【口蹄疫】和牛輸出ピンチ 「国際獣疫事務局(OIE)」が口蹄疫で日本を「非清浄国」認定
チャイナとコリアから入ってきたのに、日本だけがこの扱い。
日本人は外国の悪意や害意に鈍感すぎる・・。
あと外国や外人、国際機関とかに幻想持ちすぎ。。
>>583 日本だけじゃねーよ
お前が被害妄想してるだけ
585 :
名無しさん@十周年:2010/05/30(日) 22:12:29 ID:YDDG2iTcO
ワクチン使った時点で認定されるのは決まってたようなものなんでしょ?
仕方ないね。あれだけ広まったんだから。
赤松を恨むしかない。
>>578 >非関税障壁を維持したい畜産業界と、それに結託した(自民党時代の)農林水産行政のせいである。
>もちろん、赤松農林水産大臣とも、民主党政権とも関係がない。
どうみても医者というより、政治運動家の発言だよな。
馬鹿には自分の言ってることで、他人が引くのが分からないらしい。
>>584 たしか韓国は清浄国に復帰済み。
キミ平和ボケの日本人の典型だねwイイ事だよ^^
実際どういう影響あるん?
590 :
名無しさん@十周年:2010/05/30(日) 22:52:14 ID:8uC+JISy0
>>576 >行政代執行して、国が責任をもって対応に当たるべきだな。
それでもいいと思うがそれやると県には何らかのペナルティを与えないとな
何もやらずに国がやってくれるのならどこの県で発生しようとも
「クニガー!クニガー」と連呼するだけで県がなにもしなくなるのは当然
591 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:23:02 ID:Ux57Gj7m0
何故か宮崎県だけで大流行中!
宮崎牛の産地だけを狙った賢い口蹄疫ウイルス!!
不思議だねえ〜
592 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:26:21 ID:XTC6U0kT0
民主党がまた中国&韓国の国益を守ったなw
593 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:28:05 ID:YL+nDGXz0
現状、感染拡大が収まってない以上、
非清浄国認定されるのは仕方がない。
>>591 今後の防疫対策のため、感染の抑え込みとは別に感染経路とその原因を特定すべきだよな
594 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:34:49 ID:GwvNOtSU0
国民が集団的暴力に訴えない限り、この国家で民主主義政治は
担保されない、今の官僚、政治家は国民を舐めているんです
「どうせあいつ等は法を犯してまで俺達にかかって来ないと」
税金を食い物にしてる連中を見れば解るではないですか、
在日、層化、暴力団、彼らは話し合いで解決できなければ
裏でも表でも、如何なる行為をしてでも、自分達に利益を
回させます、政治家や官僚が一番怖いのは暴力なのです
一票では在りません、もしあなたのが自分の一票を生かしたいなら
選挙後に政治的行動を起さなければ、絶対にあなたの一票が
生かされる事はないのです、行動せざる者には何も与えないのが
民主主義の現実なのです
韓国とか国を挙げて昔から日本に破壊工作し続けてると思うのだが。
日本って警察は一切そうさしないよね、多分どこもそういう事を捜査する機関が無いんだと思う。
日本の公務員って最悪だ。
596 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:37:24 ID:Ux57Gj7m0
>>593 だね。
なんで九州南部でだけ、しかも産地でだけ、ピンポイントで流行してるのか?
おかしいとは思わんのかね?
これ、意図的なウイルスの持ち込みが原因なら、全頭殺処分しても解決しないよ。
また別の産地で見つかるぜ?
597 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:38:56 ID:Dh5Rg0GMO
民主党になってから日本には悪いことばかり起こる。
北朝鮮じゃなくて、韓国が破壊工作し続けてると思う。
文化財だって盗まれただろ?
あれって韓国の民間の泥棒の仕業か??
599 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:42:40 ID:0TBpHRuv0
ジャップを集団的暴力でぶちのめせwwwwwwww
汚染された卑しいジャップを棒で殴ってアジアから叩きだすべき
600 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 08:43:53 ID:1yRN289R0
口蹄疫を甘く見た報いが来た・・・
>>598 米豪も加担していると思う
なんであんな劣悪な環境で口蹄疫が蔓延していない事がある?
隠蔽だろ
宮崎の畜産農家は米豪の牧場視察に行くべきw
>>599 おいザパニーヅ、さっさと氏ねよ
日本の畜産関係者の一揆、打ち壊しまだかよ。そういう次元に突入してるぞ。
どうせカスゴミは報道しないんだろうな。
民主は「ミヤザキガー」「チジガー」で責任逃れ。
>>601 ハァ?
