【裁判】ホステスの所得税源泉徴収 控除対象は「勤務日数ではなく、期間中のすべての日数を指すと解釈すべきだ」…最高裁
1 :
鉄火巻φ ★:
ホステス「非出勤日も控除対象」 所得税源泉徴収で初判断
ホステスの所得税を源泉徴収する際、報酬から差し引くことができる控除の対象は
実際の勤務日数だけか、出勤しない日も含むのかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷は2日、「勤務日数ではなく、期間中のすべての日数を指すと解釈すべきだ」
との初判断を示し、審理を東京高裁に差し戻した。
ホステスの源泉徴収は「計算期間の日数に1日5千円を掛けた額」を報酬から控除するが、
所得税法施行令で定められている「計算期間の日数」の文言をどう解釈するかが焦点だった。
一、二審判決は税務署側の主張通り「実際の勤務日数」と判断したが、田原睦夫裁判長は
「『期間』とは初日から末日までと解釈するのが相当」と指摘。源泉徴収額を再計算する
必要があるとして二審東京高裁判決を破棄、審理を差し戻した。
控除対象の日数が増えれば源泉徴収額は減り、ホステスの実入りが実質的に増える可能性もありそうだ。
一、二審判決によると、原告は1都2県にキャバレーなどの店舗を持つ東京都三鷹市とさいたま市の2社。
毎月の日数分を控除していたが、税務署が2003年、徴収不足を指摘して不納付加算税も課したため、
取り消しを求めて提訴した。
2010/03/02 19:35 � 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030201000702.html
2 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:38:27 ID:avcD5usq0
2
3 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:38:31 ID:QGONP+2V0
よく筆談することだ
どうでもいいニュースだな。
5 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:38:47 ID:8s+bRYvV0
最高裁・・・行きつけの店のキャバ嬢に頼まれたんかいな
面倒だから死刑で良いよ
そーか?
判決見てないからなんともだが、勤務日数が妥当だと思うが。
S〜E期間だと控除しすぎ。
8 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:41:59 ID:jPS4TLmS0
うっかり条文か
9 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:42:28 ID:jWlqceLy0
そもそも、日払いの水商売に
期間って、何よ?
源泉徴収しなきゃいいやん
自分で申告すればいいでそ?
キャバ嬢は死刑
12 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:43:59 ID:gMgdRmx1P
ホステスホストは、やくざな商売だな
寒流ホステスやホストも(゚听)イラネ
13 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:44:02 ID:ymDbWKvYO
やらずぼったくり
つまりは、控除額は休みなしで働いても月3日働いても一緒って事だな。
15 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:45:07 ID:uEkrYSvK0
っていうか、この税収の減少のおりになんなんだよぅ。
ホステスの手取り増やして何をさせるつもりだ?
ブランド品とかホストクラブ行くだけのような気がするな。
16 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:45:50 ID:dvKFUXjO0
副業してたらアウトだが、専業のホステスなら妥当な判決である気もする。
どうせホステスさんに還元してないだろ
わけわからん
何か特別な事情でもあるのか?
19 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:47:31 ID:jWlqceLy0
>>15 ブランド品のおねだりとかは、贈与税払うべきじゃね?
20 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:48:27 ID:tvwU6MeA0
>>10 お前や俺の税金がその分増えるぞ。
非居住者も多いし、そうでないホステスも還付申告などあまりしないから良い納税者だ。
まあ経営者の懐ってことも多いけど。
21 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:49:27 ID:pLu71nwb0
解説たのむ
22 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:50:21 ID:gc4P0zJA0
つまり、365日5千円は控除できて、182.5万が無税
で、日当の5千円超分で、免税点を超えるまで、無税
実質手取りは500万前後が無税で手にはいるのか?
23 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:52:08 ID:d9cpGMYW0
合法所得だかんな
特別扱いする理由がない
24 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:53:13 ID:tvwU6MeA0
>>19 身の回り品は贈与税の対象にならないんだよ。
対象としたとしてどう申告納税させるんだ?物品税を課税したほうがよほど早いわ!
>>22 無税は違う。
源泉で多めにとられて確定申告で少なく払うか
源泉で少なめにとられて確定申告で多く払うか
の違い。
所得税額は同じ。
後か先かの問題。
しかし、勤務してない分に対してなぜ控除すべきなのかが不明。
収入日に控除日が対応してないわけだからな。
26 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:54:48 ID:TgnFfAGyO
日本の税法は公選法や政治資金規正法や道交法同様、わかりにくい法律で、警察検察国税の解釈裁量でいかようにも出来るんだぜ。
税の専門家が脱税じゃないと言ったって脱税容疑で引っ張るんだから。検察同様、国税も解体して歳入庁として出直し、国民の為の歳入庁に生まれかわりなさい。
1日5000円の控除 期間中すべての日数
一ヶ月が30日の月で、勤務日数に関係なく15万の控除?
相当給料が高くないと所得税払ってないのと同じ?!
歓楽街の連中って確定申告するのか?
