【社会】裁判官、裁判員裁判判決の量刑理由を一部修正 後日作成の判決書で…岡山地裁

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1鉄火巻φ ★
裁判員判決を修正=量刑理由の一部分−裁判官、後日作成の書面で・岡山

 岡山地裁で昨年12月にあった殺人未遂事件の裁判員裁判で、判決が量刑理由で言及した
被告の再犯可能性に関連する内容の一部を、裁判官が後日作成した判決書で修正していたことが11日、
明らかになった。

 地裁は「個別事件のことは答えられない」としている。法廷で言い渡された判決内容は、
裁判員と評議した結果をまとめたもので、修正した経緯が問われそうだ。

 刑事裁判の判決は裁判長が口頭で被告に宣告する。詳細を記載した判決書は後日、裁判官だけで作成し、
裁判員は署名しない。

 判決は昨年12月18日で、磯貝祐一裁判長は殺人未遂などの罪に問われた女(43)に
懲役5年3月(求刑懲役8年)を言い渡した。

 判決は、量刑理由で「被告が再び同様の犯行に及ぶ可能性は大きい」とした検察側主張について、
「量刑上考慮要素にはならないと考える」として退ける言及をした。

 岡山地検の岩崎吉明次席検事は、判決日の記者会見で「再犯可能性を考慮しないのは
法律論としておかしい」と批判。地裁にも同様の意見を伝えたという。

 この後、同月25日付で出された判決書では、「再び同様の犯行に及ぶ可能性がないとは言えないものの、
それが大きいと言えるかは不明であるから、本件において量刑上考慮できないと考える」と修正されていた。

 岩崎次席検事は「判決書の内容についてはコメントを差し控える」としている。(2010/03/11-23:25)

時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010031101019
2名無しさん@十周年:2010/03/11(木) 23:50:03 ID:Ebo2LhZs0
未来にすることなんて誰もわからないんだからね
マイノリティリポートって映画だったっけ
3被害者参加制度@裁判員制度のため:2010/03/11(木) 23:54:40 ID:yFmcmDkMP
【記録】葛城簡易裁判所平成9年(ロ)第303号【紛失】
http://s04.megalodon.jp/2008-1125-0509-07/kissho.xii.jp/1/src/1jyou56030.mht

きそけん.じの/裁判員制度/のどう.にゅうがな,んた.らう.んぬん_のこめ.んと マダァ-? (・∀・ ).っ/凵⌒☆チンチン >挨拶

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4名無しさん@十周年:2010/03/11(木) 23:55:27 ID:ubKmI5Za0
さっさと廃止汁
5被害者参加制度@裁判員制度のため:2010/03/11(木) 23:58:28 ID:yFmcmDkMP
民事事件と違って、刑事事件では判決言渡し時に判決書は要らないからな (´・ω・)y-oO○

>>1
>岡山地検の岩崎吉明次席検事は、判決日の記者会見で
>「再犯可能性を考慮しないのは法律論としておかしい」と批判。
>地裁にも同様の意見を伝えたという。
ここが怪しい。
6名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 00:02:35 ID:kMusPQUl0
なんちゃって陪審制の裁判員制度だからなw
そのうち公務員が被告だったら裁判員も公務員になるだろう。
7名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 00:07:59 ID:+zAHE4tp0
A氏の二重課税控訴審は控訴棄却に終わった。民事にも裁判員をw

        平成19年1月1日所得税率改定
                     ↓
所得年 平成16年 17年 18年 19年
所得税   10%  10% 10%  5%
地方税    5%   5% 10% 10%
計      15%  15% 20% 15%
                 ↑
        平成19年度地方税率改定(課税標準平成18年所得)

