★格付け会社登録 外資系の本社は「グループ指定」に 金融庁
2010.8.13 17:40
金融庁は13日、外資系の格付け会社の登録に関する内閣府令の改正案を公表した。日本法人に登録を義務づけ
検査・監督対象とする一方、海外の本社を「同一グループ」とみなし、格付け手法などの説明を明確にすることを義務づける。
格付け会社の登録制は、米国のサブプライムローン問題で、格付けの信用性が大きく損なわれたことを受けた規制
強化の一環で、国内5社を対象に10月1日から導入する。うち米国に本社のあるスタンダード&プアーズ(S&P)など
外資系3社に、金融庁は日本法人だけでなく本社の登録も要請していた。
これは金融庁が「本社が格付けを最終判断している」とみるためだが、3社は本社の登録を拒否、このままでは無登録
業者になりかねない状況だった。
金融庁は外資系3社の日本法人に登録を要請、一方で本社をそのグループとして、金融庁長官の指定業者に位置づける。
本社は格付け手法などを明確にするよう、格付けした金融商品を扱う証券会社などを通じ、投資家に説明するよう求められる。
グループ制は経過期間を設け、来年1月1日から導入する。
▽ソース
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100813/fnc1008131743011-n1.htm