【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲じゃないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めてるのに」

このエントリーをはてなブックマークに追加
62名無しさん@十周年

折角なので主文直後の傍論も貼っておくか。

九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の
原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の
不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の
区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当