武雄市の岩瀬広和さん(42)が「名ばかりの取締役にされ、労働組合に加入したことを理由に不当に
解雇された」として、勤めていた佐賀市のゴルフ練習場運営会社「佐賀ゴルフガーデン」と親会社の
和恒産業(東京都)、両社の社長らを相手取り、労働契約の存続確認と慰謝料100万円などを求めた
訴訟の判決が26日、佐賀地裁であった。
野尻純夫裁判長は「原告は登記上取締役とされたが、単なる従業員と異ならなかった」と認め、
「解雇処分は違法で無効と言うよりほかない」として岩瀬さんが労働契約上の権利を有する地位に
あることを確認。解雇後の未払い賃金575万円と慰謝料30万円の支払いを命じた。
判決によると、岩瀬さんは2007年5月、佐賀ゴルフガーデンの設立とともに取締役になったが、
経営に不安を感じ、取締役の辞任を求めた。勤務形態は他の従業員と同じだったが、賃金は5万円
多い25万円の基本給だけで残業手当は支給されなかった。同年6月、社外の労働組合に加入。
08年3月、組合を通じて取締役から外し、賃金を上げるよう要求したが会社側は岩瀬さんを解雇した。
記事
読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saga/news/20100327-OYT8T00063.htm