【社会】 「痴漢!」 酒酔い女子大生とその仲間に酷い暴行受けた25歳男性、警察に連行された後自殺…母、目撃者捜しビラ配り…東京★9
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名無しさん@十周年:
告訴権を持つ犯罪の被害者が死亡した場合、被害者の明示の反対が無い限り、
被害者の直系親族はその事件について告訴する権利がある。これは刑事訴訟法に明記された被害者遺族の権利。
どの事件であるか、どういう立場の人間を告訴するかが分かる内容であれば、
告訴に当たっての被告訴人は「氏名不詳」でも構わない。
法的な資格で言えば、非親告罪であれば第三者が刑事告発する事も可能。
被害届は法的には被害を届けると言う意味しか無いけど、
告訴・告発を受理した警察は被疑者の身柄又は事件書類を検察に送致する
告訴・告発や送致を受けた検察は起訴・不起訴を決定し告訴・告発人に通知する法的義務が発生する。
不起訴に不服な告訴・告発人は、検察審査会に審査請求する事が可能。
審査請求があれば検察は捜査資料を検察審査会に送付して不起訴理由を説明する義務が生じる。
「不起訴不当」(過半数)や「起訴相当」(三分の二以上)で検察に差し戻されて、
検察は再捜査の上起訴・不起訴を決定しなければならない。
「起訴相当」に対する再度の不起訴に対して、検察審査会が再び「起訴相当」を議決した場合、
その事件は強制的に起訴されて実名で公開の刑事裁判にかけられる。
逆に、告訴せずに警察・検察の職権に任せておくとその権利を失う可能性がある。
だから、面倒な事件だと難癖を付けて告訴の受理を渋るので、受理しないともっと面倒な事になると思わせる必要がある。
送検後だと言うのなら、弁護士会の犯罪被害相談や犯罪被害者団体に相談して、
弁護士を通じて地検に直接告訴状を出した方がいい。公安委員会に苦情申出をしても正式な記録が残る。