、あまり多勢に影響なく
コストかけて摘発して訴えて・・なんてのは割に合わないし生活の自由度が阻害されて
違うデメリットも出るから、まあいいかとされてる部分もあるだろう。
店としても、顧客の要望を一律につっぱねず、お得意さんや力関係や暗黙の了解で
やってるところもあるだろうし。公認しちゃうとダメだが、その程度の制御で良しと
されちゃってるところをどうするか、だなあ。
アマゾンがやってくれれば一番手っ取り早いんだけどな
>>148 > てか、第38条、非営利目的の上演て問題ないんじゃん。●スラックの取り立て
非営利目的というのが難しいところで、金を取らなくても企業名や他の催し物の宣伝目的の場合は外れるし、主催者は持ち出しでも演奏者にギャラが出ちゃ演奏者自体は営利目的で演奏したことになるし・・・・・と色々弱点がある
一番良いのは裁判で判例が積み重なって、カスの言い分に制限がなされることなんだけどね
>>143 > これも取り締まったら学校の授業で配布するコピープリントとかも
教育目的の場合は免除されているけど、卒業制作とかの記念物に著作物を利用するのは免除されていないので、良く三月磨臼をプールの壁に描いた幼稚園とかが消されてたりする
スキャン代行業者にお願いするときは養子縁組すれば良いだけだろ
159 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:02:47 ID:vaIRiGrF0
>>153 へ?
個人利用の範囲外の複製になっちゃうじゃん。
何故コピーはそのままで良いなどと断言するのさ?
複製代行業者は黒に近いグレーってことか? 判例が重ねられれば、ほぼ黒
になるんだろうけど。
ネズミーや日本の×●ラックが付けてるアレげなクレームも、法律上じゃ
黒に近いグレーだよな。
161 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:08:28 ID:uhDQjGsS0
自炊した奴、PDに流して、半永久保存だ。
162 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:08:34 ID:uhfnc6M30
>>159 >個人利用の範囲外の複製になっちゃうじゃん。
何が?
私的複製ってのはコピーしたものを私的利用すればいいんであって、オリジナルは煮て
食おうが焼いて食おうがもともと自由
会社が本を買ってコピーせずにそのまま社員に読ませたらオリジナルの私的利用じゃな
いが、それが違法か?
>>156 うーん、まだ過渡期ってことだよなあ。
過渡期ってことはしかたがないんだけど、アナログ複製の時代に音楽演奏の
問題をクリアにできなかったことは相当なマイナス要因だな。デジタルの
問題も早急にクリアしなきゃならないのに。
165 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:12:45 ID:J84DMJq/0
>>1 そもそも、本を買わなくなったのは
本を置く場所が無くなったから。
空きスペースを作る為には本の選別をしなけらばならず
それをしていれば今度は本を読む時間が無くなる。
だから、最近は本を買い控えている。
代行サービスが普及すれば助かるんだが‥。
●●●ラックのやってることには賛成できないけど、白黒はっきりさせるには
彼らの無駄な押しの強さは追い風かも知れないな。このチャンスを生かす
ためにはジャス●●●に対抗し得る強力な人材が必要だが。
167 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:18:02 ID:vaIRiGrF0
>>162 あっそう。俺は素人だから法的根拠は出さないけど、その理屈が正しいとは全く思えないな。
もし「違法だが罰せられる可能性はほぼ皆無」の範疇の戯言なら、そういうレスはもう他人に頒布しないでくれ。
まあしかし実際どうなんだ? 詳しい人でてこーい?
169 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:23:46 ID:uhDQjGsS0
スキャンした本は廃棄されるのは勿体無いなあ。
レントゲンみたいに透かしで本をスキャンできるテクノロジーがあれば楽なのに。
170 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:25:42 ID:J84DMJq/0
>>169 でも、複製してオリジナルの方を売るのは
販売元の権利を害してる気がするんだよねぇ。
171 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:27:46 ID:uhfnc6M30
>>167 >あっそう。俺は素人だから法的根拠は出さないけど、その理屈が正しいとは全く思えないな。
「正しいとは全く思えない」ね、はいはい
>まあしかし実際どうなんだ? 詳しい人でてこーい?
お前、
>>149 >図書館とかのコピーサービスは法的に例外として免除されてると聞いた。
>スキャン代行サービスなんてどう考えても違法だと思ったけど、最初にこのニュースや関連スレでは
>グレーとか言われてて違和感あったんだよなあ。
とか、伝聞したことを自分の主観で「と聞いた」と鵜呑みにしたり「違和感あった」と否定し
たりしてるだけじゃないか
今度は「正しいとは全く思えない」ね、はいはい、よかったね
>>168 >この言葉がキラリと光ります
kurike7さん、こんなところでチエブクロの自分のレスを自画自賛しても、虚しいだけですよ
172 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:29:57 ID:uhfnc6M30
173 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:30:49 ID:uhDQjGsS0
>>170 売らないよ。装丁を眺めて飾る。
と言っても売る人は売るしね。
理論的には、CDのmp3化と似てるような気がするけど、法律の事はよくわかりません。
174 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:31:07 ID:uOvBWcmm0
わざわざ個人で電子化してるぐらいだから需要があるんだよ。
出版社は紙媒体と電子媒体と両建でやるべし。
過去の雑誌の電子化とかかなり需要ありそうだけどな。
そのうち印刷物にもプロテクトがかかって
スキャンしたら、真っ黒になったりするんじゃね?
