【阿久根市】25日にやっと臨時議会招集 4カ月ぶり
171 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 13:50:10 ID:+kVAyxVfO
>>170 そんなにいたら、どうする?
それでも、竹原は辞めんし、切腹もせんのか?
172 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 13:58:19 ID:8PqqjWG70
専決処分→議会で不承認→無視して専決処分続行
あとはこれをいつまで続けられるかだな
意外とヘタレで、議会を開くまでは短かったが
173 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 14:04:08 ID:Ggg4iyh20
A少なくとも阿久根市民の2/3以上の市民は、
竹原信一の仕事ぶりは市長の職に値しないと感じている。
↓
Bそんなにいるか?
↓
Aいたらどうする?
っておかしいだろ
>>169 2/3もそう思う市民がいれば解職請求が通るからいいだろ。
175 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 14:08:12 ID:8PqqjWG70
陸の孤島に住みたい奴以外はリコールに署名するだろう
>>173 ID:+kVAyxVfO って頭おかしいみたいだから、相手しない方がいいんじゃないか?
177 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 15:49:06 ID:vbvEkw94O
>>141 全員協議会って法定の議決機関じゃないだろう。
低学歴低賃金の落ちこぼれは公務員に嫉妬するしかできなくなるんだなw
自分が無能力だと悟れば、他人の足を引っ張ることに生きがいを見出すw
残念ながら、公務員をはじめ、社会の上層にいる人は下層にいる人間などゴミだと思っている
つまり、社会的弱者が救われることはない
>>168 その「仕事ぶり」って言う曖昧な表現で片付く問題なのか? 俺は土方やっているけど
1日に○○立米の原石を積み込めとか言うノルマがある。それをこなせない奴も居るし
皆が休憩している間も働いてノルマ以上の仕事をする奴も居る。もちろん、給料を出す
方はたくさん原石を詰める奴に高給払うわけだが役人は基準が無いだろ? 役所の中
でぼぉ〜っとしている奴も居るだろうし現業の仕事で汗水垂らして働いている奴も居る
だろ? 十羽一絡げで話しすぎていて笑いも出ないぞ?
って、お前はどういう関係の仕事しているわけ? 役人やってます。なんて言ったら笑う
ぞ?w
180 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 17:33:34 ID:Rak+WFIzO
添田町町長「何人が積極的なリコールの意志を持って署名したのか、明らかでない解職請求は受け入れることが出来ない」
181 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 18:36:36 ID:EIX96wAaO
>>177 『地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場』だから
ここで意思表示すれば何らかの意味があったはず。
ちなみにそう取るなら職員は議会の意向を知るすべがないんだから、職員の個人責任はますます追及できないな。
専決条例を不承認にするという明確な意思表示はないことになるし。
>>181 なんらかの意味ったって、法的に拘束力は皆無だぞ。
183 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 21:17:03 ID:Ggg4iyh20
竹原市長に橋下大阪府知事の援軍キタ
1 名前:残業主夫φ ★ 2010/08/12(木) 17:55:47 ID:???0
★橋下知事「阿久根市長を大いに尊敬」
職員ボーナスの半減などを進める鹿児島県阿久根市の竹原信一市長について、大阪府の橋下徹知事は
12日の定例記者会見で、「役所天国に切り込む考え方は大いに尊敬している。竹原市長が大阪市長になっ
たらすごいと思う」と述べた。
大阪市政批判を繰り広げる中での発言で、「大阪市役所が職員のために使っているお金を、竹原市長のよ
うに市民に還元しないといけない」と力を込めた。
ただ、議会を招集せずに補正予算案などを次々と専決処分した竹原市長の手法に関しては、「いろいろ批判
