【裁判】 「2ちゃんねる」で中傷された男性、発信者情報開示を拒否したKDDI提訴→最高裁、KDDIの賠償責任否定判断
ファビョる為に2ちゃん見てる在日と一緒だなw
>>285 KDDIはどの段階で拒否ッたんだろうな
2chだってそう簡単に民間にはIP渡さないのに、それが通るくらいの準備をしても蹴ったってことだろ
289 :
名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 15:00:14 ID:0W2H0qY8P
塾で働いてたことあるけど、塾って子供のケアよりもまず
その子供の保護者のケアの方が重要だと思った。
成績が悪くて悩んでるのは子供よりも親の方が多いから。
つーか成績の悪い子は自分が成績が悪いことに悩んでなんかいない。
290 :
名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 15:05:53 ID:BsD5XDHBO
てす
291 :
名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 15:07:01 ID://I4tOkeO
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|川川川川_____(⌒)ビシッ / | |/ ` ̄ ̄ ̄´/ ` ̄ ̄ ̄\=ヽ 右翼 ノ\__|
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そんな掲示板潰してしまえ
昔バイトしてた会社のスレに「〇〇店長、臭い、氏ね」を伏せ字無しで書いていた俺は
ほんまガクブルやで
>>111 あたらないんじゃね?個人だったら名誉毀損にあたるけど、これってれっきとした学校法人の理事
公人にあたると思う
295 :
名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 17:26:21 ID:D0cAuGkO0
司法って本当に腐ってるな、憲法無視ですか
KDDIも行政機関からの依頼なら開示してるだろうに
個人が申請して情報開示ですか
個人情報や通信の秘密は無視ですかw
296 :
名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 18:24:33 ID:TOZH1LuDQ
OCNもなかなか口が堅いよ。
KDDIも硬いけど。
297 :
名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 18:32:22 ID:lLq0UHMW0
賠償を否定して、発信者の情報だけ開示させるのか。
被害者は、改めてこの発信者を相手に賠償請求をしなければならないのかよ。それか、ぶっ殺しに行くかw
管理人は何やってんだ?
299 :
名無しさん@十周年:2010/04/16(金) 12:22:03 ID:AVq59o0I0
>>110 この事件が
ネットのカキコが「名誉毀損」に当たる犯罪か
「被害を防ぐ内部告発者の保護」にあたるかの判例になると思えば
歴史の目撃者になる快感もw
>>110 便所にあって定期的に消してくれればいいけど
消してくれっていったら
証拠保全のためといって交通の要所に移したり
してるのが2ch
まぁ読み込み禁止って許可指定もできるはずだから
法的手段トラップはトラップではあるわな
302 :
名無しさん@十周年:2010/04/16(金) 13:28:49 ID:sFukez1G0
>>110 それで実害が出るなら当然防衛しなきゃならんだろ。
今回も実害が出てる訳なんだから。
ニートは気にしないだろけどな。
303 :
名無しさん@十周年:2010/04/16(金) 15:50:40 ID:mCWHDFIq0
被上告人の人格的価値に関し,具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく,被上告人の
名誉感情を侵害するにとどまるものであって,これが社会通念上許される
限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。
そして,本件書き込み中,被上告人を侮辱する文言は上記の「気違い」という表現の一語のみであり,
特段の根拠を示すこともなく,本件書き込みをした者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば,
本件書き込みの文言それ自体から,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず,
本件スレッドの他の書き込みの内容,本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ,
被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。
↑この判決文からすると「権利が侵害されたとは判断できないから名誉毀損は成立しない」と言ってるように読めるんですけど、
それではどういった理由で利用者情報の開示を命令してるんですか?
さすがKDDI
305 :
名無しさん@十周年:2010/04/16(金) 15:59:09 ID:VcW86c3TO
社会通念上許される侮辱でも、請求があれば発信者情報は開示されることになるでFA?
要はプロバイダーには守秘義務がある訳だから、権利主体の名誉を毀損しているなど権利侵害が一見して明らかな場合を除いて情報開示を拒んでも不法行為にはならないと言う事だな。
開示すればしたで、通信の秘密と言う書き込み者の権利を侵害する事にもなりかねないためだ。
なかなかどっちとも言えないファジーな部分では、過失・不法行為を構成しにくい。
どのように行為すべきかが明白でなく、ああとも言えるしこうとも言える場面では、法律上の義務や禁止事項が優先される。
名指しで「気違い」と言う文言は、権利主体の申し立てがあれば権利侵害が認められる余地がかなり明白なようにも思えるが、
プロバイダーが開示を拒む事による不法行為が成立するには、なお、通信の秘密を侵害しても良い一段の明白性が必要とされる、と言う事だ。
付け加えるなら、問題の書き込みをした人物を特定するのに関わる情報の開示命令は最高裁に認められた訳だから、別訴で書き込み者が賠償しなければならない確率はかなり高いと思われる。
権利主体の名誉感情を害する侮辱と言うべき物は反論不能である事も多いしな。
なお、法人や団体は自然人ではないから、名誉感情への賠償請求は認められない。
>>5 むかしニュースグループ(fjやらjapan)というのがあってだな
本名だけでなく企業所属まで晒してバリバリに議論してた時代が
あったんだが、それはもう殺伐として2ch風潮になれた連中には
あの雰囲気には耐えられないと思うよ。
>>303 利用者情報の開示は命令していません。
スポニチ・朝日の間違い。
「プロバイダが法律をも守らなかったから損害賠償しろ」の民事訴訟で
一審では 開示不要・賠償不要だったのに、
二審では 開示しないのは違法だから賠償しろの判決を不服として
