【行政】 コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設 法務省、刑法改正案再提出へ
何で日本の法曹界ってさ、各業界の専門の人間を入れて
その分野ごとのスペシャリストな判事・検事・弁護士を育成しないわけ?
コンピューターや最新医療技術のこと理解してない裁判官が
判決出すとか狂気の沙汰だろ。
被告が日本語わからないのに通訳無しで裁判してるのに等しい。
887 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 14:53:06 ID:6J0fbcRT0
そのうちソフトウェアのコード書くのは免許制とかになったりしてな
免許無しでコード書くとタイーホw
SF小説のネタに使えそうだ
888 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 14:54:32 ID:7wpfEqIW0
法務省って何でこんなにファシズム的は案ばかり作るの?
889 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 14:56:37 ID:3gWbwAaM0
>>888 > 法務省って何でこんなにファシズム的は案ばかり作るの?
いつまでも業績をあげ続けることを可能にするため。
890 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 14:58:13 ID:0yyJI1TP0
Windowsもある意味ではウイルスといえなくもないし、
定義をはっきりしないとな。
891 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 15:00:09 ID:7wpfEqIW0
作成だけって・・・
作成「だけ」なら実在被害者が存在しないだろう?
他人のPCに被害与えたわけじゃないんだし
作成しただけ・・・作成しているかどうかって、結局家宅捜索する口実が出来るし
これ、結局支配者側に目を付けられたら危険だ
家宅捜索や相手を陥れる事に利用する事が物理的に可能な法案は廃案にしろ
これじゃファシズムだ
>>884 庶民に対する「規制だけ」はほんと早いよな
893 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 15:02:19 ID:7wpfEqIW0
>>891 自己レスだが、作成するつもりはないが
作成したかどうか、結局いいがかりの家宅捜索をしやすくする口実になるからな
危なすぎる
894 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 15:09:00 ID:QagOd1m30
シミュレーションのために作ったファイルが脳豚先生の怒りに触れたようです。
これも逮捕?
895 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 15:12:56 ID:oPh1moIP0
>>871 >感染者が自分が作ったものではないと証明する
>証拠を出せない
それは頒布罪でも、自分が故意に頒布したと証明できないので、同じだ
作成罪の問題は、どんなプログラムを作成しても罪に問えることにある
麻薬だと、罪に問われる物質は厳密に指定されてて、だからこそ罪刑法定主義が成り立つ
のに、プログラムはいいかげんで済ましていいわけがない
896 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 15:17:08 ID:xPBnW63X0
ウイルス作る奴より
あやふやな法律作る奴の方が怖いし、影響もでかい
897 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 15:21:38 ID:BAqK0iZv0
>>894 2chに脳豚が反応するテキスト貼り付けた奴も逮捕かなw
誰にでもこういう発想はあるんだろうけど
こういうことを何でもかんでも考え中って世間に言ってしまう事が
組織として幼稚すぎる。
ウィルスは間違いなくバグだけど
バグはウィルスだとは限らない
この辺理解してたらこの方法で取り締まることが無意味だってことすぐにわかるのに
ザル法である話や、法律に穴がある話も重要だろうけど、何よりも、『理念や信念
を切り売りして安全を買おうとしてる法律』 だってところが俺的には一番引っ掛かる。
自己責任や自己管理(自己防衛)を以ってして、『自由』 というものの担保になったりもしてるん
だから、その場しのぎの場当たり的発想や、短絡思考で法律を作ってほしくないわ。
大切な理念を手放して行くと、日本人の思考力(論理性)がどんどん低下していく事になると思う。
こんなことがどんどん正当化されてしまったら、自己責任や自己管理の考え方が希薄になって、
『法律を作っておかなかった事は国の責任である、賠償をして当然』 なんていう発想がまかりとおる
社会になって行くんじゃないだろうか?
>>899 > ウィルスは間違いなくバグだけど
ウイルスはバグじゃないし、バグはウイルスじゃないと思う。
ウィルスとバグは全く違う概念。
>>901 バグでウイルス化するソフトはいくらでもある。
共謀罪やスパイ防止法を日本では成立できないから
児ポとかネット検閲なんとかで代用しようとしてたんじゃなかったのか
どっちにしろ、この法案もうさんくさい
法務省ならちゃんと専門家入れるでしょ
そもそも忙しいんだからこんなしょーもない法なんて普通は作らん
外部に何か言われたんじゃないの
>>902 でも、ウイルスはバグじゃないし、バグはウイルスじゃない。
読み方がおかしい
>>868 > >感覚的には同意だけどねー。
> 文系の感覚ほど出鱈目なものはない、という好例だな
>>862のこの部分は、
>>861の第2段落、作成罪の共謀罪の関係についてのレスとして書いているのだから、
ここで「感覚的に同意」されているのは、レス先で挙げられている「感覚」について。
>>870 引用と本文に繋がりが無い。
それは単に供用罪と比べた作成罪の無意味さを指摘しているだけで、
引用の「感染能力とかを定義」とは関係がない。
>>869 >>872 人を騙して使わせたりしたらね。
>>873 「事後法」って言葉の意味を調べたらいいよ。
>>881 > バラまくまえに、そいつが作成してるって誰が証明すんだ?
