【米国】米国:入れ墨は「言論の自由」の保護対象…連邦控訴裁判決

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1ムツゴロウ民主主義人民共和国φ ★
米サンフランシスコの連邦控訴裁判所は9日、タトゥー(入れ墨)パーラーの開業を認めない
カリフォルニア州ハーモサビーチ市に対し、「入れ墨は言論の自由を保障した憲法の保護対象」とし、
少なくともビジネス地区での開業を認めるよう逆転判決を言い渡した。

米メディアによると、男性のパーラー開業申請を同市が06年、「入れ墨は感染症や病気につながる」と却下。
この男性が07年、提訴していた。

1審の連邦地裁はタトゥーについて、「憲法の保護に値するほど十分な表現ではない」と男性が敗訴。
しかし控訴審判決は、「人の皮膚に書いているだけで、文字を書いたり絵を描くのと同様の作業」と述べ、
「言論の自由」の保護の対象との認識を示した。

【ロサンゼルス吉富裕倫】
毎日新聞 2010年9月12日 10時17分
http://mainichi.jp/select/world/news/20100912k0000e030009000c.html

依頼がありました。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1283945987/402