>>171 おちつけ。
感情的になったら正しいことを書いても賛同者が減る。
自炊なんてPCの中にゴミ増やすだけなのに(´・ω・`) ショボーン
>>177 見えない敵と戦い始めた人には酷な忠告じゃなかろうか
>>176 あー、その技術を欲しがってる人達はいるね。だけどそれはお金を出して
買った人達の権利をも壊しているから賛成できない。
結局、あれやん。他の法律のことは知らんけど、著作権関連について言えば
著作者と利用者両方の「最大多数の最大幸福」を目指すしかないんだ
よね(落としどころはこうまで簡単じゃないけれど)。
>>178 本物のゴミよりPCの中のゴミの方が扱いは楽
182 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:41:49 ID:uhfnc6M30
>>179 別に工作員が荒らしてるだけのスレで賛同者なんかどうでもいいんだが、プログラムの著
作物の複製物についてだけは、
前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)の
いずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該
著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
という規定がある著作権法で、書籍にも同じ規定を類推適用するって無理なんだよ
>>182 >>別に工作員が荒らしてるだけのスレで賛同者なんかどうでもいい
これ、本気で言ってるとしたらかなり笑えるぞ。
どう読んでもこのスレは「自分の好みの世界にしたい」奴と「現状ではこうだ
ろう」と言ってる奴がほとんどで、工作員がいたとしてもごく少数だ。
184 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:47:19 ID:Ljxbtgcx0
俺も電子化考えてるんだよな
でも裁断するのが面倒くさそうで
>>182 内容を理解出来ていないのに偉そうに語っても無駄だと思う。提示した話はプログラムの著作物の規程の話ではなくて「訴えられたらちゃんと自分の正当性を主張しないといけないから大変だよね」って話だろw
>>157 それ、ものすごく分かりにくいと思うッス。
時間的に限定(一週間とか)ならOKで、それ以上ならダメとかならないんですか?
楽曲の場合、15秒以内なら制限が緩いとかありますよね。
187 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 14:55:48 ID:uhfnc6M30
>>183 >どう読んでもこのスレは「自分の好みの世界にしたい」奴と「現状ではこうだ
私的コピーが不自由な世界が好みって、どんな奴だよwwwwwwwww
閑話休題
HDDクラッシュには気をつけろよ。バックアップもダメにした俺は涙も枯れた。
>>145 そのハードっていうのはUSBメモリーとかそういうこと。
ポイントは「知人に」っていうところで売ったりしたらもちろんダメ。
音楽をダビングしたテープを「知人に」譲渡するのが合法なのと同じ解釈。
>>187 私的コピーの制限を緩和したい奴が相当数いるんですが、目に入らないん
ですか?
191 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:00:39 ID:uhfnc6M30
>>189 >ポイントは「知人に」っていうところで売ったりしたらもちろんダメ。
>音楽をダビングしたテープを「知人に」譲渡するのが合法なのと同じ解釈。
ポイントは「家族などを除いて、、、知人に」ってとこだ
「家族など」が私的複製で許される範囲ってことで、それを超えていいってことは、売っても
大丈夫という主張wwwww
193 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:02:42 ID:j1QV4Rmz0
倉庫を整理してたら出てきたキャッツアイは電子化しておきたいと思った
>>187 日本ではカスラックが最大手ですな。不自由な世界が大好きな奴
195 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:03:59 ID:2Hv/gWBw0
>>180 CDのコピープロテクト騒ぎのときもあったなあ、
特定のドライブで認識しない、ドライブ壊れる、音質悪いetc. 確かにユーザー利便を損なってたわ。
って、アホが何故プログラム(ソフト?)の話してんの? そんな話どこから沸いてきた?
>>190 そっちを志向してるとしても、現状明らかに認められることを引き合いにして
「それがダメならこれもダメになるじゃん?」的な論法はうまくない
>>189 その辺はたぶん重箱の隅つつきになるんで、今どうこう言っても仕方が
ないのではないかと。
>>191みたいなのを呼び寄せる結果になると思いますよ。
もっと大枠を先に決めないと。
>>14 『源氏物語』が日本文学の最高傑作?www
瀬戸内さんですか、あなた?w
>>191 第三十条の
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
知人は「これに準ずる限られた範囲内」に入るから
>>192 ありがとう。
だとすると、「学校に自分がいる間ならOK」とすると理解しやすいような気が。
201 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:10:43 ID:uhfnc6M30
>>196 >そっちを志向してるとしても、現状明らかに認められることを引き合いにして
昔のJASRACのサイトのQ&Aには、レンタルからのコピーを認めるってこと書いて
あったんだけど、最近はなくなってるんだよね
魚拓とっとくべきだった
>「それがダメならこれもダメになるじゃん?」的な論法はうまくない
工作員のみなさんはレンタルからのコピーは駄目ってことにしたいんだから、しょ
うがない
自炊代行業か、よほど巷には仕事が無いんだな(ノ∀`)
203 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:14:10 ID:2Hv/gWBw0
>>201 > 昔のJASRACのサイトのQ&Aには、レンタルからのコピーを認めるってこと書いて
へー。それは具体的に「CDから同一音質で複製すること」を認めていたの?