隠してるとかそういう話じゃないだろバカ
丸腰日本がまともな謀略機関を持った国に対抗するのは無理だな
国内は南北シンパだらけで彼らに対する言論はサベツという言論統制されているし
法整備しようにも日本のためにならない議員が邪魔するしな
安全保障が何なのか考えず、無為に60年過ごしてきたツケだなこりゃ
>>599 日本人怒らせたら一騎当千
棒子かちゃんころかしらんけど、やってみろよw
和牛なんて食ったことねえよ
608 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 10:36:04 ID:IdFAaAAr0
日本の大事なことがどんどん壊されてる気がする
なんかすげー悔しい
609 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 10:38:00 ID:t0jQ8PyY0
金持ちしか食ったことない和牛なんてどう転んでもいい
>>607 >>609 >金持ちしか食ったことない和牛なんてどう転んでもいい
そう言う事言ってると、輸入牛肉の価格が和牛以上になるぞ。
和牛が今の価格だからこそ、輸入牛肉の価格が抑えられる。
だから米英豪韓中は和牛が目の上のたんこぶ
で、日本の畜産を潰したい
これがこの事件の裏。
>>610 え?和牛ってそんなに安かったの?
吉野家も和牛使ってすき家に対抗すりゃいいのにな。
>>609 >>611 鹿児島産等の黒毛和牛の切り落としが 100g298円で日にち限定ででてたんだけど、これは高いのかな。安いのかな
都内のとある近くのスーパーのチラシでみることができる31日付けまでだから、今日までかな。みれるのは
>>611 ヒネ牛の赤味とバラ肉混ぜればそこそこ行けるかもしれんけど
上等な和牛は牛丼には向かない
614 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 11:00:47 ID:daCR79gO0
>>610 おまえにとっては自分に降りかかった不幸は全部他人のせいなのか?
ほんと人間として最低最悪だな、なんで赤松が非難されてんだよ
615 :
名無しさん@十周年:2010/05/31(月) 11:11:17 ID:IWNh1+loO
なりかねないじゃなくてすでに水の泡だろ・・・
>>576 第一号法定受託事務 wikilより
法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、【国が本来果たすべき役割に係るものであつて】、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。
↓↓
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号
第三章の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務
↓↓
第3章 家畜伝染病のまん延の防止
↓↓
地方公共団体が処理することとされている事務
第3章 家畜伝染病のまん延の防止
(患畜等の届出義務)届け出の受け取りと大臣への報告と公示の事務
(通行の制限又は遮断)72時間以内の期間での遮断
(殺処分)命令。但し口蹄疫は無関係
(病性鑑定のための処分)解剖指示。部検の指示
(倉庫等の消毒)消毒命令
(消毒方法等の実施)指示
(検査、注射、薬浴又は投薬)家畜防疫員に命令
(家畜等の移動の制限)自己の都道府県内についてのみ禁止命令が出せる
(家畜集合施設の開催等の制限)競馬、家畜市場、家畜共進会等に停止命令可能
(放牧等の制限)放牧、種付、と殺又はふ卵までも停止可能
(報告及び通報の義務)第3章の事務に関し、結果を大臣へ報告する事務
事務無しの業務
(隔離の義務)(と殺の義務)(と殺の届出)(と殺に関する指示)(死体の焼却等の義務)
(化製場等に関する法律の特例)(汚染物品の焼却等の義務)(航海中の特例)
(病原体に触れた者の消毒の義務)(患畜等の表示)
なんか、第一号法定受託事務であることを理由に県側の責任にしたがっている様に見えるけど、第三章についてだけじゃん
【国が本来果たすべき役割に係るものであつて】を各個でくくりたい心境はわからないでもないがw
国の関与
関与の基本類型
助言・勧告(245条の4)
資料の提出の要求(245条の4)
是正の指示(245条の7)
代執行等(245条の8)
その他個別法に基づく関与
処理基準(245条の9)
家畜伝染病予防法の構成はこれ
第1章 - 総則
第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防
第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止
第4章 - 輸出入検疫
第5章 - 雑則
第6章 - 罰則
家畜伝染病が一号法定受託事務で、知事権限
というのは誤解
>>608 昔からチョコチョコやられてたと思う。
日本で工作活動してるよ韓国は。
>616
>(殺処分)命令。但し口蹄疫は無関係
家畜伝染病予防法
(と殺の義務)
第十六条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
二 牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
2 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
3 家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。
家畜伝染病予防法施行規則
(と殺義務の除外)
第二十七条 法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
一 牛疫の疑似患畜であつて法第三十一条第一項の規定により、直ちに牛疫予防液の注射を受けたもの(受けるべきものを含む。)ただし、牛疫の発生状況又は当該疑似患畜の症状により家畜防疫員が殺す必要があると認めたものを除く。