上告受理の申立てを行った。
で 最高裁は
「開示請求の権利は誰にでもあるよ。
でも本件は開示の必要が無いと認めたから、違法では無いので、
(本件の気違いうんぬん程度の書き込みは、社会通念上の限度は超えてない)
損害賠償は不要だよ」
って判決してる。
2ちゃんのいい点ってのは上場してないってとこだけだな
313 :
名無しさん@十周年:2010/04/16(金) 21:17:30 ID:VcW86c3TO
>>311 そういうことか。サンクス!やっと分かった。
>>311は間違い
最高裁は賠償責任についてのみ二審を破棄しているので
開示を命じた二審判決は生きている
つまり開示命令は確定
これに関してはメディア間に解釈の差異はない
>>314 メディアは二次ソースだろう。
一次ソースがあるんだからそれを基に話しろよ。
>>315 >>253 >主 文
>3 上告人のその余の上告を棄却する。
ってはっきり書いてんじゃん
でもプロバイダ判断で開示しなくても、賠償しないくていいんでしょ。
”開示しろ”の2審と矛盾してない? 教えてしかるべき人。
>>317 開示しなかったのは違法ではあるけども、
プロバイダ責任制限法で損害賠償は免れる
>>253 >開示関係役務提供者がこうした法の定めに従い,
>発信者情報の開示につき慎重な判断をした結果開示請求に応じなかったため,
>当該開示請求者に損害が生じた場合に,不法行為に関する一般原則に従って
>開示関係役務提供者に損害賠償責任を負わせるのは適切ではないと考えられることから,
>同条4項は,その損害賠償責任を制限したのである。
319 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 16:15:52 ID:kPVKSkmu0
>>317 開示をする義務はあるけど賠償までは必要ないって判決だと思うんだが
320 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 16:23:48 ID:kPVKSkmu0
>>318 違う、発信者情報の不開示にKDDIの故意又は重過失はなく
だからKDDIに損害賠償責任はないという事
これ発信者情報の開示と裁判外での発信者情報の不開示で被った損害賠償請求訴訟
要は個人が発信者情報の開示を直接経由プロバイダに求めるのは通信の秘密の点からほぼ不可能
捜査機関に令状とらせるか開示請求訴訟を起こしなさい、ケツ持ちは裁判所が負いますという事
323 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 20:09:22 ID:UpX8oy7JQ
開示されたのか。
似たような件で訴えられてるからガクブルだ。
325 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 21:00:42 ID:rhUktdVt0
>>318 >>319 >>320 321さんも書いてるけど。
プロバイダ法では、下記の両方ともクリアした時に発信者情報開示をしろと定めてる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の
権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の
行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき
正当な理由があるとき。
で、最高裁は
「社会通念上、許される限度を超える侮辱行為とは判断出来ない」
として、開示の必要性が認められないから、損害賠償責任は無いとした。
「限度を超えてない」判断をしてるのに、開示となると最高裁が矛盾しちゃうw
>>322 それは発端ではあるけど、開示もされて特定されて終了してます。
326 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 21:09:06 ID:ksQuv7vr0
そもそもプロバイダって社会にとって何なんだろうな
そこを通さなきゃ基本的にネットに接続できないんだから
それなりに責任持ってユーザを管理してもらいたいもんだが
まあ15万円の賠償だけ破棄したのならまだいいや
学校はそんなはした金貰ったところで慰めにもならんだろう
これで情報開示すらダメってなったら中傷し放題になるわな
327 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 21:20:29 ID:RWsGiOtQ0
267に貼られてた朝日の記事
「権利侵害が明白か、重大な過失がある場合に限られる」
とあるけど、前半の部分
「KDDIが権利侵害であることを認識している」
=「権利侵害が(客観的に)明白」
ってことなのでしょうか?
法の規定(4条4項)にある故意の部分について
どーもよくわからないのですが、エライ人教えてください。
学校法人・・・ああ、アレか。
329 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 21:27:43 ID:zNSN3ORw0
で、何書かれたのさ
俺が判断してやるよ
330 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 21:30:43 ID:U9ZktxGd0
お前カツラだろ とか書かれたんか
331 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 21:32:41 ID:bFV7eYSg0
これで敗訴なら、ひろゆきが賠償責任とらされてるのは一体なんなんだよ
332 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 21:34:43 ID:UD8gbpZM0
やり方を間違えて敗訴じゃ目も当てられないw
こういうのは、警察に被害届を出してこじんじゃなくて警察を通して
開示請求してもらえばいいのに。
ただ、警察がそこまで動いてくれるかは別だけどw
>>325 >開示の必要性が認められないから、損害賠償責任は無いとした。
「開示の必要性が認められない」なんてどこに書いてんの?
>「限度を超えてない」判断をしてるのに、開示となると最高裁が矛盾しちゃうw
最高裁が言ってるのは開示請求された時点でプロバイダにとってprima facieじゃないってことだろ。
裁判で出てきた証拠を考慮して裁判官が判断した場合と違ってても矛盾じゃない。
334 :
名無しさん@十周年:2010/04/17(土) 23:10:45 ID:IT3SV6QwP
>>253 こんなんで個人情報開示されたら怖くて誰もなんにも言えねえよwww
335 :
名無しさん@十周年:2010/04/18(日) 00:02:29 ID:Owx6FhyK0
まちBBSで名指しで好き放題書いてる奴らは度胸あると思うわ
テレビに出てるような奴の悪口言うのとは訳が違うのに
336 :
名無しさん@十周年:
侮辱ってまさかレス番で侮辱された事で最高裁までいってないよな?