204 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:15:06 ID:uhfnc6M30
>>199 >個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
その範囲ってのが、「家族など」
>知人は「これに準ずる限られた範囲内」に入るから
入る知人もいるが、「家族などを除いて、、、知人に」の知人は除外
そもそも、
A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です
というが、知人が「これに準ずる限られた範囲内」なら、メールで譲渡しても公衆送
信にならないから、ハードごと渡さなくても合法だ
>>201 工作員がいたとしても「みなさん」と言う程多くはないと思いますよ。
冷静にいきましょう。
207 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:17:25 ID:7iQeIC9DO
>>199 知人が家庭内に準ずるかどうかはかなり微妙だと思うぞ。
それとは別に、知人がセーフだったとしても、知人が自分でダビングしないとアウトだから。
208 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:17:36 ID:2Hv/gWBw0
>>204 > メールで譲渡しても
孫コピーになるけど大丈夫か。
209 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:19:21 ID:uhfnc6M30
>>203 >へー。それは具体的に「CDから同一音質で複製すること」を認めていたの?
そんな細かい話は書いてなかった
そもそも動機を推測するに、「音楽用CDからは補償金入ってくる」だろ
すると、一般に、大容量の媒体のほうが値段は高く補償金の額も多いから、音質制限す
る理由がない
でも、媒体が安くなりすぎて当てが外れたんで、方針変えたんじゃないかな
たとえば、一般の顧客からCDを預かって採譜して納品する仕事は
違法かな?
CDには著作権があり、客は個人的複製も採譜も許されてるが、
業者が勝手に譜面を作って販売するのは許されないが。
>>204 とりあえずソース読んできたら?
そのQ&Aの解説があるから。
家族内ならOKっていうのは家族のみがアクセスできる自宅サーバーにアップした場合で
家族でもメールで送信したらダメだから。
>例えば書籍をスキャンしたデータを家族(家庭内から)のみアクセスできる
>自宅のサーバーにアップロードし、家族内で共有できるようにする行為は、
>(表【3】の公衆送信とは言えないので)適法と見なされます。
>>210 それこそこのスレの「スキャン代行」と同じだと思われ。これがOKならそれも
OK。これがNGならそれもNGじゃないかな。
本は場所取るし傷む事もあるけど、火事や水害にでもならない限り基本的には残る。
データ化すると、かなりの数のバックアップを取っておかないと、DVDであれHDDであれ
データ消失の危険は実本より高いような気がしてならない。
p2pに流して世界中の同じ趣味嗜好をもつ人のHDDに保存しておいて貰うのが一番の
対策っぽいのが問題だな…
214 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:25:06 ID:2XafappF0
「代行」じゃなくて「作業補助」だったら良いんじゃね?
依頼者はリターンキーを押すだけ
215 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:25:58 ID:5iRqPVXm0
216 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:26:45 ID:uhfnc6M30
>>208 >孫コピーになるけど大丈夫か。
家族などに送信するのは私的使用(再生だけが使用ではない)だから、そのための
複製は大丈夫
送信も大丈夫
受け取った側が自分の機器に複製するのも、大丈夫
何が問題なんだ?
スキャン代行業はスキャンデータの転売を規制しないと駄目なんじゃないか?
スキャン代行自体は単なる請負だから合法でいいと思うけど。
220 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:30:49 ID:2Hv/gWBw0
>>209 やっぱりそうか。つまり民生品で完全複製される危機が生じた時点で消した(と推測する)わけね。
そりゃそうだ。CD出る前は「複製」なんて言っても劣化しまくりだったからなあ。
221 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:31:02 ID:ZBFa2ymg0
スキャン代行は、スキャン設備のレンタルという形態にして、時間貸しシステム。
オペレータも手配ということにして、依頼者が同伴することでクリア出来る筈だ。
昔、モロ写真を現像・プリントするのに使われた手法でもある。
>>217 複製作業自体、本人(と法が認める範囲)じゃなきゃだめなんだってばよ。
経営する書店内に、裁断機とスキャナを置くサービスは違法でしょうか
225 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:33:43 ID:uhfnc6M30
>>211 >とりあえずソース読んできたら?
