【兵庫】婚姻届を偽造、提出 元娘の女子高生と「結婚」の男(57)、不起訴処分 措置入院 責任能力に問題あり
1 :
西独逸φ ★:
2
…意味がわかりません…
離婚されるわけだ…
まさしくキチガイ無罪
こんなキチガイと結婚していた元娘の母もおかしい
5 :
名無しさん@十周年:2010/05/27(木) 12:32:23 ID:2VzmtJgm0
素敵
6 :
名無しさん@十周年:2010/05/27(木) 12:34:30 ID:0qGrJ8NC0
なんつーエロゲだ
これなんてエロゲ?
8 :
名無しさん@十周年:2010/05/27(木) 12:53:53 ID:lCo9KCTC0
>婚姻届や未成年者が結婚する際に必要な親権者の承諾書を
>偽造したとして逮捕された。
手続きの意味と具体的な内容を理解した上で
偽造行為を実行できる脳みそも判断力も持ってるだろうが
>責任能力に問題があったと判断
>男は措置入院した。
気違いの振りして弁護士が巧くやったんだとしか読めない
この間のニュースの続きだなw
いいなぁ、基地外だと何やっても罰受けなくて良いんだもんなぁw
10 :
名無しさん@十周年:2010/05/27(木) 12:57:02 ID:YoumITuj0
措置入院じゃなくて監獄に一生閉じ込めるか殺処分しろよ。害悪でしかねえじゃねえか。
11 :
名無しさん@十周年:2010/05/27(木) 12:59:07 ID:OzXskbWxO
類似する事件が出たら 裁判官の責任問題だぞ
アタマがおかしいってのは得だねえ
13 :
名無しさん@十周年:2010/05/27(木) 13:48:16 ID:5p7yiXdQ0
野島伸司脚本だな
15 :
名無しさん@十周年:2010/05/28(金) 10:02:19 ID:Rc6X/qG/P
>>1 娘のいるバツイチ女といないバツイチ女の再婚率は大至急調べた方がいいだろ
16 :
名無しさん@十周年:2010/05/28(金) 10:12:23 ID:TSY0wMZp0
>>1 >男は措置入院した。
いまごろお薬のじかんですよ、とか言われてるのか。
17 :
名無しさん@十周年:2010/05/28(金) 10:19:28 ID:xFGWF8Om0
鉄格子の付いた病院か
鳩山も一緒に放り込んでおけよ
18 :
名無しさん@十周年:2010/05/28(金) 10:38:04 ID:yoSzi29V0
>>16 基本、7時半、11時半、17時半の食後と21時の就寝前だけだよ<薬
>>15 中1♀、小5♂、小3♀、小1♂の母子家庭女の所に彼氏が転がり込んでいる例なら身近に知ってる
法律上、結婚を永久に禁止された間柄(尊属・卑属)なのに一旦受理されちゃったのは、
役所側がズボラだったから?
20 :
名無しさん@十周年:2010/05/28(金) 11:12:24 ID:yoSzi29V0
>>19 確か女の連れ子の場合、再婚した男と養子縁組しない限り
前夫との親子関係が継続されるんじゃないかったかな
だから法律上は他人のままだったんじゃね?
まぁこの辺は俺よりもっとエロい人が詳しいと思うけど…
>>20 ああそうか。納得しますた!!
記事には連れ子の義理の娘とか書いてなくて、「元妻の娘」って書いてありますね。
だとすると、養子縁組していないという趣旨でそういう書き方になったと見るべきですね。
「元妻」と子をなした実父に引き取られた娘であった可能性すらあるわけか・・・
22 :
名無しさん@十周年:2010/05/28(金) 12:30:06 ID:9K63UqHi0
キチガイ最高やな!
57歳のロリコン気持ち悪い
24 :
名無しさん@十周年:2010/05/28(金) 17:45:34 ID:lFotD1v50
民法規定を認識せず受理=元妻の娘との婚姻届−兵庫・明石市
兵庫県明石市の元税理士の男(57)が元妻の娘だった女子高生(16)との虚偽の婚姻届を提出し、
有印私文書偽造容疑で逮捕された事件で、市が民法上2人は結婚できない関係だったことに気付かず、
婚姻届を受理していたことが14日、分かった。
明石市の発表によると、男は先月21日、市の大久保市民センターに婚姻届を提出。担当職員は筆跡が
同一人物の疑いがあるなどとし、神戸地方法務局明石支局に相談したが、「養子縁組していないのなら問題
ない」との回答を受けて受理した。その際、男の結婚相手は元妻の娘だとも伝えていたが民法上の問題につ
いて指摘を受けることもなく、気付かなかったという。
民法第735条は、結婚相手の子どもなど(直系姻族)とは、いったん親子関係が成立している以上、離婚に
より親子でなくなっても婚姻することができないと定めている。(2010/05/14-20:16)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010051401136
25 :
名無しさん@十周年:
民法第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条(婚姻関係の終了)又は第817条の9(特別養子と実親の親族関係の終了)の規定によって姻族関係が終了した後も、同様である。
直系姻族とは『自己の配偶者の直系血族』および自己の直系血族の配偶者
配偶者の連れ子は1親等の姻族
女子高生は男から見て『自己の配偶者の直系血族』にあたるので、婚姻不可能
男はすでに女子高生の母親と婚姻関係にないが、男と女子高生は一度親子関係になったので民法735条により婚姻できない