がある。専決処分する手法は、府や大阪市ではできない」と語った。
(2010年8月12日17時25分 読売新聞)
▽ソース
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100812-OYT1T00789.htm
184 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 21:35:49 ID:8CZxNWOU0
>>181 議員が構成する協議会の意向と公務員の職務命令に従う義務とは別個に考えるものだろ。
185 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 21:38:24 ID:+kVAyxVfO
解同もどき四股名松尾山徹におだてられる竹原と仙波
186 :
名無しさん@十一周年:2010/08/12(木) 21:57:44 ID:8CZxNWOU0
上司が部下たる公務員の職務を指揮する為に発する職務命令の有効性は、下の基準で決まるべきもの。
1 上司の発するものであること。
2 命令が上司の権限に属し、命令を受ける部下公務員の職務に関するものであること。
3 形式上適法な手続きで発せられたものであること。
4 内容が憲法及び法令に違反するものでないこと。
1,2,3は形式的要件。4は実質的要件。
職務命令の違法性が重大かつ明白なものである場合は、無効な命令として服従を拒否でき、また拒否しなければならないとされる。
>>141なんかのいうのは、下手したら形式的要件のうちでも1と2くらいしか満たさないし、4の実質的要件については怪しいどころの話ではない。
となれば、市長のドアホウぶりは個別に責任を問われるとして、一応1から4の要件が分かってる筈の職員個人は、己が携わったその財務会計上の違法・不当な行為または不作為の責任を追及されうる。
各種法令、市の条例、規程を鑑みて、部下公務員はその責任を果たしたと言えるのか。
単に市長(とそのお友達の幹部公務員)が悪い、我々は被害者でございと言えるのか。違法・不当な行為は当の市職員の手によってなされたのではないか。
その行為(不作為を含む)をする前に、公務員としての義務を全うしたと言えるのか。仕事を投げてはいないか。
違法、不当だと分かっていながら、市長やそのお友達の言われるままに支出負担行為を起案し、伺いを立てなかったか。
単に市長が決めちゃいましたから従いました、私たち職員には責任はありませんという甘い話ではない。職員が行為をなすにいたった経緯を見て、その違法性、当不当は判断されるべき。
議会がどうのこうのと言う前に、職務命令の違法性、当否を一義的に判断しなければならないのはまず職員。それをしないなら公務員たる資質は無い。
もはや市長対職員というキャッチーな構図に納めるべき問題ではない。
>>159 > 労働に見合った対価になっていないからだ
仕事をさぼっている竹原のことだな。
>>183 本当に大阪市長になったら、怒り狂うだろうけどね。
橋下とかいう馬鹿知事のいうことを全部無視して
好き放題やるに決まっているし。
竹原と橋下なんていう同類同士は、絶対に並び
立たない。
>>183 橋下にもダメ出しされる議会逃亡戦略w
>ただ、議会を招集せずに補正予算案などを次々と専決処分した竹原市長の手法に関しては、
>「いろいろ批判がある。専決処分する手法は、府や大阪市ではできない」と語った。
>>189 そのつもりなのはわかるけど、言っていることが
> 役所天国に切り込む考え方は大いに尊敬している。
> 大阪市役所が職員のために使っているお金を、竹原市長のよ
> うに市民に還元しないといけない
だからね。竹原がいつどうやって市民に還元したのやら。
まあ、橋下も竹原も、法の抜け穴を利用することにだけ熱心な
典型的法匪だから、遠くで見ている分には気持ちいいんだろう
ね。
まだ阿久根市ってあったんだ
193 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 01:25:38 ID:nlGBtrnTO
>>186 悔しかったら住民監査請求出してみたら?
条例に基づかない給与や報酬を出すべきだったって主張が本気で通ると思ってるんならね。
繰り返しになるが専決が承認される可能性がある以上、職員が専決条例に従うのは当然のこと。
専決条例が今日現在成立してない(職員が無視していい)って思ってるのはお前くらいなもの。
職員を牽制したいのかも知れんが、はっきり言えば噴飯ものの主張なんだよ。
>>182 拘束力がなくても議会の意思表示はできただろうに?
