★鳩山氏は「不起訴相当」 偽装献金事件で検審が議決
・鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金事件で、東京第4検察
審査会(検審)は、市民団体から政治資金規正法違反(虚偽記載など)罪で告発され、
嫌疑不十分で不起訴処分となった鳩山氏について、不起訴相当と議決した。
議決は21日付。
昨年、改正検察審査会法が施行され、起訴相当の議決が2度出されると強制起訴されることに
なった。不起訴相当の議決が出たことから、鳩山氏の偽装献金事件に関する検審の審査は
終了した。
特捜部は昨年12月、故人や実際に献金していない人からの個人献金を懇話会の収支報告書に
記載したなどとして、計約4億円の規正法違反罪の虚偽記載で会計事務担当だった元公設
第1秘書の勝場啓二被告(59)を在宅起訴。会計責任者だった芳賀大輔元政策秘書(55)は
会計責任者として虚偽記載を見過ごし重大な過失があったとして略式起訴した。
同法違反罪で告発された鳩山氏については虚偽記載に関与しておらず、会計責任者の選任・
監督については「少なくとも選任について過失はない」として嫌疑不十分とした。
これに対し、市民団体は1月28日、鳩山氏の不起訴処分を不服として検審に審査を
申し立てた。特捜部が鳩山氏への事情聴取を行わず、虚偽記載への関与を否定した
上申書の提出を受けただけで不起訴としたことから、申立書の中で「捜査が尽くされたとは
いえない」などと述べていた。
検審は検察官の不起訴処分が妥当かを国民が審査する機関。有権者の中からくじで
選ばれた11人の審査員で構成され、起訴相当には11人中8人以上の、不起訴不当と
不起訴相当にはそれぞれ過半数の議決が必要とされている。
不起訴相当の議決が出ると、検察の再捜査は行われず、告訴、告発人は同じ事件では、
再び起訴処分を求めて審査を申し立てることができない。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100426/trl1004261127000-n1.htm