>そのQ&Aの解説があるから。
コーヒー噴いたじゃないか
A3は言い間違いだろうけどプロ失格だよなと思っていじってたら、ご丁寧に、
>一方、当初の“自炊”は私的複製だった場合で、これらのデータが保存されたUSBメモ
>リーやiPadなどの機器ごと知人に譲渡する(デジタルコピーを行わないで譲渡する)こ
>とは基本的に適法と考えられます
って、なんだよ
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
第三十条第一項、(中略)に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受
けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し
に思いっきり引っかかってるんだぞ
著作権はもともと同業の出版社を相手にした権利なんだろ
個人の行為にいちいち違法とか適法とか、無理があるんですよ
著作権は一度完全に解体して新しく作り直せ
227 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:37:05 ID:uhfnc6M30
>>220 >やっぱりそうか。つまり民生品で完全複製される危機が生じた時点で消した(と推測する)わけね。
妄想で曲解するなよ
CD-ROMの媒体が安くなったのに補償金は定率だから、嫌になったんだよ
>CD出る前は「複製」なんて言っても劣化しまくりだったからなあ。
CD出る前は補償金はなく、CDやDATのころは劣化ないのが当然で、劣化しまくるように
なったのはMD以降だろ
>>222 あんま弁護士の適法違法解説は信用できないんだよなあ。
こんなの監督省庁が通達出したり裁判所が反対したらぶっとんじゃうわけだし。
そもそもスキャンするためにスキャン機に金払おうが人に金払おうが
形態は変わってないと思うんだよね。
「機械はいいけど生体は駄目だ」と言える根拠があるのかどうか。
コピーデータの保持転売を禁止にして罰金でも取れば、
自炊してる場合よりも著作権侵害の危険性が高いとは言えんと思う。
>>224 違法
私的複製と認めない3つの例外の1つに当てはまる
弁護士のくせにおそらくが多い
>>230 それは当たり前。
弁護士は裁判官じゃない以上、判例がない領域については蓋然的な解答しか出せない。
むしろ断言してたらおかしい。
>>229 じゃあ、店内に置くのは裁断機だけで、スキャナは機器レンタルってのは?
233 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:42:08 ID:vaQhG4O70
>>231 裁判官でも断言はできないだろうけどな。
>>224 補足
裁断機までは合法
スキャナは違法
>>225 これらの適用を受けて複製された複製物を第三者に渡したらダメって事でしょ。
所有者−○→知人−×→第三者
>>226 利用者が最大の利便を得られるように、質の高い著作を発行できる人間の利益
を保証できる体制、プラス、才能を持った人間がその列に加われるようなものが
ベターなわけだな。
どちらにも属しない利益団体が今現在最高権力を行使しようとしているわけだ。
モノを生み出している側と、モノを消費する側が自分の利益を追求し、バラン
スを取らねばならない。
今一番弱いのは利用者だからそこは追求しなければならないけど、やりすぎて、
才能を持つ人材を腐らしては本末転倒。
受容側と供給側で利益をわかちあえる団体とか作れないかな。
237 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:45:41 ID:hWm07TqG0
こんなのTSUTAYAのCDレンタルから始めないとどうしようもないw
議論したって結論など出ない。
>>232 適法
だけど新機種とか故障修理とかを考えたら色んな意味でめんどくさそう
239 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:47:47 ID:mXCrMCJ60
著作権保護のために、業界が色々と細工をしても
結局イタチごっこになるんだろな
もうスキャン代行とかpdfデータ販売とかokにして
転売とか違法upの方を厳罰化した方が合理的のような
>>237 話し合っとかないと一方的な結論になるぜ。人事を尽くさねば、天命も
ありえないってことだ。
>3
むしろ、出版社を通さずに、執筆者本人がPDFをネット販売すれば
いいんじゃない?
例えば500円の文庫本なら、印税は50円くらいだろうけど、
読む人は500円払ってるから、PDFで100円200円なら絶対買う。
>>241 編集とか装丁は執筆者の権利に含まれないから
243 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 15:51:48 ID:uhfnc6M30
このスレの人たちって社会人経験なさそう。アルバイトくらいか?
世の中の経済、文化活動に対する視野の狭さが凄まじいな。
>>228 他人がやっても「本人が監督」していれば、という可能性は否定してないぜ。
>>242 執筆者が責任編集すればいいだけの話。
今まで 出版社「俺たちが売ってやるから編集も装丁もしてやるよ」
これから?執筆者「ボクが今度ネットで売る本の編集作業を○万円で請け負ってよ」
>>241 ほっといても自発的に書きたくてしょうがないタイプの作家はそれでいい
多くの職業作家はそうではないと思うが
>>245 本人の監督を要件にすると業者がデータを転売した場合、
本人に監督責任が回ってきてやばくないか?
責任が回ってこないなら何のための監督なんか分からんし。
そっと スキャンして〜♪
>>246 それだと末端価格があんま変わらんなくなるんじゃないの?
