【社会】改正民訴法が成立へ…外国企業の提訴、国内で可能に
外国企業を相手取った民事訴訟を日本国内で起こすための基準を定めた改正民事訴訟法が
2日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立する。
これまでの民訴法には、日本の消費者や企業が外国企業を提訴する場合、いずれの国で
裁判を行うかについての規定がなく、裁判が長期化するケースが少なくなかった。
このため改正法は、外国企業が継続的に日本国内で事業を行っていれば営業拠点を
置いていなくても、日本の裁判所に提訴できるなどと定めた。
*+*+ jiji.com 2010/06/02[07:26:39] +*+*
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010060200047
「最初のデートで割り勘は嫌ですね。がっくりきます」(40歳女性)
外国企業が日本を訴える事ができる法律?
4 :
名無しさん@十周年:2010/06/02(水) 07:42:47 ID:dfzqN5SH0
2ちゃんのパケモンも訴えやすくなる?
6 :
名無しさん@十周年:2010/06/02(水) 08:23:12 ID:h1WxenRt0
早くamazonに税金払ってもらいなよ
あとappleへの独禁法違反で訴える準備も
7 :
名無しさん@十周年:2010/06/02(水) 08:30:13 ID:It+gu8u40
あれ、これは良い法律じゃね?
今まで、なんで無かったの?
9 :
名無しさん@十周年:2010/06/02(水) 09:03:46 ID:1ctI5bXp0
なかったんかい
11 :
名無しさん@十周年:2010/06/02(水) 09:20:23 ID:zWlDBTejP
なかったのか……。
それでも任意規定なら意味なし。規約や契約書には「●●国法を準拠法として裁判は●●国で行われる」って忘れずに書くからな。
ありえるとしたら、輸出を想定していない製品を個人輸入したり海外から持ち帰った場合ぐらいじゃね?
>>12 それを書いていたら、消費者の利益を損なう、ということで
日本国内での販売や営業中止とかなるんじゃね?
14 :
名無しさん@十周年:2010/06/02(水) 20:16:12 ID:YlAD6CL80
〇_〇 ダ
( ・(エ)・)っ ァ
( つ鹵/ ァ
( | (⌒)`) ァ
(´ ´し'⌒^ミ `)`):
遂に外国企業の民主党を訴えることができるようになるのか
16 :
12:2010/06/03(木) 12:00:50 ID:EJMV+Qd2i
>>13 調べた。
消費者向けに関しては、契約書にどう書いてあっても日本に居住していれば日本で訴訟を起こせるようになってる。
まあ、鳩山騒動でこの法案もすっ飛んじまうかな。
17 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 15:48:42 ID:DbH5ip2BO
これで外国の企業を訴える事が出来るようになるのか
てか今までどうやってたんだ?
18 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 15:50:34 ID:FpujXQM10
なかったの?
19 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 15:55:03 ID:Oo58DIuO0
尼対策?
意外といい法律できたな
20 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 15:56:46 ID:DpAIC3bv0
悪い方向へ改革が進むなら、
全部ストップさせちゃえと思ったが、
こういうのもあるんだよな…
これは釣りか?スゲーいい法じゃないか
22 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 22:55:50 ID:2ikkxogXP
GJじゃないか
23 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 23:04:31 ID:g3QuzAF+0
これ、日本で事業を行っていれば、日本で訴訟が出来るってだけで、
該当するものってほとんどないよ?
訴訟沙汰になるような企業は、日本法人なるから、
その日本法人が訴訟の相手になってきたし。
24 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 23:08:37 ID:2M1OQPwS0
Amazonとかそういえば、営業拠点を置いていないという建前になってたな
ああいう企業とトラブルになった時も安心ってことか
良い法律
26 :
名無しさん@十周年:2010/06/03(木) 23:11:48 ID:X+JBx/ms0
日本で外国の企業を訴えて勝訴しても、執行できないだろwww
判決もらっても、絵に描いた餅じゃんww
アメポチの自民党じゃできなかった偉業だ
政権交代して本当に良かった
29 :
名無しさん@十周年:2010/06/04(金) 12:44:55 ID:iv2I2yWSO
>>26 と言うことは無視されたらなすすべ無いのか?
イメージはダウンしそうだけど
>>13 合意管轄は基本的に有効で、当事者の公平や裁判の迅速適正に反する特別の事情があるときじゃないと管轄は否定されないのが民訴の考え方。