よしんば経営者連中が確定申告するとして
嬢とかホステスは源泉徴収票貰うの?
29 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:55:06 ID:GCy8SUKT0
派遣も仕事がない時期の日数を控除計算に入れてもいいんですか?
つーか、税務署の突然の申告ミスの指摘>過去に遡っての納税要求はどうにかならんのか?
会社が赤字になって納税額少なくなったから別の所から金を持っていこうってのが見え見えだろう。
それと文句言ったら重加算税をチラつかせるのは道義的にどうなのよ。
31 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:57:25 ID:by1X5P8L0
今度はホステスをなだめるための判決か。
>>30 それは申告ミスする方が悪い。
納税は国民の義務だ。
サラリーマンはしっかり完璧に払ってるんだから間違うも意図的もリーマンからすれば同罪。
まーミスじゃないんだろうけどな。
33 :
名無しさん@十周年:2010/03/02(火) 23:58:50 ID:dQA8ZaG50
源泉で事業者から捕る
確定申告でホステスから捕る
一つの所得に2回の課税で脱税を許さない日本の課税システムも鳩山には通じない
>28
俺は水商売の経営者なんだけど。
正確に言うとホステス、ホストは請負契約だから
確定申告は本人の仕事。
俺は毎月、支払い報酬にかかる源泉分を支払っている。
>29
だからホステス、ホストは税法上、そう計算するって書いてあるんだよ。
よく読め。
>>34 給与扱いよりもよりもそっちの方が得だわな。
経営者は、消費税が。
36 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 00:08:32 ID:fPx1IZlS0
それ以前に、なんで、1日5千円控除されるの?
控除の理由は何だ?
>>32 会社だって故意かどうかに関わらず申告ミスはよくあることだが。
>35
得っていうか、売上に応じての報酬と売掛の管理に必要だから、
請負だね。
確かに消費税は報酬が仕入れ減価になるから、
減るけど、法律どおりの話だよ?
ちなみにボーイは固定給(時給)だから年末調整もするよ。
>>36 必要経費だよ。リーマンでも最低3000円と交通費は除いて課税してる
まったく認めない厚生労働省の社会保険料よりはマトモだぞ
>>38 いやいや、ホステスも給料扱い普通にあるから。
ただ、店の形態にもよるけどね。
そういう意味で請け負い扱いが得って言った。
建設業が従業員をやたら一人親方扱いしたがるみたいなもん。
>>37 ある。がミスはしたらダメ。きちんとすればミスしないように出来る。
そして大体が故意、つまりそれはミスではなくわざと。
これぐらいイーダロという気持ち。
アメリカ並みに重罪ならそーはならんだろーな。
41 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 00:20:15 ID:G36K6E+V0
>>1 ってことは、派遣勤務の通訳や会議通訳、自由業の翻訳家も同じ扱いに
なるってこと?
っていうか、裁判所でコロコロ変わる税法ってなんなのよ・・・
43 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 00:31:22 ID:NxPlKcFN0
どっちでもいいよ。
財源確保が目的なら
所得税半分にして、消費税3倍にすれば、
この手の女からもがっぽり税金取れるぜ。
>40
多分、あなたは税理士とか税に詳しいのだろうけど、
水商売をわかっていない。
一口にホステスっていっても、二種類あるんだよ。
これは例に出すと大昔からある大箱キャバレーなどが、
ホステスと契約する場合の規定だよ。
最近のキャバクラ時給システムとはちょっと違う。
45 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 00:33:20 ID:KeERZbsI0
鳩山みたいなのもいるし
税金なんてどうでもいいわ
46 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 00:35:00 ID:kofJOmLs0
で、内閣総理大臣の納税義務は?
