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>>1の続き)
その結果、導入を認めたうえで、ネット業界に対し、
(1)情報の収集方法と用途を利用者にあらかじめ説明する
(2)利用者が拒否すれば収集を停止する
(3)情報が外部に漏れるのを防ぐ
――など6項目を求める「提言」をまとめて26日に公表した。
総務省消費者行政課は、こうした情報収集の技術は発展途上にあり
今後どう変わるか未知数のため、「あまり縛らず、緩やかな原則にした」としている。
DPIの導入を検討している大手プロバイダー、NECビッグローブの飯塚久夫社長は
「個人の特定につながらないよう、集めた情報はいつまでも保存せず、
一定期間が過ぎたら捨てる。(プライバシーの侵害目的だと)誤解されたら全部アウト。
業界で自主規制が必要だ」と話す。
一方、新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は
「DPIは平たく言えば盗聴器。
大手の業者には総務省の目が届いても、無数にある小規模業者の監視は難しい。
利用者が他人に知られたくない情報が勝手に読み取られ、転売されるかもしれない。
業者がうそをつくことを前提にした制度設計が必要だ」と話す。
作業部会に参加した一人は
「総務省の事務方は積極的だったが、参加者の間では慎重論がかなり強かった。
ただ、『利用者の合意があれば良いのでは』という意見に反対する
法的根拠が見つからなかった」と話している。
(以上)