通信事業者やISP、MVNOなどからなる「帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会」は、
移動体通信事業者やMVNOによる帯域制御など環境の変化を受け、同ガイドラインを改定した。
改正後は、帯域制御の内容を具体的に周知することを求めている。
改定された「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」では、情報開示にあり方について、
エンドユーザーに制限内容を説明しなければならないと明確化した「電気通信事業法の
消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正を説明。その上で、エンドユーザーに対し
「十分な情報開示を行わなければならない」とより従来よりも強い表現に変更している。
実際の帯域制御についても、制御の基準(通信量あるいは対象アプリケーションなど)や
時間帯、場所などについて「周知しなければならない」と、こちらも従来より
周知の徹底を求めている。
また、移動体通信において、MNOとMVNOが取るべき方針にも触れており、MVNOは
エンドユーザーに帯域制御を適切に周知する必要があると指摘。そのために、
MNOと帯域制御の運用方針について、十分な情報共有を行うことが重要であるとしている。
*+*+ ケータイWatch 2010/06/18[20:22:07] +*+*
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100618_375417.html