【 裁判】パチンコ開業阻止目的で出店予定地近くに児童公園を作った業者らに約10億円の損害賠償、高裁の棄却判決差し戻しに

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札幌市のパチンコ業者が、稚内市のパチンコ7業者などに
開業阻止目的で出店予定地近くに児童公園を設置され、営業許可を
受けられなかったとして、7業者と公園の寄付を受けた社会福祉法人に
計約10億円の損害賠償を求めた訴訟の再上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は
13日、原告、被告の意見を聴く弁論を7月1日に開くことを決めた。

判決を見直すのに必要な弁論が開かれることから、原告の請求を
棄却した差し戻し札幌高裁判決が見直される見通し。

この訴訟をめぐっては、2007年の最高裁判決が
「公園の寄付は許される自由競争の範囲を逸脱し、
営業の自由の権利を侵害する」として、原告の請求を棄却した
二審札幌高裁判決を破棄。原告の損害額などを認定させるため、審理を同高裁に差し戻した。

しかし、昨年7月の差し戻し控訴審判決は「札幌の業者が出店予定地を
取得する前から、公園設置の準備をしていた」と指摘。最高裁判決の前提となった
「予定地取得後、これを知った稚内の業者が公園を造って寄付した」との事実関係は
違っていたと認定した。その上で「寄付の主目的は社会福祉事業の発展で、違法性はない」として再び原告の請求を棄却した。

差し戻し判決によると、札幌の業者は1999年4月、稚内市の出店予定地を購入。
一方、稚内の7業者は同年5月、近くに公園を完成させ、社会福祉法人に寄付した。
道が児童公園として認可したため、道公安委員会は風営法に基づき、札幌の業者の営業を不許可とした。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/231251.html