194 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 01:37:43 ID:nZQuupRK0
>>193 監査請求はその自治体の住民がやるべきでしょ。住民の判断に任せるのが法の趣旨。
そして、問題になってる専決自体は「承認」されていないでしょ。
訳分からないこと書かないでくれ。
195 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 03:23:48 ID:nlGBtrnTO
>>194 お前馬鹿か?
住民が『やるべき』じゃなくて住民以外『できない』んだよ
あと、専決条例だと承認されないと施行できないとでも言いたいようだが、議会の承認を待たずに施行は可能。
で、職員に責任があるってほざいてる奴は公務員に『現に施行されている条例の規定を破れ』と言っているわけだが?
196 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 03:51:40 ID:VUHQEKJbO
>>195 職員に職務命令の違法性、不当性の認識がありながら法定の行為(含む不作為)をしたなら、また関心を持たずに言われたまま同じく行為をしたなら、当然法定された監査の対象行為になる可能性あり。
職務命令の要件は先ほど書いた。市の職員なら知ってて当たり前。
条例あるからって、ある行為が違法性、不当性帯びないってことにはならんよ。
で、仰る通り、阿久根住民が監査請求できる道が一応ある訳だ。
請求に理由があるかどうか判断するのは監査委員の合議に任せればいいんでないの?
ありなら損害補填に必要な措置なんかをせよと勧告するだろ。
全く市長も市長なら、職員も職員だ。いい加減な仕事振りで被害面はそう簡単には出来ないだろう。
これで専決処分でやったことはほぼ無効になるのか
副市長もどうなることやらw
198 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 07:28:00 ID:nlGBtrnTO
>>186 だからさ、それのどこが条例に基づかない給与や報酬を払っていい理由になるわけ?
条例が承認される可能性がある以上、職務命令に違法な部分は特にないし。
まあ、専決条例が『今日現在で』既に効力を有してないと思いこんでる人間に何を言っても無駄かも知れんが。
199 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 12:51:09 ID:nZQuupRK0
>>198 それは行為、不作為をトータルで見ないと判断できないでしょ。先ずは請求があった場合、監査委員がするでしょう。
阿久根市民で、本当は市長対職員って構図じゃないと思ってる人は、監査請求をこの方針でやるかもしれん。
専決その他、職務命令の違法性、不当性、それに関わって実際に行為をするまたは不作為をなす職員の責任がどうなるかが肝。
君が幾ら違法な部分がないと主張しても無駄。職員シンパかなんか知らんけれど。
実際の行為(不作為)全体で判断されるべきだからね。
一旦懲戒免職された職員の度重なる給与不払い事件で、裁判所の決定を無視してまで不払いにしたのは特に悪質性が高い。
給与の算出自体はソフトを使って楽にできるし、データを市指定の金融機関に渡すだけで指定日に支払は可能。
何れ、議員の給与にも同じ話は及ぼう。
単に「命令されましたから」、「条例が承認されそうなんで」やりましたで責任が無い訳ないだろ。
公務員として守るべき義務を果たしたか、違法・不当な命令を出す上司に委曲を尽くして抗ったかどうかも問われて然るべき。
200 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 15:31:22 ID:5P5gvBtqO
(-_-;)y-~
鹿実おめでとう
201 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 18:08:24 ID:nlGBtrnTO
>>199 で、現在有効な条例を無視していい根拠は?(笑)どっちがシンパなんだか。
ちなみに阿久根市では給与に関する決裁権は『課長等』(議会は議会事務局長)の専決だが、
疑問がある場合は当然に上司の決裁が必要だから、あんたのようなトンチキが出る幕はなく『支払い根拠がありません』で終わり。
203 :
名無しさん@十一周年:2010/08/13(金) 22:55:05 ID:VUHQEKJbO
>>201 「条例を無視」って具体的にどんな行為を指してるの?