二 許可製造業者等が牛疫予防液の検査又は製造のためその施設内に係留する牛であつて当該検査又は製造のため牛疫の患畜又は疑似患畜となつたもの
三 指定検定機関が薬事法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため牛疫の患畜又は疑似患畜となつたもの
四 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためその施設内に係留する家畜であつて法第十六条第一項各号に掲げるもの
五 法第二十条第二項の規定により病性鑑定を行う家畜
六 第五十条第一項の規定により係留して検査する口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
>>620 (殺処分)は17条な。お前が上げたのは「と殺」。誤解も甚だしい
(殺処分)
第17条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
1.流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロブラズマ病、
アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜
2.牛肺疫、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニユーカツスル病の疑似患畜
第17条はちゃんと冒頭に都道府県知事を指名しているが、16条にはそれはないんだよ
>>622 都道府県知事っていう用語にこだわりすぎて、何が「地方公共団体が処理することとされている事務」か分かっていないんだな。
16条の「と殺」は、「家畜防疫員」の指示(1項)または直接強制(3項)によって行うと定めているだろ。
「家畜防疫員」は、都道府県知事が任命する都道府県の職員だ(53条3項)。
ゆえに、16条に定める「と殺」の指示または直接強制は、「地方公共団体が処理することとされている事務」(62条の4)に該当する。
したがって、16条に定める「と殺」の指示または直接強制は、法定受託事務である。
>>616はトンマな大間違いということだ。
(家畜防疫官及び家畜防疫員)
第五十三条 この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。
2 前項の家畜防疫官は、獣医師の中から任命する。ただし、特に必要があるときは家畜の
伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。
3 この法律に規定する事務に従事させるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員で
獣医師であるものの中から、家畜防疫員を任命する。ただし、特に必要があるときは、当該
都道府県の職員で家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。
(事務の区分)
第六十二条の四 第三章の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により
地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
>>623 殺処分とと殺を混同していたことはどうなん?
あと、知事が家畜防疫員にと殺命令について出せとか出すなとか指示出来るという主張かい?
>>624 16条の「と殺」に係る行為は、62条の4の「地方公共団体が処理することとされている事務」であるという主張。
法令上、都道府県職員たる「家畜防疫員」の上司である都道府県知事には、職務命令を行う権限が当然ある。
家伝法16条に定める事務についても同様。
地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則
及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
>>626 県も政府も報道も防疫指針も16条のと殺を「殺処分」と言っているのだから、
>>620は間違いとも言えない。
>>616が「事務無しの業務」なんて変なカテゴリーをつくってわざとウソを言っているのが悪い。
と殺、殺処分どっちも3章なのでその違いに意味があるのか疑問だけど。
"海外悪性伝染病"のうちでも、特に"口蹄疫" "アフリカ豚コレラ" "牛疫"が別格で、
そのことが、16条と17条の指示の違いになってる。
16条は基本的に即処分。
所有者が”家畜防疫員”の指示に従い、直ちに処分
17条は
都道府県知事が、期限を定めてそれまでに殺せと命令
処分対象が16条、患畜・”疑似患畜”、17条、患畜という点にも注目すべき。
また、疑似患畜について法(2条の2)は確認しておくべきかな。
法律上の問題というよりも、口蹄疫って病気の危険性を確認する意味でだけど。
そのまんまハゲ災厄スゲーな
そりゃ国連の職員も拒否するしワクチンなんか打って殺処分を遅らせるからな
普通は戒厳令でもひいて強制殺処分でもしとけばなこんなことには
>631
何を言ってるんだね・・・。
ワクチン接種、全頭処分は別段問題ないだろう。
終息後3ヶ月で清浄国の条件みたせるんだし(ワクチン関係については)
制限区域内の調査とか制限区域の根拠とかイロイロ問題ありそうなのは事実だけど。
そもそもFAOだって・・・
http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4382E/y4382e0a.htm#TopOfPage Vaccination campaigns in an endemic situation
It may well be more effective to tackle control and eventual eradication by vaccination in a step-by-step progression, moving from one region to the next.