バラまくまえでなければ立件できないとする決まりは無い。
> そのまえにウィルスの定義って何よ?
「ウイルス」を取り締まる罪ではないので、「ウイルス」の定義はされていない。
> 意図しない動作をしたらか?データを破壊したらか?
> 情報を流したらか?.マルウェアはいいのかだめなのか?
> ダメならその線引きは?
対象となるプログラムは、「使用者の意図とは異なる、不正な動作をするプログラム」。
>>893 正当な根拠がなく捜査を受ける、という理屈は全ての罪に言えちゃうよ。
この罪、この法文だからこそ危険だという部分を言わないと。
>>894 他人を騙すプログラムを、使わせたり、使わせたるために作ったりするのが罪。
自分で使うのは罪に当たらない。
アンチウウイルスの反応は基準ではない。
>>906 >読み方がおかしい
おかしいのはお前の書き方。
>それは単に供用罪と比べた作成罪の無意味さを指摘しているだけで、
>引用の「感染能力とかを定義」とは関係がない。
感染力がなきゃ意図的な供用でしか広まらないとか、そういう論理的なことは文系脳では
理解できないってことだな。
>>908 「感染力がなきゃ意図的な供用でしか広まらない」ということと、
>>870の主張に繋がりがない。
>>861の
> 感染能力とかを定義してしまったら
>>797なんかが黒にならんではないか
> よって定義しないのは正しい
とは、感染能力が無いプログラム(トロイの木馬など)に関しても
処罰の対象にするべきという主張。
この部分だけでは、作成罪や供用罪の意義、実際の立件手順とは関係がない。
>>907 >人を騙して使わせたりしたらね。
作成罪の話のスレで、寝言はいい加減にしろ。
ちなみに、869は、作成の上公開までしてるわけで、これをファイル名偽装されたら実行
しちゃうかもしれんが、別に不正な動作ではないな。
872の全ファイル消去も、不正な動作ではないし。
>対象となるプログラムは、「使用者の意図とは異なる、不正な動作をするプログラム」。
それじゃあ「対象となるプログラム」の定義になってない。
「使用者の意図とは異なる、不正な動作をする」かどうかは、プログラムの属性ではなく
使用者にどう配布されたかによるからな。
>>909 >
>>870の主張に繋がりがない。
自分の理解力のなさを恥じてろ。
>> 感染能力とかを定義してしまったら
>>797なんかが黒にならんではないか
>> よって定義しないのは正しい
>とは、感染能力が無いプログラム(トロイの木馬など)に関しても
>処罰の対象にするべきという主張。
お前の言うように、トロイの木馬についても、
>>807 >人を騙して使わせたりしたらね。
でいいじゃねーか。
どこで作成罪が必要になんだ?
>この部分だけでは、作成罪や供用罪の意義、実際の立件手順とは関係がない。
「スレと関係のない上に間違った主張を延々としてみました」まで読んだ。
>>910 > 作成罪の話のスレ
法務省が検討している法案の内、作成罪だけの話のスレだとどこで決まったんだい。
スレタイも
>>1も「「作成罪」など」なんだけどね。
>>869も
>>872も、作成に限定して書かれてはいない。
法案で規定している罪の概要は
>>746。
「不正」とは、使用者の意図とは異なる動作が、プログラム上で意図したもので
あるかどうかではなく、社会的に許容できるかどうかを指す。
使用者の意図とは異なる動作が起きたとしても、社会的に許容できる動作は
罪とならないようにするためのもの。
>>911 作成罪の無意味さを指摘するのは大変結構。
ただ、引用の「感染能力とかを定義」とは関係がない。
俺は
>>906の時点から、この事を指摘しているだけで、作成罪の必要性には言及していいない。
ID:QCwz7rqrP
ID:p2ez299+P
ID:TCEy6giDP
必死過ぎw
なんかこれやらないと困るのか?w
>>914 議論は大事、批判的観点に立つのも大事。
ただし、論拠はしっかりと。
批判は正しく行え。
的外れな批判は有害。
直すべきところが直されなくなる。
>>915 >直すべきところが直されなくなる。
ここで書いて直るのか?
誤解に基く世論が邪魔をしないとも限らない。
民主国家なんで。
janeの人は逮捕?