ホステスも韓国人とか多いから優遇されてあたりまえ。
パチンコとか、AVみたいな日本を貶める産業は優遇される。
48 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 00:35:31 ID:kqizXkpOP BE:1291810346-PLT(13777)
また茶毛猿黄色肉便器か
49 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 00:36:23 ID:fTqwLyTF0
♪ロンドン・ロンドン・楽しいロンドン・愉快なロンドン
♪ ∧,, ∧ ♪
♪ ∧,, ∧ ・ω・)
∧,, ∧ ・ω・) )
♪∧,, ∧ ・ω・) )っ__フ ♪ ∧,, ∧
∧,, ∧ ・ω・) )っ__フ(_/ 彡 .∧,, ∧ )
( ・ω・) )っ__フ(_/彡 ∧,, ∧ ) )
(っ )っ__フ(_/彡 .∧,, ∧ ) ) Οノ
( __フ(_/彡 ∧,, ∧ ) ) Οノ ヽ_)
(_/彡 ( ) ) Οノ 'ヽ_)
( ) Οノ 'ヽ_)
(ゝ. Οノ 'ヽ_) ♪
♪ ミ ヽ_)
>>44 そうそう、そういう事。
形態にもよるってそういう意味。
この事例はあなたのお店のような売上比の報酬出すような場合。
ただ、実質給与キャバクラでも消費税控除したくて
ウチは個人事業主嬢と契約してるんだって言って、源泉と消費税のダブルパンチ
食らうところがよくあるんだ。だから。
でもクラブオーナーよく勉強してるね。
感心するわ。
単純労働ハケーンにも適用されるのかね
>>30 俺も、それやられたわ。
税理士に聞いたら『しばらく泳がされてたね』って言われた。
市県民税とか健康保険代も含めて200万近く払ったんじゃねーかな。
やっとお金が溜まって来たと思ったら根こそぎ持ってかれた。
>>52 その年に指摘しないのなら終わりにして欲しいよ。
54 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 02:37:00 ID:jtz9Msbh0
>>53 きもちはよく分かるけど、税務署も毎年のチェックは出来ない。
人の作った人の世のシステムだから仕方がない。
それよりもその経験を生かしてうまく節税する方法を考えたほうが良いよ。
実際、時効をうまく利用できたら脱税とさえ言われない。
7年目の浮気じゃないけど悪質でも7年(足掛け8年)を経過したら何も言われないよ。
旧札で出てきたお金は基本的に出所を問われても平気だ(例外はある)。
行為未遂でややこしいときは税理士よりも税務署(電話相談は局の相談室になる)に当たるほうが良い。
すでに行った場合は税理士に。
テスト
期間って言うと週五で働いたやつより週二とかで入った方が得をするのがおかしい。
ホステスなんてバイトみたいなもんだから来ない日の方が多いヤツとか普通にいるだろ。
>47
パチンコはともかく、AVの悪口は許さん。
58 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 03:24:40 ID:ywSUIcEb0
>>14 だよね。そっちのがおかしい。
最高裁も地に落ちたな。
59 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 03:30:23 ID:ywSUIcEb0
>>39 最低3000円?年間65万だろ。103万までは。
なら月54000円くらいで、1日1800円くらいじゃねーか。
60 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 07:56:19 ID:/i6iQ79M0
多く源泉で徴収されすぎてるから返してくれ、って申告するのが確定申告。
(その逆もあるけど)。
そこらの場末のホステスが確定申告なんて行かないだろ?
とすると、源泉額で確定する可能性が高い、
税務署はわざわざ返しますよ、って連絡してこないからな。
で、ホステスの所得は給与所得じゃないとすると、事業所得か?
事業所得だと必要経費は控除しまくれる。
というか、必要経費を控除しないと、とんでもない税額になってしまうし、
事業であれば経費はかかる。
個人事業の場合、生活のほとんどを事業につぎ込んでるわけだからな。
青色申告だったか何かの控除額もある。65万だっけ?
だから本来確定申告しなきゃ行けないというか、
確定申告しないととんでもなく不利になる可能性がある。
だけどホステスとかが確定申告するなんて無理。
だから控除額を設けてるんだろ。
控除マックスでも一日0.5万で一年365日でたったの180万だぞ?
これに満たないでも課税すんのか?
180万超えた分から課税くらいで何の問題もないだろ。
つまり今回の判決は一見とんでもないけど結構妥当。
61 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 08:23:59 ID:G5ip1t2DO
>>41 自由業つまりは個人事業主ならそういう控除はないでしょ
青色申告で65万特別控除はあるからいらんけど
62 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 08:39:51 ID:05HujWHf0
>>60 まったくそのとおり。
源泉徴収は人によって酷い。
たとえば風俗やってる女とか無知なドカタ日雇いとかが
確定申告やるとは思えん。
つまり国が実質的なボッタクリをやってるのが実情。
そういうのはやっぱりよくない。
ほかの源泉も見直さないと。
>>41 ならない。
翻訳や通訳の報酬は所得税法204条1項1号に規定する報酬に該当する(所得税法施行令第320条1項)ので、
所得税法205条1項により1円たりとも控除することはできない。控除ができるのは所得税法205条2項に規定するものだけ。
そのうちのひとつにホステスが含まれていてその文言が今回問題になったというわけだが、
その文言がある部分はホステスのことしか問題にしていないので、今回の判決は他の職業にはまったく影響を与えない。
まあでもよくわからんよな。弁護士は控除なしだが、司法書士は1万円控除できるとか、
プロレスラーは控除なしだが、プロボクサーは5万控除できるとか。
まあ理屈じゃなくて政策的なものだと思われるが。
64 :
名無しさん@十周年:2010/03/03(水) 21:16:13 ID:ZB272uy40
国が実質的なボッタクリ?
源泉税が10パーセントなのに?
まあ納税者番号を必ずつけて払わせて
所得把握するようになれば源泉で多めに
引かせるなんてのは役割少なくなるかも
しれない
納税者番号を支払者が把握せずに払ったら源泉多めにとるような表や計算式ができるかも。またはペナルティとして支払者に加算税とか
>65
なあ、あんた、何故支払い者が、
税務署の仕事(徴税)をタダで代行して、
挙句の果てに罰金まで払うの?