なくなるのは印刷代だけで、印刷したい場合は利用者負担だから、
印刷までしたら出版社の経費を複数者が分担してるだけな気が
というかそもそも出版社を中心とする流通がそういう必要な諸段階
の一体化だからな。
価格面については出版社を通さない同人誌が何で劇的に安くならないのかと一緒な結末になると思う。
もちろん自由度は上がるけどね。
2004年にライブドアがCDリッピングサービス業務を始めたところ、速攻で抗議されて
潰れた経緯があるようだね。
>>243 そこは友達とか顔見知りとか知人の程度を限定するのが難しいから
文句つけられないように「おそらく」をつけた上で認められないとして逃げてるんだろう。
>>250 末端価格で言えば、ネット販売業者の手数料がいくらになるのかによっても変わる。アマゾンが初め何%を求めていたのかを思い出そう
あと、印刷とか何か変なことまで考えて損得考える意味はないと思う
254 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:09:01 ID:uhfnc6M30
>>252 >そこは友達とか顔見知りとか知人の程度を限定するのが難しいから
>文句つけられないように「おそらく」をつけた上で認められないとして逃げてるんだろう。
そこは、法が曖昧な部分を曖昧だといってるだけで逃げてるわけじゃない
「ハードごと渡す場合には合法」といっちゃってる部分が、高速道路逆送しての正面
衝突に匹敵するが
>>253 >>241>>242のレスにレスしてるから、末端価格が劇的に安くなる
という見解を擁護してるのかと思ったが、そうではないんだな。
じゃあ俺は別に反論はないよ。
>>246 それなら同人でいいじゃん
今でも出来るからやればいい
同人で好きに配布できる条件で出版社が商業出版を契約してくれるとは思えんね
>>255 日本語でOK
末端価格がどのようにして決まるのかを理解し直せ
新刊の置き場確保の為にも、購入後2-3年たったらPC保存がお奨め
場所が空くのは、理由として大きいよ
壁一面の本棚とか段ボール一杯の量なんて、
ちょっと移動させるのも重さが・・・・
259 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:17:19 ID:2Hv/gWBw0
>>227 > 妄想で曲解するなよ
>>209 > じゃないかな
まあ別にいいけど。
あとCD-ROMなんて書かないでよ。わかりづれーよ。
ソースも無いつってるし、スレ違いなのでこれで終わりにして。
>>256 現在本で売っているものをそのままネットでPDF販売しろって話ではないだろ?
>>3の嘆きをもう一度良く読み直しなよ
>>213 権利そのものだったら、消失しないよね。
本を買ったら、その本のシリアルを持っていれば
いつでも出版社から無料で読めると良いなあ。
廃品回収に出しても大丈夫って事で。
中古本の事を考えると
1冊ずつ違う番号にする必要があるだろうけど。
>>260 だから
そういう話じゃないのならまさに同人でやってる事だろ
ってか同人だと在庫赤字があるからね。
これを嫌って出版社に負担してもらってるんだから、
それを文句言うのは変な気もするんだが。
264 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:26:44 ID:2Hv/gWBw0
>>263 そう、流通、営業もしなくていい。
何より発行部数が決まってしまえば、売り上げに関わらず原稿料が手に入る。これは大きい。
265 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:27:30 ID:SDThigM90
>>213 本最強に決まってるだろw
電力要らないし、水に濡れても読めるし、三千年は保存できるし。
よう分からないんだけど自炊後の裁断した本を
捨てたり売ったりして手放した後に
データだけ所持してていいの?
俺いけないと思って保管庫借りて
放り込んでおく予定だったんだけど…
>>264 それもあるね。
2chだと中間流通はなぜか全部中間「搾取」になっちゃうからなあ。
同人書いてるコテの秋水とかの方がまだ全体を見てる気がする。
ジャスラックだって、やり方に問題はあれどああいう著作権管理団体は
個人によるしらみつぶしの権利行使ができない以上必要なわけだが、
ああいうのも凄い嫌われる。
>>263 電子データの売買だけにすれば在庫赤字はある程度防げるな
現実的に考えたら電子データいれるメディアの販売になるだろうが
ようするに同人でバカ売れした「ひぐらしのなく頃に」から絵と音を除いたもの
それでヒットを目指せば良い
269 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:31:58 ID:5iRqPVXm0
>>246 作家で編集能力のある人はまずいない。
作家やライターの元原稿とか見たことある? 酷いもんだよ。
文芸作品などがまともな書籍になるのは編集者の力が大きい。
尤も、確かに作家自らがネット出版している例もあるが、例外に等しい。
コミック雑誌で、漫画家だけで編集者を入れないで作ってたのがこの前失敗したし。
>>265 紙の本が最強とか言う人は
たくさん本を読む人がよく言う「置き場に困窮している」という点を
どう考えているのかな?
それとも読んだら即転売とかするの?
>>268 電子データの場合は「それを書くのに費やした時間と経費だな」だな。
原稿料に当たる収入がないから0の可能性もありうる。
とすると、人生は賭けれないからやっぱ同人的なものになるのか。
272 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:36:58 ID:5iRqPVXm0
>>266 .
>>1によると自炊後の書籍は転売しても良いみたい
自分は自炊後資源ゴミにだしてるけど
置き場が確保できるなら再スキャンの可能性を考えて
取っておいた方が良いだろね
>>272 製法による。
現代の製紙法で作られた紙が3000年持たないのは確実だがw
275 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:38:47 ID:0L+0EFfR0
>骨董通り法律事務所
事務所名がイイ!
276 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:39:42 ID:2Hv/gWBw0
>>269 それは編集能力というより「企画能力が悪い」と言わんか?
