【参院選】民主党の蓮舫陣営 公職選挙法第146条違反の疑い シャツとのぼりに仕分けシーンを連想する図画

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蓮舫氏(民主・東京=42)は、東京・JR新橋駅前広場から選挙戦をスタート。
「SHIWAKE2010」と書いた深紅ののぼりと「蓮舫ビラを配布しています」と言うのぼり十数本を立ててアピールした。

このスタッフ全員がのぼりとおそろいの深紅のシャツを着て堂々と活動しているではないか。

色がのぼりと同じと言うだけでも蓮舫氏を連想させるので違反であるのに、
のぼりと同じデザインと「SHIWAKE2010」というキャッチフレーズまでプリントされている。
明らかな公職選挙法違反であり、なぜこれを見過ごしているのか。
東京都選挙管理委員会によると
「公職選挙法第146条によりスタッフが同色のシャツを着ることだけでも違反になります。
選挙期間中に候補者の氏名を連想させるものは全て禁止されています。
シャツに名前やキャッチフレーズなどは認められるはずがありません」とのこと。
現実に、たちあがれ日本の藤井げんき候補陣営ではおそろいの色のシャツを
着て応援しよう!という企画があり選挙管理委員会に届け出たところ
「市販のシャツをそれぞれが着てくるだけなら認められますが、もしそのなかに
ネコのイラストなどがはいっていたら違反ですから処分となります」との回答を
得て取りやめている。これは藤井げんき候補がネコ好きで、ブログなどにネコの
画像を掲載していることからネコのイラストが藤井候補を連想させると言う理由からである。
これほどまでに厳しい規制があり、各候補はこの規制を守って選挙運動を展開している。
それを今回の選挙の顔ともいえる蓮舫陣営が知らないはずは無く、無視しているとしか思えない。

http://www.yamatopress.com/c/1/1/2718/
http://www.yamatopress.com/ImageStream.php?fo=article&fn=100625125959_594_1.jpg
公職選挙法146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを
問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、
公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、
支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」