上記の平成18年所得への課税分20%のうち、5%が所得税と住民税所得割とで二重課税になるというのがA氏の主張である。

1 平成18年3月31日所得税法が改正され第89条により、最低課税所得の税率が10%から5%になった。
法律第10号附則11条により、平成19年1月1日から新しい税率が適用された。
2 平成18年3月31日地方税法第35条第及び第314条の改正により住民税所得割の税率が一律10%になった。
法律第7号附則第5条及び第11条により、改正税率は平成19年度から適用された。
3 地方税法第32条及び第313条は、住民税所得割の課税標準は前年の所得とすると定めている。
 この法的事実で、課税標準平成18年所得に対して、まず所得税法改正前の所得税率で課税し、
さらに地方税法改正後の住民税所得割税率で課税した事実は疑い得ない。
この法改正はいわゆる三位一体の税源移譲を実現しようとしたもので、改正前の所得税法には
税源移譲分の税率5%が含まれていて、改正後の地方税法にも税源移譲分の税率5%が含まれている。
すなわち、税源移譲分の税率5%が所得税と住民税所得割とで二重に課税され増税された事実が存在する。

判決はこの数学的に堅牢な証明に一切触れず、立法府の追認に終始している。
あまつさえ「所得税と住民税とは、別の制度である」として、実施時期の食い違いは問題なしとする。
たばこ税や固定資産税ではない。同じ所得を税源とする所得税と住民税所得割を争っているのだ。
論争対象の拡大という詭弁学の初歩を利用していらっしゃるw
3人の裁判官は、たかが数万円の求償権の本人訴訟と捉えたかもしれない。
しかし、この判決によって司法の実態が暴かれ、更なる司法への不信を生み出すことをわずかでも考えたのだろうか。
8名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 00:09:20 ID:rKYXdN3m0
>>1
裁判官と同列に座らすな
9名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 00:11:18 ID:+zAHE4tp0
高知県で白バイ警官がスクールバスと衝突した事故に関する判決を憶えているだろう。
地裁、高裁、最高裁の判事が、先生、生徒、目撃者の証言を切り捨てて、利害関係者の高知県警の証言のみを採用した判決だ。
無残なまでに司法への不信を呼んだ裁判だった。最高裁判事津野修の名前はこの裁判によって不朽になった。

A氏による平成18年所得に関する二重課税控訴審は、同じ意味で司法への不信を露わにする判決だ。
二重課税控訴審報告で数学的に堅牢で美しい証明を、「立法府の判断が政策的、技術的に裁量の判断を逸脱するもので、
著しく不合理なものでものであると認定判断するに足りる事実の主張立証はない」と一行の文章で片づける。
「それでもボクはやっていない」で周防監督が描いた事実を見ようともしない裁判官は健在なのだ。
見ようとしないものには、いくら正しい証明しても無駄である。
A氏は、控訴審の国側答弁書に対して「言葉の遊び」「嘘に嘘を塗り固める」と書いた。
その表現は控訴審判決にそっくり当てはまる。
問題となる平成18年所得への5%増税に関して一言も触れないのだから、恐れ入る。
上告は当然だが、最高裁も同じようなものだろう。
津野修元判事のごとく、「嘘を嘘で塗り固める」判決が大好きなのだろうからw
凡庸な知能しか持たない裁判官が死刑の判決を下せる現行の司法制度はおかしい。
死刑の冤罪でも謝罪しない裁判官。

東京高裁の3人の裁判官は、二重課税訴訟が物語化されて通津浦裏に喧伝されるとき、名前が不朽になるのを喜ぶだろうか?w
10名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 00:13:35 ID:oeLow4yo0
一般の感覚では、たとえば復讐殺人の例では
親殺されたから相手殺したんだろ?二度と再犯しねーよってことなのかもしれんけど
子供殺されたら、また復讐することを十分予見できるよね。
それにすべての人間に犯罪を犯す可能性があるなら再犯する可能性も当然全員にあるわけで
再犯はありませんはおかしい。
11名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 00:29:19 ID:1BM1AbjX0
> 判決は、量刑理由で「被告が再び同様の犯行に及ぶ可能性は大きい」とした検察側主張について、
>「量刑上考慮要素にはならないと考える」として退ける言及をした。

検察官は大きいというけど、大きいかどうか分からないから、考慮要素にはならないって感じかな
「大きいかどうか分からない」という理由が抜けてたみたいな気ガス
12名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 02:24:19 ID:x8dnyksx0
そりゃ裁判員は所詮素人だもん
13名無しさん@十周年:2010/03/12(金) 06:41:22 ID:buOvlXIO0
後で改ざんできるならそれこそ裁判員いらねえよ
14名無しさん@十周年
お飾り扱いの裁判員・・・・