チンジャオロースー作るためにピーマン買ったけどやっぱピーマンの肉詰めにしようと思って調理開始してピーマン切ったら逮捕されたようなもん
278 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:44:31 ID:CI0t1bXV0
紙の本が持つ情報量を100とすれば
同じタイトルの電子書籍のそれはせいぜい10でしょう
書誌学的見地からいうと、PDFで話を進めるのは怖すぎます。
279 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:46:12 ID:PZuiJZ9s0
>>5 フリーソフトの質にもよるけど場合によっては市場を破壊してしまい、
新規参入を阻害する要因にはなってるけどね
正常な市場形成にはあまり好ましいものではない。
企業にとっては、新たに出てくる芽を潰してくれるんでむしろありがたいだろうけどねw
280 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 16:47:07 ID:SDThigM90
友人と俺が両方で同じ本持ってた
友人はスキャンして電子化
俺は電子化されたものをもらって、自分の棚の書籍はジャマなので廃棄
こういうのはだめなん?
なんかもう一々本でもってるのも嵩張るし全部電子化してしまいたい
>>273 「消費者が正規に購入した書籍をネットオークションで販売するのが適法である以上、
その書籍を裁断して販売する行為も「違法」とは呼べないように思います。
実際のところ、音楽CDなども、おそらくリッピングしてからオリジナルを転売する行為は
幅広く行われていますが、書籍が裁断された瞬間に、
音楽CDと扱いを変えて転売が違法になるとは考えづらい。 」
これか
感情的にはいまいちしっくりこないんだけど
見逃されているってことなのかね…
285 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 17:12:09 ID:51CZjHaB0
A3とA6が矛盾しまくってる気がする。
286 :
名無しさん@十一周年:2010/09/17(金) 17:19:19 ID:5u/6irej0
電子化で安心しちゃうけど結局読まないものは読まないまま。
容量圧迫するようになってからようやく整理する気にもなるが
あまりの多さに結局放置
pdf販売=メディアに焼いての販売 だと思う発想って・・・・・・・
既に大企業がやっていること
○必要な書籍が必要度を合わせて全社から寄せられる
●必要性判定して本社で1冊買う
○本社のバイトがDOCU化かPDF化する
●会社鯖にUPしてライブラリに登録全支社へメール
裁断はしたくないんだよなあ。
個人で書籍を破壊することなく安価に電子化する方法はないものか。
>>284 言葉で言うと
本を買った人か、せいぜいその家族の為にコピーを取るのは良いが
その他の人のために、勝手に「増やして」商売のジャマしちゃダメよ
というところかな
だから、転売やまわし読み、それからマンガ喫茶やレンタル本等は
「増えない」からokという事
感覚的には確かに、増えなくとも商売のジャマになるじゃん?と思うが
たぶん違法・合法の線引きが難しいからだろな
>>290 本を裁断したくないなら、ブックスキャナがあるよ
でも基本フラットベットだから時間と手間は膨大
>>284 たとえ一時的に借りたものであっても、合法的に正規品が手元にあり、
それを自分でコピーするのは合法な行為と規定されている。
そして、正規品を手放した後も、コピーを所持しつづけるのは合法。
ただし、コンピューターソフトについては、別途定めがあるので、
正規品を手放す際にはコピーを手元に残してはダメ。
・・・という感じ。
だから、レンタルCD屋、レンタルDVD屋は(客がコピーを手元に残す
大前提で)営業しているが、レンタルソフト(PC/ゲーム機)は非合法
というのが現状。
>>291 >>290が言いたいのは、楽にゆがみのないpdfを裁断せずに入手したいって事だろw
ページ開いてスキャンと何も変わらない
書籍だとゆがむし、1枚1枚手作業なので膨大な時間がかかる
企業で裁断の選択だとカッターで背中切ったら
コピー機の自動送りに載せて、
両面読み取り画像pdf化&OCRテキストデータの埋め込みまでボタンひとつ
あとは熱製本で5mmほど幅が狭くなった本が復活
>>292 >>294 ありがと
じゃあ手放しちゃっていいのかー
保管庫借りるお金がかからなくて助かるな
CDも手放してよかったのか…
>>294 >ただし、コンピューターソフトについては、別途定めがあるので、
>正規品を手放す際にはコピーを手元に残してはダメ。
一般の場合はそうだけど、私的複製等の場合は残していいんじゃないかな
そもそも、家族からプログラムを借りて使う場合は、所有者じゃないので四十七条の三
は適用できないけど、複製作っていいよね?
>>291 おもしろそう。はじめて知った。ありがとう。
>>293 膨大な時間と手間……
>>295 そうそう。
企業ですらそれなら、手間かけるしかないみたいね。
>>297 分ける意味が解らんが、一般の複製って具体的になんだろう
その場合なんかコピー行為自体がアレな気がする
>>297 コンピュータソフトの場合、著作権法以外の縛りがあるわけで…
考えてもごらんよ。ライセンス数が1台分で、インストールは何台までが合法?
