【社会】「全面禁煙」理解求め着実に進めたい - 産経

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77名無しさん@十周年
厚労省に、職場の分煙が全くされてないんだけどどこに通報・対処を求めたらいいですかって質問したら予想以上の答えが返ってきたw
正直まともな答え期待してませんでしたごめんなさい


>頂いたご質問について、ご回答いたします。

職場における受動喫煙防止対策に関する対策は、次のように規定されており、これらに基づいて事業場を指導しています。
事業者に改善を申し入れて聞いてもらえない場合は、所管の労働基準監督署、労働局の総合労働相談コーナーにご相談ください。

・労働安全衛生法第71条の2において、「事業者は快適な職場環境を形成するように努めなければならない」、
 71条の3において、「厚生労働大臣は快適な職場環境形成のための指針を公表する」とされている。
・その指針として、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」が定められており、
 その中の空気環境の項目の1つとして、「屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、
 労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内における
 喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。」とされている。
・その規定を受けて、職場における具体的な受動喫煙対策として、局長通達としてガイドラインが定められており、
 事業者はこのガイドラインを参考として対策をとることが望まれている。