919 :
名無しさん@十一周年:2010/08/19(木) 19:38:54 ID:hQ6Rl/2U0
>>884 公務員はPCを使えないわけではない。ついでに、仕事以外にもあれこれ使いたいわけ。
ただ、そのときにウィルスで暴露されると自分たちが困るから、そういうのに輪っかをかけたいわけ。
結果、色んな事に使いたい放題で、自分たちを陥れる可能性のある暴露ウィルスの驚異を
遠ざける事が出来ると思っているわけ。
またぞろ公務員が忙しくPCをいじくり回す時代に突入するだけの話だ。
公務員の違法DLの罰則強化すればいいだけなのにな
個人情報流出の責任もなぁなぁのまんまだし
>>917 過ちに基づく法案が立案され可決されないとも限らない
民主国家なんで。
その過ちは正しく指摘しよう。
こんな法律無駄。
ウイルスばら撒く奴はそこらの野良やらWEP開錠してそこから配信するからね。
居所なんて掴めやしない。
イカタコの作者だけは別格に頭悪かったけど、通常では逮捕なんてできない。
>>922 ただその過ちを指摘するのは少なくともあなたではない
>>914 >なんかこれやらないと困るのか?w
みたいだね、欠陥だらけなのに。
>>915 >ただし、論拠はしっかりと。
お前が言うな。
俺の作ったキーロガーはウィルスじゃないな
なにしろターゲットにインストールするタイプでむやみに感染しないからなw
>>1 ばっかじゃないのw
ウイルス作成より配布自体が問題
>>1 これは、絶対に成立させるべき!!! 今までウィルス作るヤツらを野放しにしすぎだろ?
winnyの作者が捕まって(高裁で無罪判決)どうして 破壊行為をするウィルス作者が野放しだったのか?
バグで無限ループ書いてしまったら犯罪になるのか。もう怖くてプログラム書けないな。
931 :
名無しさん@十一周年:2010/08/20(金) 12:00:09 ID:SsF52yfvO
法務省「バグ?何それ知らない。
詳しく知ってる人が居るんなら是非教えて」
なにこれ
いい加減にもほどがある内容だ
日本のIT業界が壊滅だな
プログラマが仕事できなくなる
>>862 >作成罪があるのは、共謀罪とは関係ないっぽいよ。
>刑法第16章から第19章までの「○○偽造の罪」に合わせて、第19章の2でこの罪を作ったかららしい。
逆だろ
電子計算機損壊等業務妨害罪を業務以外にも適用すべきで、その場合には作成罪
の余地はないのに、作成罪をでっちあげたいから「○○偽造の罪」の類型だってこと
にしたんだろ
でも、偽造ってのは、通貨や文書でも、使う側の意図にかかわらず偽造は偽造だの
にプログラムの場合は使う側の意図がかかわるんだから、矛盾が酷すぎる
>>929 毒物を使った奴じゃなく作った奴が罰せられる、じゃ解毒剤の研究すらままならんな
毒物そのものを医療用に使う目的があったとしても、審議を役人が理解できないからアウトとかw
「毒とは何か?」と一緒で「コンピュータウィルスとは何か」の定義が曖昧
将来の新種に対応できるように枠を曖昧にするのも重要なんだが、それには
運用する側のスキルと信頼が必要で、今の役人には期待すべくも無い
多くの技術者がそれを懸念している
もちろん、どうなるか分かっていて拡散させた奴は死んで良いと思うよ
どんな発想に基いて偽造罪に当てはめたのははわからんね。
合理的な理由は想像もできんよ。
各種偽造罪や銃刀法などは、対象となる物が明確。
もちろん境界上の争いは常に起こりうるものだとしても、少なくとも基準は客観的要素に求めている。
この罪の場合、突き詰めれば「社会が認めないプログラム」という社会的評価しかないからな。
通貨や書類等の場合、偽造をすること自体、日常では通常起こらず、加えてそれが行使目的なら犯罪性は明らか。
プログラムの場合、作成は日常行為で、それが社会にどう事後評価されるかに過ぎず、加えて他人が使う事を考えるのも通常の範囲。
偽造罪が通常ではない行為を罰しているのに対し、この罪が対象としている行為は、日常にありふれている。
偽造の場合、行使されることが被害であり、行使目的の偽造を罰している。
プログラムの場合、使わされることが被害なんじゃない。
使った結果、データの損壊や漏洩、機器の無権限使用といったことが行われ、これが被害となる。
では、こうした被害の発生を目的とした作成を罰するかといえばそうではなく、偽造罪に合わせた結果、単に使わせる目的としか規定されていない。
この罪は、被害を発生させたことを罰するのではなく、その予備的行為を罰するものだという。
しかし、これによって最終的に防ぐべきものとなるデータの損壊や漏洩等の被害の発生については、必ずしも犯罪とはされていない。
犯罪ではない行為の予備的行為を罰するというのは論理的ではない。
まず、これら実害そのものであるコンピュータ犯罪を規定し、その上で、犯罪目的で使用されるプログラムを規制するのが筋ではないのか。
予備的行為の罪だけでは必然的に罰が軽くなり、多数の機器が受ける損害に対して釣りあわないことを理由に、プログラムの信頼という社会的利益を損なうという理屈も加えて、重罰化を図ったのだという。
実害の部分で罪に問えないから予備的行為を重罰化するという、不合理に不合理を重ねているだけだ。