(インストールせずに、「コピーしたDVD-Rを持っているだけ」でもNGだったり。)
>「ハードごと渡す場合には合法」といっちゃってる部分が、高速道路逆送しての正面
>衝突に匹敵するが
衝突しちゃってるのは、昌孝、お前だよ。 調子こいて人生逆「走」しちゃってるしwww
福井氏がおかしい解釈をしているのは、そこじゃない。
知人に「ハードごと渡す場合」で49条によって複製擬制されるのは、『頒布』したとき。
頒布というのは「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、
又は貸与すること」をいう。そして「公衆」には、特定かつ多数の者を含む。
つまり、知人に「ハードごと渡す場合」で49条によって複製擬制されるのは、その「知人」
が公衆の概念に入り(つまり特定多数に該当し)、家庭内に準じない範囲の人間だけ。
そんな人間が知人に該当するってのは、ネット上の知人ぐらいなもんだ。
譲渡した相手が友達レベルの通常の知人なら、USBメモリやiPodごと特定の知人に
提供する行為は複製権や譲渡権を侵害しない。あたりまえのこと。
福井氏が間違っている、というか妥当でない解釈をしているのは↓の部分だ。
>最初は自分で楽しむことを目的としてスキャンしたデータでも、メールやインスタント
>メッセンジャーなどを活用して知人にデータを譲渡する場合、(略)違法と見なされるでしょう
確かに当初と異なる目的であってそれが新たなる複製を伴うものであっても、相手が家庭内に
準じる範囲であれば、最初の複製と再度複製する行為は許容されている目的行為範囲内にあり
同評価されるべきもの。そのように解釈しても権利者に対して与える影響はまったく変わらない。
これがメールであってもインスタントメッセンジャーでもおなじこと。
>>301 公衆とか私的とかの範囲って、確定判決が無く、グレーゾーンだから、
なんとも言えないと思うよ。
家族・親友・友人・知人がどうなのか、弁護士や裁判官によっても判断がまちまち
なのが現状だから、最高裁判決が出てくれるとすっきりするんだけどねえ。
何で自炊って言うの?
>>303 上の方に書いてあるけど
自分でデータを吸い出す→自吸→自炊
>>297 ほとんどのコンピュータソフトは、使用許諾に「複製を手元に残しては駄目」と記載されている。
複製は、バックアップ用のみ可能とかで、同時に使用できる台数とかも使用許諾に記載されている。
>>302 なんとも言えないというのは、いろいろ解釈を詰めていっても、それでも結論がでないときに
言うものであって、それをせずに「なんともいえない」と放り投げるのは感心しないな。
もちろん、最高裁の判例がないから確実なことはいえない、というのは確かに傾聴に値するが、
最高裁の判例以前に、条文の条理解釈・文理解釈によって判断は十分に可能。
そうじゃなければ、明文化された法律の存在意味がなくなる。
それと、ここで重要なのは「公衆」自体の概念じゃないよ。
「不特定の知人」というのは知人の意味からしてありえないから、ここで問題となるのは、
「特定多数」の知人という概念。
そして、特定多数に該当し、家庭内に準じない範囲の知人にハードごと渡した場合は、
49条によって複製擬制され、侵害が成立する。
ここで、「特定多数に該当し、家庭内に準じない範囲」とはどういう範囲かという問題が出てくる。
もちろん、家庭内に準じる範囲というのは、いろいろ解釈があるけど、俺は結構、広めにとって、
学校の友人、部活の仲間やサークルの仲間、(しかも現在のみならず過去も含む)程度は十分に、
家庭内に準じる範囲と思っている。
じゃぁ、それ以外の範囲(つまり家庭内に準じない範囲)で知人に該当するとかというと、
そんな人間が知人に該当するってのは、ネット上の知人ぐらいなもんだが。質問者の言う知人が
ネット上の知人なら、「ハードごと渡した」ことにより、複製権侵害が成立するが、質問者の言う知人
がネット上の知人をさしているとは俺はどうも思えない。
通常の解釈だと、友達レベルの通常の知人をさしていると解釈するのが妥当だな。とすると、
「USBメモリやiPodごと特定の知人に提供する行為は複製権や譲渡権を侵害しない」というのは、
間違っていないという結論になる。
ソース記事をよく読んでみると、A3の第1段落に「家族内や親密な小グループ内の場合を除いて〜
知人への譲渡」と書かれてることから、第2段落の「知人」もそれを踏まえて「家族内や親密な小グル
ープ内の場合を除い」たものなのかもしれないな。
もしそうだとすると、俺が書いた
>>301の↓のレスは誤解していたものだからお詫びして訂正しとく。
>福井氏が間違っている、というか妥当でない解釈をしているのは↓の部分だ。
>確かに当初と異なる目的であってそれが新たなる複製を伴うものであっても、相手が家庭内に
>準じる範囲であれば、最初の複製と再度複製する行為は許容されている目的行為範囲内にあり
>同評価されるべきもの。そのように解釈しても権利者に対して与える影響はまったく変わらない。
>これがメールであってもインスタントメッセンジャーでもおなじこと。
とすると、福井氏の
>最初は自分で楽しむことを目的としてスキャンしたデータでも、メールやインスタントメッセンジャーなど
>を活用して知人にデータを譲渡する場合、データを送信・アップロードする行為は新たな複製をともない
>ます。これは、私的複製とは認められず、違法と見なされるでしょう。
は完全に正しいということになる。
今思うと、ID:xkBN48z60=ID:0V+YqVVO0=ID:Zp6CxCjn0=ID:uhfnc6M30 の超汚染人昌孝という基地外は
最初から最後まで知ったかぶりの恥をさらしてたってことになるが、本人はそれを認識してないのだから
そのまま晒しておこう。
>>306 > 間違っていないという結論になる。
これは違うでしょ。
断定はできないよ。
> 間違っていないという解釈が有力だと考えられる。
くらいでしょ。
条文に書かれておらず、裁判官が「常識」として解釈する部分が含まれているから。
やっぱ読書家は文が好きなんだな。感心した。
普通の人間と、こいつとの腕相撲だと、どっちが強いんだろう?
