第174回常会(現在やっている国会)の閣法(政府法案)議案番号 36
賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の
適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji174.htm#05 永住外国人に対して、契約拒否ができなくなり、
家賃の催促ができなくなる法案が現在参議院で審議中
面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法でも
威迫と認識されれば罰すると第六十一条に明記されている。
罰則はこれ
第七十三条
第六十一条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。
これは不動産賃貸経営者の生活を脅かす悪法です。
33 :名無し不動さん:2010/03/13(土) 05:19:16 ID:KBboBUc8
ちょ、、、、
「面会、文書の送付、はり紙、電話をかけること
その他のいかなる方法をもってするかを問わず」って・・・
内容証明もだめ、電話もだめ、
ただでさえ家賃滞納の悪質賃借人は
問題なのに、、、
あほじゃねえの?民主党は。