難病の子供を支援する街頭募金を装い現金をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた
チラシ配布員横井清一被告(39)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は
被告の上告を棄却する決定をした。
決定は17日付。懲役5年、罰金200万円の実刑とした1、2審判決が確定する。
同小法廷は決定で、街頭募金詐欺のように、多数の人から幅広く金をだまし取る事件では、
個別の被害者と被害金額を特定しなくても、被害総額などを示せれば、全体として
詐欺罪が認定できるとの初判断を示した。
詐欺罪は被害者を欺いて財物を交付させる犯罪のため、本来、被害者とその被害金額などを
特定する必要がある。
しかし、今回の事件は通行人から募金を受けてだまし取る手口のため、被害者を
特定するのは難しく、検察側は「2004年10〜12月に大阪市や京都市などで
不特定多数から総額約2500万円をだまし取った」と主張。弁護側は「被害者ごとの
被害金額を特定する必要がある」と反論していた。
*+*+ YOMIURI ONLINE 2010/03/19[22:22:30] +*+*
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100319-OYT1T01058.htm