広島高等裁判所は公然わいせつ罪で罰金刑を受けた教諭への懲戒免職処分は重すぎるとして、
処分を取り消した1審判決を破棄し元教諭の請求を棄却しました。
この裁判は、4年前、路上で下半身を露出した公然わいせつの罪で罰金刑を受け、懲戒免職処分と
なった東広島市の公立中学校の元男性教諭が「事実を誤認し、処分は重すぎて違法だ」として
県教育委員会を相手に処分の取り消しを求めたものです。
1審の広島地裁は、元教諭の訴えを認め処分を取り消すよう命じました。
これに対し、広島高裁は「元教諭が同様の行為を複数回している」などの事情を指摘したほか、
「県教委が処分の透明性を高めるために定めた指針に照らしても不合理な処分とはいえない」と判断。
県教委に裁量権の逸脱・乱用はないとし、1審判決を取り消して元教諭の請求を棄却しました。(5/28 19:50)
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