204 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 01:26:26 ID:HCI81LGa0
>>201 君の言うのが何か言うのかよく分からんが…。
例えば張り紙剥がしで「懲戒免職」とされた職員の給与不払いの件を挙げる。
労基法、地公法で賃金、給与の支払義務は規定されており、地公法24条6項では職員の給与(の支給)を条例で定めると委任している。
で、当の職員は懲戒免職処分の取り消しを求めて提訴、裁判所は処分の取り消し命令を出した。職員は2009年10月23日からは法的に復職してることになり、勿論その後の給与を受ける権利がある。
職員は職場復帰し出勤していたが、何故か給与は支払われなかった。
給与未払い訴訟でも職員の主張が容れられており、今年3月に裁判所の給与支払いを命ずる判決が確定。
しかし、その後も支払われなかったので市口座が差し押さえられ、2010年4月6日に法務局が職員口座に約222万円を払い渡し。当然、遅延損害金も込み。
阿久根市には「一般職に属する職員の給与に関する条例」があり、一般職員に給与を払わないなんて条例は恐らく存在しない。例え個人狙い撃ちで不払いの条例あったとしても、それは上位の法が許すものではない。
市は法や条例により職員に対する給与の支払義務があり、不払いがあったならば職員の給与支払にかかるラインには給与支払義務を怠った責任が生じる。
職員らによる支払義務の懈怠は違法だし、結果、遅延損害による余計な負担を生じさせるのも違法。
そして、その責任は住民監査や住民訴訟で追及されうるもの。
幾ら市長に言われたからといって、給与に関する条例を無視するなんて市職員としてあるまじきこと。
給与支払ラインにある職員達は、市長に迎合し、寧ろ積極的に支払わず法を破ったと言われても仕方あるまい。
全てをキチガイ市長(とその友達職員)の所為にして、己は責任逃れできるなどと安直な絵図を描くのは甘いというもの。
ま、今からでも遅くないから、法令と向き合い真面目に仕事することだよ。
何れ降格された職員や市議の給与でも同じことが起こりうる。
そして竹原がもう嫌ならば、リコールを成功させ、しっかりした市政安定に注力することだ。
205 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 02:27:58 ID:JYBCG1P3O
竹原信者の職員の名前さらしといて。
まー、阿久根のことやから自然とこちらにも伝わってきてるのやとは思うが。
206 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 08:41:44 ID:8PsCorA6O
>>204 言ってることが意味不明。
議員については専決条例が有効と見なされる限り地方自治法の『条例に基づかない給与や議員報酬の支給禁止』規定で終わり。
職員の不利益処分だが、訴訟の代表者と支払の最終決裁者は市長だから支払わないことの責任を負うのは市長だけ。
人事を担当する課長は給与支給に関する決裁さえ出していれば責任は出ない。
まあ、不満ならとっとと監査請求を出すこったね。
207 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 09:59:11 ID:HCI81LGa0
>>206 まず地方公務員法24条6項に、給与に関しては条例に定めるとある。
そして阿久根市には「一般職に属する職員の給与に関する条例」があるだろ。
それに基づくならば、復職した職員には給与を払わなければならなかったが、支払いはされなかった。
根拠となる条例があって、それでもなお支払わないなんて違法行為をしたのは市長以下給与担当のラインにある公務員。
君いう市長、課長やその下の起案、決裁の書面自体が重要な証拠になる。みな違法性を承知して伺を稟議したんだしね。
最終的にどの程度市長の意思決定に加担したかどうかで責任の度合いは違うだろうが、下の者は全く無しとは出来ないだろ。
それか、寧ろ下の者が「○○係長には給与はらう必要無いですよ」と言いだし、それが市長の意思を決定づけたのかも知れん。
どちらにしろその事務流れ自体違法だし、勿論、加担した公務員個人も違法性ありだが、個々人がそのときどう動いたかで差が出るだろう。
一体、「一般職に属する職員に給与の支払いを禁ずる条例」とか阿久根に存在するのかね?