アメリカのアマゾンで古い本をスキャンした画像入のCDとか売ってるけど、
古い本だと著作権とか無効になるんだっけか。
日本なら青空文庫が無料であるじゃないか
>>311 著作権は、作者の死後50年(米国はディズニーの圧力で伸びるww)で消滅。
複数名による著作物は発表から50年で消滅。(ただし、映画は70年。ディズニー!!)
著作人格権は永久不滅。(勝手に改変しちゃだめ、というやつ。)
本の場合、出版社・編集者にも編集著作権があるので、そっちも忘れずに。
著作物は人類の共有財産で全て無料で自由に公開されなくてはならない。
ただし、著作者の生活の糧を保証するため、著作者及び扶養家族を養うのに
相当する期間は限定的に著作物の独占権を与える。というような趣旨。
著作権は売買できるが、著作人格権は永久に著作者に固定。
314 :
名無しさん@十一周年:2010/09/20(月) 14:02:33 ID:oqAg/ojk0
めんどくせえ
>>311 つか、kindleだとproject gutenbergにある奴だと大抵無料で落とせるんだよな…。
316 :
名無しさん@十一周年:2010/09/21(火) 14:29:27 ID:laFmRA4c0
>>308 >> 間違っていないという結論になる。
>これは違うでしょ。
>断定はできないよ。
というか、間違ってるから
「少数の知人への送信はOK」と言っておいて、「データを送信・アップロードする行為は新
たな複製をともないます。これは、私的複製とは認められず、違法と見なされるでしょう」
は、矛盾もいいところ
317 :
名無しさん@十一周年:2010/09/21(火) 14:38:04 ID:kc0fzu0I0
>>312 Kindleが新しくなってから青空文庫のテキストをPDF化して読んでる。
結構使える。
裁断だけしてくれるサービスとシュキャナ貸出か10円コピー機みたいな感じでよろしく
>>316 >というか、間違ってるから
>「少数の知人への送信はOK」と言っておいて、「データを送信・アップロードする行為は新
>たな複製をともないます。これは、私的複製とは認められず、違法と見なされるでしょう」
>は、矛盾もいいところ
また恥の上塗り?wwww
「少数の知人への送信はOK」は、『公衆送信権』が侵害されないということ。
「データを送信・アップロードする行為は新たな複製をともないます。これは、私的複製とは認められず、
違法と見なされるでしょう」 は、『複製権』が侵害されるということ。
つまり、別概念の権利について説明がなされているだけで、まったく矛盾などしていない。双方とも両立する。
複製権の欄のところに、「少数の知人への送信はOK」って書いてあるか?
ちゃんとソース記事の表に『複製権』『公衆送信権』『譲渡権』と別々に分けて説明がなされているのに、
おまえときたら、ごっちゃにして、さも矛盾していると言い出すってwwwww イタタwwww
それと、痛いっていえば、
「こいつ、とんでもない馬鹿じゃないか」「廃業したほうがいいな」「あまりに大爆笑ものなので、魚拓とっといた」キリッ
と、これだけ偉そうに罵倒したものの、結果、それが無知による誤解だと指摘されたら、それを誤魔化すように、
こんどは、頓珍漢な攻撃をするって、もう、、、 これは真性のキチガイだな。
320 :
名無しさん@十一周年:2010/09/21(火) 23:07:36 ID:xONGf0Qg0
そもそも、おかしいのは、反論の形式。
超汚染人昌孝は、「というか、間違ってるから 」と言ったものの、
後に続く書き込み内容は、俺のレス内容が間違っているという発言じゃなく、
ソース記事自体が間違っているという主張。
俺に対する反論として、なんの根拠にもなってない。
論理学のテストだったら0点だ。
さらに、そのソース記事が矛盾しているという主張自体が間違っているのだから
もう、救いようがない。
知ったかぶりの馬鹿をこれほど何度も釣り上げるとは、福井氏は釣りセンスあるな。www
321 :
名無しさん@十一周年:2010/09/21(火) 23:12:37 ID:yZKM+5/y0
>>1 >Q8:自炊の代行サービスは適法?
>A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
↑これの根拠が分からん
322 :
名無しさん@十一周年:2010/09/21(火) 23:16:10 ID:6+OJC34Y0
iPad買って自炊しまくり
つーか無法地帯のtorrentをどうにかしろっての。
漫画でも音楽でも何でもありすぎ
323 :
名無しさん@十一周年:2010/09/21(火) 23:16:24 ID:BWla1bHF0
めんどくせー
読まねえだろ
>>321 大本の著作権以外の権利(出版権とか)は、法律ではなくて出版社と
著者との間の契約によって生まれる。
今までの契約では、紙の出版についてのみ許諾すると言う内容の
はずだから、著者の許可なく他の形にコピーすることは許されない。