【裁判】検察庁、朝鮮学校元校長を略式起訴 京都地検、在特会幹部4人起訴し、他の7名は起訴猶予★2

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14名無しさん@十一周年
>>6
略式起訴とはどういうことを言うのですか?
普通の起訴とどのように違うのでしょう...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148974809


起訴とは、検察官が裁判所に公訴を提起すること(審判を求める意思表示)を意味します。
略式起訴とは、事件の種類によって簡易性や迅速性が要求される場合になされる起訴で、「略式命令請求」と「交通事故即決裁判請求」とがあります。
いずれも即日一回結審で50万円以下の罰金又は科料の宣告(略式命令又は即決裁判)がなされます。

●正式起訴=公判請求(略式起訴以外の全ての起訴)

●略式起訴
 A.略式命令請求(即日一回結審で50万円以下の罰金又は科料の宣告)
 B.交通事故即決裁判請求(同上)
 C.即決裁判手続の申立(近い将来導入予定)