で、あったとして、それが法に照らして合法だと思ってたのかね?馬や鹿じゃあるまいし、ワザと給与支払拒否をしたんだろ。
全部キチガイ市長の所為に出来るわけないだろ。
>>207 お前さん、あっちこっちのスレでそればっか主張して、
なにがなんでも市長の責任を他人にもなすろうと必死だねえ。
209 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 11:17:17 ID:8PsCorA6O
>>207 元係長の給与支給の専決権は課長が持つが、最終決裁者は市長だから
支払いがされてない時点で市長の決裁が下りなかったと見るのが自然。
よって職員責任論は説得力ゼロ。
210 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 12:25:29 ID:aGGSonKRO
>>209 だからそれが違法な不作為じゃん。
他の職員給与は払われて、復職した職員は外して起案したんだろ。完全に給与支払義務の懈怠。
で、市に財務上の損害が生じてしまった。払う必要のない利息まで取られたのだしね。
市長以下、給与担当ラインに違法性あり。
法令に則り、仕事を誠実にしようとしなかった職員は、市長と別に責められてしかるべき。
211 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 12:27:22 ID:OKfjthds0
ようやく選挙か・・・・・
212 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 12:28:59 ID:2njFz1GMP
>>210 そんなの市長に命令されて元係長を除いた決裁上げさせられたに決まってるだろ
脅迫されてやっただけで違法性なんてないよ
213 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 12:53:03 ID:aGGSonKRO
>>212 じゃ、脅迫されたと告訴すりゃいい。今までしたかな?
他の職員も告発義務を果たさなかった。
今のままなら市長と給与担当ラインがグルで違法行為をしただけ。
214 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 13:08:32 ID:2njFz1GMP
>>213 でもだれも職員の違法行為なんて指摘してないからな
もし正式に告発されたら職員側はそう言って否認するだろ
>>210 なにがなんでも職員にも罪をなすりたくて必死だなあ。
竹原が全部被ればいいんだよ。
216 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 13:37:59 ID:8PsCorA6O
>>210 確認だが、おたくの主張は『課長もしくは会計管理者は市長の指示を無視する義務があった』かな?
面白い理論だね。
逆に監査請求を出せば、課長(彼は職員と言ってるが阿久根市で給与を決裁できるのは課長級以上のみ)の完全潔白が証明できるかもね。
217 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 14:42:01 ID:aGGSonKRO
>>216 そうだよ。
法令にしたがって給与支払しなきゃならない義務があるし。
果たして市長の違法な命令があったかは知らんが、少なくとも支払義務をを故意に怠り、市に損害を与えた。
職員給与は総務課の職員係が計算し、会計管理者以下会計課、会計係も携わるんだろう。
給与支払に関する文書に復職した職員の給与データがないのをいいことに、みんな知りつつそれぞれ違法に支払に必要な事務を怠ったのさ。
あと、給与の支払が額が多いと思うから、課長が専決できないんじゃないかね?
規程を見る限り無理なようだが。
218 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 15:44:10 ID:8PsCorA6O
>>217 あとで見るけど阿久根市の決裁規程に金額の規定は特にないはず。
支給に関してはすべて課長級職員が専決で疑問があれば上司に上げる義務がある。
(だから下位の職員など全く関係がない)
あと、おたくは住民監査請求と(元係長が職員に起こすことが可能な)民事裁判をごっちゃにしてるみたいだね。
219 :
名無しさん@十一周年:2010/08/14(土) 16:20:00 ID:aGGSonKRO
>>218 阿久根の例規集は今でも十分見られるだろうが、金額や支出の別で専決可能か否か記してあるじゃないか。
あと、地方自治法では、首長若しくは職員について違法または不当な行為、または怠る事実があると認めるときは監査請求可能。
更に違法性を司法で争うならば住民訴訟があり、これも職員に損害賠償請求をできると定めてる。
復職した職員が起こした懲戒処分の取り消しと給与不払いに関する訴えと、住民監査請求、住民訴訟は別物だよ。
阿久根市民にはまず監査請求する権利があり、監査の際の主張の仕方はいろいろある。
220 :
名無しさん@十一周年:
>>219 給与に関する専決権が課長等以外になる根拠条文をどうぞ(笑)
あと、請求は自由だがその主張では市長以外は門前払い確実だから(笑)